○会津若松市地域経済牽引事業の促進のための市税の課税免除に関する条例
平成20年3月25日
会津若松市条例第1号
(平30条例4・題名改正)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た同条第1項に規定する基本計画(法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)において定められた法第4条第2項第1号に規定する促進区域(以下「同意促進区域」という。)内において、法第25条に規定する承認地域経済牽引事業(以下「承認地域経済牽引事業」という。)を行う事業者に対する市税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30条例4・全改、令5条例18・一部改正)
(固定資産税の課税免除)
第2条 市長は、同意促進区域内において、同意基本計画の同意の日から令和7年3月31日までに、法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するものを設置した者について、当該施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意基本計画の同意の日以後に取得した土地であって、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地のうち、当該家屋又は構築物が占用する部分に限る。)(次項において「課税免除対象固定資産」という。)に対して課する固定資産税を免除することができる。
2 前項の規定により免除する固定資産税は、課税免除対象固定資産について課税免除がなされた最初の年度以降3箇年度以内のものとする。
(平24条例3、平30条例4、令5条例18・一部改正)
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定による固定資産税の免除を受けようとする者は、当該課税の免除を受けようとする各年度の初日の属する年の3月15日までに、規則で定める様式による申請書を市長に提出しなければならない。ただし、課税の免除を受けようとする者が法人である場合であって、同日までに確定申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書をいう。)の提出期限が到来しないことその他同日までに申請書を提出することができないことについてやむを得ないと市長が認める場合における申請書の提出期限は、別に市長が定める日とする。
(平24条例3・一部改正)
(課税免除の承継)
第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けた者(以下この条において「課税免除対象者」という。)が承認地域経済牽引事業の全部を譲渡し、又は課税免除対象者について相続、合併若しくは分割(承認地域経済牽引事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該承認地域経済牽引事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選任したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により承認地域経済牽引事業の全部を承継した法人は、当該承認地域経済牽引事業の全部が継続される場合に限り、課税免除対象者の地位を承継する。
2 前項の規定により課税免除対象者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(平30条例4・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の会津若松市企業立地の促進等のための市税の課税免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請がなされた固定資産税の課税免除について適用し、同日前までに申請がなされた固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月20日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市地域経済牽引事業の促進のための市税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年9月29日から適用する。
(経過措置)
2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により承認を受けた企業立地計画及び同条第2項の規定によりなお効力を有するものとされた企業立地計画に従って設置した施設に係る家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
(会津若松市企業立地促進条例の一部改正)
3 会津若松市企業立地促進条例(平成4年会津若松市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(会津若松市復興産業集積区域における市税の課税免除に関する条例の一部改正)
4 会津若松市復興産業集積区域における市税の課税免除に関する条例(平成24年会津若松市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和5年6月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。