○会津若松市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成17年1月7日
会津若松市規則第4号
(趣旨)
第1条 市長等に係る手続等を会津若松市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年会津若松市条例第23号。以下「情報通信技術利用条例」という。)に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の法令又は条例等に別段の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、情報通信技術利用条例で使用する用語の例による。
(1) 市長等 市長若しくは市長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められた職員をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(情報通信技術利用条例第3条第1項の規則で定める申請等)
第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規則で定めるものは、別表の左欄に掲げる法令等に係る同表の右欄に掲げる規定に基づく申請等とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 電子情報処理組織(市長等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において「電子情報処理組織」という。)を使用して申請等(条例等の規定に基づかない市長等に対して行われる申請、届出その他の通知を含む。以下同じ。)を行うとする者は、別に定めるところにより、当該電子申請等をする者の使用に係る電子計算機であって別に定める技術的基準に適合するものから、次に掲げる事項を入力して、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより申請等を行わなければならない。ただし、当該電子申請等をする者が第2号に掲げる事項を入力することに代えて、添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
(1) 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式として市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項
(2) 当該申請等を書面等により行う場合において添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
2 情報通信技術利用条例第3条第4項の規則で定めるものその他の申請、届出その他の市長等に対して行われる通知において署名等をすることとしているものについて当該署名等に代えて氏名又は名称等を明らかにする措置は、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は市長等の定める方法による当該申請等を行った者を確認するための措置を行うこととする。
(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、別に定める電子証明書
4 第1項の規定により申請等を行おうとする者は、識別符号及び暗証符号の入力を要する申請等として市長等が定めるものを行う場合は、これらの符号を当該電子申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して当該申請等を行わなければならない。
5 前項の規定による申請等をする者は、別に定めるところにより、あらかじめ、氏名又は名称その他必要な事項を届け出て、識別符号及び暗証符号の交付を受けなければならない。
6 他の規則の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
(平30規則3・一部改正)
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 市長等は、前条第1項の規定による申請等に対する処分通知等(条例等の規定に基づかないで市長等が行う処分(市長等の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の通知(不特定の者に対して行うものを除く。)を含む。以下同じ。)を行う場合は、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、電子情報処理組織(市長等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において「電子情報処理組織」という。)を使用して行うことができる。
2 市長等は、前項に規定する場合のほか、処分通知等を受ける者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを求めた場合は、電子情報処理組織を使用して当該処分通知等を行うことができる。
3 市長等は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
4 処分通知等を受ける者が処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となった時から24時間以内に記録しない場合その他市長等が必要と認める場合は、市長等は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 市長等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定による電磁的記録による縦覧等その他の電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等(条例等の規定に基づかないで市長等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することを含む。以下同じ。)を行うときは、インターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を縦覧又は閲覧に供する方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 市長等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定による電磁的記録の作成等その他の電磁的記録の作成等(条例等の規定に基づかないで市長等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することを含む。以下同じ。)を行うときは、当該作成等に係る情報を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成18年1月31日規則第3号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月31日規則第26号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平18規則3、平30規則3・一部改正、平30規則26・全改、令2規則19、令5規則19・一部改正)
母子保健法(昭和40年法律第141号) | |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号) | |
都市計画法(昭和43年法律第100号) | |
浄化槽法(昭和58年法律第43号) | |
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号) | 第10条第4項(第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)、第17条の3、第17条の4、第31条第4項、第31条の8、第32条第2項、第32条の3、第74条(同条に掲げる規定による申請等であって、福島県から権限を委譲されたものに限る。) |
児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号) | |
介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号) | |
子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号) | |