○会津若松市地域経済牽引事業の促進のための市税の課税免除に関する条例施行規則
平成22年2月26日
会津若松市規則第1号
(平30規則6・題名改正)
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市地域経済牽引事業の促進のための市税の課税免除に関する条例(平成20年会津若松市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則6・一部改正)
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画の内容を明らかにする書類の写し
(2) 課税免除の適用を受けようとする土地、家屋及び構築物(以下「課税免除適用固定資産」という。)の内容を明らかにする書類の写し
(3) 課税免除適用固定資産を事業の用に供した日を含む事業年度に係る確定申告書の写し及び決算報告書の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平28規則70、平30規則6・一部改正)
(書類の提出)
第5条 この規則の規定により提出する書類は、正副2部とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第49号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第70号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市地域経済牽引事業の促進のための市税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、平成29年9月29日から適用する。
(経過措置)
2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により承認を受けた企業立地計画及び同条第2項の規定によりなお効力を有するものとされた企業立地計画に従って設置した施設に係る家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税の課税免除に係る手続については、なお従前の例による。
(平27規則49、平28規則70、平30規則6・一部改正)
(平28規則20、70・全改、平30規則6・一部改正)
(平28規則70・全改、平30規則6・一部改正)