○会津若松市勤労青少年ホーム条例施行規則
平成14年12月25日
会津若松市規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市勤労青少年ホーム条例(平成14年会津若松市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(平17規則77)
3 利用証の交付を受けた者は、利用証を紛失し、又は汚損したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出があったときは、市長は、利用証を再交付するものとする。
(平17規則77、平19規則27・一部改正)
(利用証の有効期間)
第5条 利用証の有効期間は、発行の日から当該発行の日の属する年度の3月31日までとする。
(利用証の提示)
第6条 ホームを利用しようとする者は、あらかじめ交付された利用証を受付に提示しなければならない。
3 占用利用の許可は、原則として、申請者の申込み順序によりこれを行うものとする。
4 占用利用の許可を受けた者がホームを利用するときは、勤労青少年ホーム占用利用許可書を携帯し、職員の求めに応じ、これを提示しなければならない。
(平17規則77・一部改正)
3 特別利用の許可は、原則として、申請者の申込み順序によりこれを行うものとする。
4 特別利用の許可を受けた者がホームを利用するときは、勤労青少年ホーム特別利用許可書を携帯し、職員の求めに応じ、これを提示しなければならない。
(平17規則77・一部改正)
(1) 市が主催する事業に利用するとき。
(2) 社会福祉法人会津若松市社会福祉協議会(第11条において「協議会」という。)が主催する事業に利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(平17規則77、平20規則30・一部改正)
(特別利用前の取消等)
第10条 ホームの特別利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、事前に特別利用を取り消し、又は変更しようとするときは、勤労青少年ホーム特別利用取消・変更申請書(第7号様式)に勤労青少年ホーム特別利用許可書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(平19規則27・一部改正)
(1) 市が主催する事業であって、市長が特に認めるとき。 使用料の全額に相当する額
(2) 協議会が主催する事業であって、市長が特に必要があると認めるとき。 使用料の全額に相当する額
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 市長が別に定める額
(平17規則77・一部改正)
(使用料の返還)
第12条 市長は、条例第14条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を返還する。
(1) 市において公用若しくは公共用に供するための必要を生じたこと又は施設の利用が不能になったことにより利用の許可を取り消したとき。 使用料の全額に相当する額
(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。 使用料の100分の50に相当する額
(3) 利用日の7日前までに利用の取消しがなされたとき。 使用料の100分の50に相当する額
(4) 利用者が利用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納を生じたとき。 当該過納の額に相当する額
(平17規則77・一部改正)
(平17規則77・追加)
(平17規則77・追加)
(平19規則27・追加)
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平17規則77・旧13条繰下、平19規則27・旧15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に会津若松市文化センター条例施行規則(平成14年会津若松市規則第50号)附則第2項の規定による廃止前の会津若松市文化福祉センター条例施行規則(昭和53年会津若松市規則第25号。次項において「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に作成されている旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成17年6月28日規則第77号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第13条を第15条とし、第12条の次に2条を加える改正規定及び第10号様式の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月29日規則第30号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(平17規則77・追加)
(平17規則77・追加)