○会津若松市地域経済牽引事業の促進のための市税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年2月26日

会津若松市規則第1号

(平30規則6・題名改正)

(平30規則6・一部改正)

(課税免除申請書)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める様式は、固定資産税課税免除申請書(第1号様式)とする。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画の内容を明らかにする書類の写し

(2) 課税免除の適用を受けようとする土地、家屋及び構築物(以下「課税免除適用固定資産」という。)の内容を明らかにする書類の写し

(3) 課税免除適用固定資産を事業の用に供した日を含む事業年度に係る確定申告書の写し及び決算報告書の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、市長は、次条に規定する審査に支障がないと認める書類の添付を省略させることができる。

(平28規則70、平30規則6・一部改正)

(課税免除の決定)

第3条 市長は、条例第3条の規定による申請があったときは、これを審査のうえ、その処分を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(承継の届出)

第4条 条例第4条第2項の規定による届出は、事業承継届(第3号様式)に事業の承継を証する書類を添えて行わなければならない。

(書類の提出)

第5条 この規則の規定により提出する書類は、正副2部とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第49号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月10日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第70号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市地域経済牽引事業の促進のための市税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、平成29年9月29日から適用する。

(経過措置)

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により承認を受けた企業立地計画及び同条第2項の規定によりなお効力を有するものとされた企業立地計画に従って設置した施設に係る家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税の課税免除に係る手続については、なお従前の例による。

(平27規則49、平28規則70、平30規則6・一部改正)

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(平28規則20、70・全改、平30規則6・一部改正)

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(平28規則70・全改、平30規則6・一部改正)

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会津若松市地域経済牽引事業の促進のための市税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年2月26日 規則第1号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成22年2月26日 規則第1号
平成27年12月28日 規則第49号
平成28年3月10日 規則第20号
平成28年12月28日 規則第70号
平成30年3月28日 規則第6号