○東日本大震災による被災者に対する市民税等の課税の特例に関する条例

平成23年4月28日

会津若松市条例第10号

(趣旨)

第1条 東日本大震災(以下「震災」という。)により、身体、財産等に特に甚だしい被害を受けたと認められる者に対する市民税及び固定資産税の減免並びに入湯税の課税免除については、法令に特段の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(個人の市民税の減免)

第2条 市民税の納税義務者(個人に限る。以下この条において同じ。)が震災により次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該納税義務者に対して課する平成23年度分の市民税の税額について、当該各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる割合により減免する。

(1) 死亡又は行方不明となった場合(納税義務者と生計を一にする配偶者又は扶養親族(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。次項において同じ。)が死亡又は行方不明となった場合を含む。) 全部

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 全部

(3) 障がい者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

2 市民税の納税義務者のうち、その者(その者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)が所有し、かつ、居住する住宅又は所有する家財につき震災により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、平成22年中の同項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対して課する平成23年度分の市民税の税額について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。

合計所得金額

減免の割合

損害の金額が10分の3以上10分の5未満の場合

損害の金額が10分の5以上の場合

500万円以下であるとき。

2分の1

全部

750万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき。

8分の1

4分の1

3 前2項の規定により減免する市民税の税額には、法第321条の2第1項の規定による不足税額を含み、法第328条の規定により課する退職手当等に係る所得割額を含まない。

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の納税義務者で、その者の所有する固定資産につき震災により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた固定資産に対して課する平成23年度分の固定資産税の税額について、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に掲げる割合により減免する。

(1) 土地 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

(2) 家屋 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合

損害の程度

減免の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

(3) 償却資産 前号の規定に準じた割合

2 前項の規定により減免する固定資産税の税額には、法第368条第1項の規定による不足税額を含む。

(入湯税の課税免除)

第4条 平成23年3月11日から平成24年3月31日までの間に限り、震災による被災者(市の区域内に存する鉱泉浴場を有する施設又は市が開設する避難所に避難している者に限る。)が、鉱泉浴場において入湯した場合には、入湯税を課さない。

(市民税及び固定資産税の減免の申請)

第5条 第2条及び第3条の規定により市民税及び固定資産税の減免を受けようとする者は、規則で定める申請書に、減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、会津若松市税条例(昭和29年条例第9号)第51条第2項及び第71条第2項に規定する期日の経過後においても行うことができる。

3 市長は、特段の事情により第1項に規定する申請を行うことが困難であると認める者については、当該申請がなされていない場合においても、職権により減免することができる。

(減免の取消し等)

第6条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為によりこの条例の規定による市民税若しくは固定資産税の減免の決定又は入湯税の課税免除の特例を受けた者があるときは、遅滞なくその者に係る市民税若しくは固定資産税の減免の決定を取り消し、又はその者に対し入湯税を課すものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、第4条の規定は、平成23年3月11日から適用する。

東日本大震災による被災者に対する市民税等の課税の特例に関する条例

平成23年4月28日 条例第10号

(平成23年4月28日施行)