○会津若松市生涯学習総合センター組織規則
平成22年11月25日
会津若松市教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市生涯学習総合センター条例(平成22年会津若松市条例第9号)第1条に規定する会津若松市生涯学習総合センター(以下「生涯学習総合センター」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 生涯学習総合センターの事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 生涯学習の推進及び総合調整に関すること。
(2) 社会教育の振興に関すること。
(3) 社会教育施設の整備に関すること。
(4) 社会教育委員に関すること。
(5) 社会教育関係職員の研修に関すること。
(7) センターの施設整備の管理及び保全に関すること。
(8) 子どもの森に関すること。
(9) 会津若松市公民館条例(昭和39年会津若松市条例第31号)第2条に規定する会津若松市中央公民館(以下「中央公民館」という。)の事務であって、おおむね次に掲げるもの。
ア 公民館の総合調整に関すること。
イ 中央公民館施設設備の管理及び保全に関すること。
ウ 中央公民館使用に関すること。
エ 中央公民館事業懇談会に関すること。
オ 事業の企画及び実施に関すること。
カ 社会教育関係団体及びその他の団体、機関との連絡に関すること。
キ 公民館運営審議会に関すること。
(10) 会津若松市立会津図書館条例(昭和30年条例第30号)第2条に規定する会津若松市立会津図書館(次条において「会津図書館」という。)の事務であって、おおむね次に掲げるもの。
ア 資料の収集、整理、保存及び廃棄に関すること。
イ 資料の分類及び目録作成に関すること。
ウ 資料の利用及び貸出に関すること。
エ 資料の調査、相談及び複写に関すること。
オ 読書案内に関すること。
カ 移動図書館の運営に関すること。
キ 図書館その他の教育機関及び読書団体との連絡並びに協力に関すること。
ク 会津図書館協議会に関すること。
ケ 視聴覚機材及び教材に関すること。
(平23教育規則1、6・一部改正)
所長 | 1 上司の命を受けて生涯学習総合センターの事務を統括し、所属職員を指揮監督する。 2 上位方針に基づき、所掌する事務の執行方針及び実施計画を設定し、その計画的な遂行を図る。 3 自己研修に励み、自ら垂範する。 |
副所長 | 1 所長を補佐し、生涯学習総合センターの事務を整理する。 2 所掌する事務の執行にあたり、創意工夫により臨機応変に対応できるよう執行体制の確立を図る。 3 所掌する事務を効果的かつ効率的に執行するため、組織内のコミュニケーションの活性化及び情報の共有化を図るとともに、職員の能力開発と士気の高揚を図る。 4 自己研修に励み、自ら垂範する。 |
中央公民館長 | 社会教育法(昭和24年法律第207号)第27条第2項に定めるもののほか、上司の命を受けて中央公民館の事務を統括する。 |
図書館長 | 図書館法(昭和25年法律第118号)第13条第2項に定めるもののほか、上司の命を受けて図書館の事務を統括する。 |
(その他の職及び職務)
第4条 生涯学習総合センターに前条の表に掲げるもののほか必要な職を置くことができるものとし、その職及び職務は、会津若松市教育委員会事務局組織規則(昭和59年会津若松市教育委員会規則第3号。次条において「事務局組織規則」という。)第5条の表を準用する。この場合において、「事務局」及び「課又は室」とあるのは「生涯学習総合センター」と読み替えるものとする。
(グループ制)
第5条 所長は、分掌事務を効果的かつ効率的に処理するため、必要なグループを置くことができる。
2 グループ制については、事務局組織規則第6条に定めるところによる。
(服務)
第6条 生涯学習総合センターにおける服務については、会津若松市の職員の服務に関する規定の例による。
附則
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年1月28日教育規則第1号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成23年4月21日教育規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の会津若松市教育委員会事務局組織規則第3条及び第2条の規定による改正後の会津若松市生涯学習総合センター組織規則第2条の規定は、平成23年4月1日から適用する。