○会津若松市勤労青少年ホーム条例施行規則

平成14年12月25日

会津若松市規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市勤労青少年ホーム条例(平成14年会津若松市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(平17規則77)

(利用証)

第4条 条例第6条の規定により会津若松市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を利用しようとする者は、勤労青少年ホーム利用申請書(第1号様式)を市長(条例第19条第1項の規定により指定管理者にホームの管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条及び第7条から第10条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

2 市長は、前項の勤労青少年ホーム利用申請書を受理し、適当と認めるときは、勤労青少年ホーム利用証(第2号様式。以下「利用証」という。)を交付するものとする。

3 利用証の交付を受けた者は、利用証を紛失し、又は汚損したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出があったときは、市長は、利用証を再交付するものとする。

(平17規則77、平19規則27・一部改正)

(利用証の有効期間)

第5条 利用証の有効期間は、発行の日から当該発行の日の属する年度の3月31日までとする。

(利用証の提示)

第6条 ホームを利用しようとする者は、あらかじめ交付された利用証を受付に提示しなければならない。

(占用利用の手続)

第7条 条例第7条第1項の規定による利用(以下「占用利用」という。)の許可を受けようとする者は、利用日の2月前から利用日の前日までの間に、勤労青少年ホーム占用利用許可申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の勤労青少年ホーム占用利用許可申請書を受理し、適当と認めるときは、勤労青少年ホーム占用利用許可書(第4号様式)を交付するものとする。

3 占用利用の許可は、原則として、申請者の申込み順序によりこれを行うものとする。

4 占用利用の許可を受けた者がホームを利用するときは、勤労青少年ホーム占用利用許可書を携帯し、職員の求めに応じ、これを提示しなければならない。

(平17規則77・一部改正)

(特別利用の手続)

第8条 条例第8条第1項に規定する特別利用の許可を受けようとする者は、利用日の1月前から利用日の前日までの間に、勤労青少年ホーム特別利用許可申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の勤労青少年ホーム特別利用許可申請書を受理し、適当と認めるときは、勤労青少年ホーム特別利用許可書(第6号様式)を交付するものとする。

3 特別利用の許可は、原則として、申請者の申込み順序によりこれを行うものとする。

4 特別利用の許可を受けた者がホームを利用するときは、勤労青少年ホーム特別利用許可書を携帯し、職員の求めに応じ、これを提示しなければならない。

(平17規則77・一部改正)

(利用申請の特例)

第9条 第7条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該規定に定める期間の前又は後においても利用の申請をすることができる。

(1) 市が主催する事業に利用するとき。

(2) 社会福祉法人会津若松市社会福祉協議会(第11条において「協議会」という。)が主催する事業に利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 第7条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、当該規定に定める利用の申請期間を変更することができる。

(平17規則77、平20規則30・一部改正)

(特別利用前の取消等)

第10条 ホームの特別利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、事前に特別利用を取り消し、又は変更しようとするときは、勤労青少年ホーム特別利用取消・変更申請書(第7号様式)に勤労青少年ホーム特別利用許可書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請がやむを得ない理由があると認めるときは、勤労青少年ホーム特別利用取消・変更承認書(第8号様式)を交付するものとする。

3 前項の規定により利用の変更を承認された場合において、既納の使用料(指定管理者にホームの管理を行わせる場合にあっては、利用料金。以下この項において同じ。)の額が変更後の使用料の額に対して不足を生じるときは、利用者は、直ちに当該不足の額に相当する額を納入しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 市長は、条例第13条の規定により次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を免除する。

(1) 市が主催する事業であって、市長が特に認めるとき。 使用料の全額に相当する額

(2) 協議会が主催する事業であって、市長が特に必要があると認めるとき。 使用料の全額に相当する額

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 市長が別に定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、勤労青少年ホーム特別使用料減免申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号及び第2号に規定する場合に限り、これを省略することができる。

(平17規則77・一部改正)

(使用料の返還)

第12条 市長は、条例第14条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を返還する。

(1) 市において公用若しくは公共用に供するための必要を生じたこと又は施設の利用が不能になったことにより利用の許可を取り消したとき。 使用料の全額に相当する額

(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。 使用料の100分の50に相当する額

(3) 利用日の7日前までに利用の取消しがなされたとき。 使用料の100分の50に相当する額

(4) 利用者が利用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納を生じたとき。 当該過納の額に相当する額

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、勤労青少年ホーム使用料返還申請書(第10号様式)に勤労青少年ホーム特別利用許可書又は勤労青少年ホーム特別利用取消・変更承認書を添えて市長に提出しなければならない。

(平17規則77・一部改正)

(開館時間及び休館日の変更の申請)

第13条 指定管理者は、条例第19条第2項の規定によりホームの開館時間及び休館日を変更しようとするときは、勤労青少年ホーム開館時間等変更承認申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則77・追加)

(利用料金の承認の申請)

第14条 指定管理者は、条例第22条第3項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、勤労青少年ホーム利用料金(変更)承認申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則77・追加)

(様式の特例)

第15条 指定管理者にホームの管理を行わせる場合において、第4条から第10条までに規定する勤労青少年ホーム利用申請書、勤労青少年ホーム利用証、勤労青少年ホーム占用利用許可申請書、勤労青少年ホーム占用利用許可書、勤労青少年ホーム特別利用許可申請書、勤労青少年ホーム特別利用許可書、勤労青少年ホーム特別利用取消・変更申請書及び勤労青少年ホーム特別利用取消・変更承認書については、第1号様式から第8号様式までの様式にかかわらず、市長の承認を得て指定管理者が別に定め、又は省略することができる。

(平19規則27・追加)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平17規則77・旧13条繰下、平19規則27・旧15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に会津若松市文化センター条例施行規則(平成14年会津若松市規則第50号)附則第2項の規定による廃止前の会津若松市文化福祉センター条例施行規則(昭和53年会津若松市規則第25号。次項において「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に作成されている旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成17年6月28日規則第77号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第13条を第15条とし、第12条の次に2条を加える改正規定及び第10号様式の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月29日規則第30号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

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(平17規則77・追加)

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(平17規則77・追加)

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会津若松市勤労青少年ホーム条例施行規則

平成14年12月25日 規則第51号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第6章 青少年健全育成
沿革情報
平成14年12月25日 規則第51号
平成17年6月28日 規則第77号
平成19年3月30日 規則第27号
平成20年8月29日 規則第30号