○上下水道事業管理者の所管に係る会津若松市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程
平成17年1月7日
会津若松市水道部管理規程第1号
(令2上下水道規程1・題名改正)
上下水道事業管理者の所管に係る会津若松市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年会津若松市条例第23号)の施行については、会津若松市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成17年会津若松市規則第4号)の規定を準用する。この場合において、同規則第2条及び第4条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、別表を次のように読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成17年1月11日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。