○会津若松市保育施設入所事務に関する規則
昭和62年3月31日
会津若松市規則第7号
(平10規則19、平26規則37・題名改正)
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育施設の入所事務について、必要な事項を定めるものとする。
(平10規則19・一部改正、平26規則37・全改)
(定義)
第2条 この規則において、「保育施設」とは、保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所で、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第9項の規定による公示がされたものを除く。)、同法第2条第6項に規定する認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下「認定こども園」という。)又は家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)をいう。
(平26規則37・追加)
(入所の資格)
第3条 保育施設に入所することができる者は、保育を必要とする乳児(原則として生後8週以上に限る。)又は幼児とする。ただし、障がいを有している乳児又は幼児にあっては、福祉事務所長が別に定める資格を有していなければならない。
(平10規則19・平15規則71・一部改正、平17規則96・全改、平21規則15・一部改正、平26規則37・旧2条一部改正し繰下)
(入所の手続)
第4条 乳児又は幼児の保育を委託しようとする保護者は、市長が認定を行った施設型給付費・地域型給付費等教育・保育給付認定申請書(会津若松市子どものための教育・保育給付の認定に関する条例施行規則(平成26年会津若松市規則第36号)第2条に規定する施設型給付費・地域型給付費等教育・保育給付認定申請書をいい、次項において「申請書」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(平10規則19・一部改正、平26規則37・旧3条一部改正し繰下、平29規則6、令元規則37・一部改正)
(入所制限)
第5条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する乳児又は幼児の入所を承諾しないことができる。
(1) 感染性の疾病を有する乳児又は幼児
(2) 身体が虚弱で集団保育に耐え得ない乳児又は幼児
(3) その他福祉事務所長が保育上不適当と認めた乳児又は幼児
(平10規則19、平11規則20・一部改正、平26規則37・旧4条一部改正し繰下)
(1) 入所資格が消滅したとき。
(2) 病気その他の理由により乳児又は幼児が長期欠席するとき。
(3) 乳児、幼児又は保護者の住所その他に異動が生じ、保育施設を退所するとき。
(昭62規則29・旧7条繰上、平10規則19・一部改正、平26規則37・旧5条一部改正し繰下)
(入所の解除)
第7条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する乳児又は幼児については、保育施設の入所を解除することができる。
(1) 第5条各号のいずれかに該当する乳児又は幼児
(2) 前条の届出があつた乳児又は幼児
(3) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第12条第3項の規定に基づき、健康診断をした医師より保育施設の入所を解除することについて勧告のあつた乳児又は幼児
(昭62規則29・一部改正し旧8条繰上、平成10規則19・一部改正、平26規則37・旧6条一部改正し繰下)
(転園の手続)
第8条 保護者は、入所している保育施設の変更を希望するときは、転園申込書(第5号様式)により福祉事務所長に申し込まなければならない。
(平26規則37・追加)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(昭62規則29・旧10条繰上、平26規則37・旧7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(会津若松市中央保育所条例施行規則の廃止)
2 会津若松市中央保育所条例施行規則(昭和56年会津若松市規則第40号)は、廃止する。
附則(昭和62年12月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の会津若松市保育所入所措置条例施行規則の規定によりなされた処分、入所の手続その他の行為は、改正後の会津若松市保育所入所措置条例施行規則の規定によりなされた処分、入所の手続その他の行為とみなす。
附則(平成11年3月31日規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則第71号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第43号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第96号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月25日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市保育の実施に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成26年9月29日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の会津若松市保育施設入所事務に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、施行日以後に市が行う保育施設の入所事務について適用し、施行日前に市が行う保育施設の入所事務については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市保育の実施に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
(準備行為)
4 施行日以後に市が行う保育施設の入所の申請の受理、その他保育施設の入所事務に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。この場合において、準備行為の手続は、改正後の規則に規定する手続の例による。
附則(平成28年3月4日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(平7規則10・一部改正、平10規則19・全改、平12規則1・一部改正、平17規則43・全改、平26規則37・旧2号様式一部改正し繰上)
(平7規則10・一部改正、平10規則19、平17規則43・全改、平26規則37・旧3号様式一部改正し繰上、平28規則18・一部改正、平29規則6・全改)
(昭62規則29、平7規則10・一部改正、平10規則19・全改、平12規則1、平13規則3・一部改正、平22規則34・全改、平26規則37・旧4号様式一部改正し繰上)
(昭62規則29、平7規則10・一部改正、平10規則19、平17規則43・全改、平26規則37・旧5号様式一部改正し繰上、平28規則18・一部改正)
(平26規則37・追加)