○会津若松市勤労青少年ホーム条例

平成14年12月25日

会津若松市条例第36号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、勤労青少年の健全な育成及び福祉の増進を図るため、会津若松市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。

(平31条例22・一部改正)

(位置)

第2条 ホームは、会津若松市城東町14番52号に置く。

(業務)

第3条 ホームの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 憩い及び集会のための施設及び附属設備の提供

(2) クラブ活動の育成及び促進

(3) 生活、職業等に関する相談及び指導

(4) 映画会、演劇会、音楽会、展示会等の開催

(5) スポーツ活動及びレクリエーション活動の推進及び指導

(6) 一般教養及び実務教育に関する講演会、講習会、研修会等の開催

(7) 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(開館時間等)

第4条 ホームの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 ホームの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(ただし、次号に掲げる日を除く。)(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の開館時間を変更し、又は前項の休館日に開館し、若しくは臨時に休館することができる。

(平17条例24・追加、平25条例52・一部改正)

(利用者の資格)

第5条 ホームを利用することができる者は、市内に住所又は勤務先を有する勤労青少年及び市長が適当と認める者(以下「勤労青少年」という。)とする。

(平17条例24・旧4条繰下)

(利用証)

第6条 ホームを利用しようとする勤労青少年は、あらかじめ利用証の交付を受けなければならない。

(平17条例24・旧5条繰下)

(占用利用)

第7条 ホームを利用する勤労青少年が、クラブ活動等のためホームの施設の一部を占用して利用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、ホームの管理上必要な条件を付すことができる。

(平17条例24・旧6条繰下)

(特別利用の許可)

第8条 勤労青少年以外の者でホームを利用しようとするものは、市長の特別利用の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、ホームの管理上必要な条件を付すことができる。

(平17条例24・旧7条一部改正し繰下)

(利用の制限)

第9条 市長は、ホームの利用(前2条の規定による利用を含む。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を認め、又は利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) ホームの施設及び附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) ホームの管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的に反するとき。

(平17条例24・旧8条繰下)

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 利用証の交付を受けた者及び利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用証の交付又は利用の許可(以下「利用の許可等」という。)を受けた目的以外にホームを利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平17条例24・旧9条繰下)

(利用許可等の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可等を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、利用の許可等の目的又は条件に違反したとき。

(3) 利用者が、偽りその他不正な手段により利用の許可等を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上又はホームの管理上必要と認めるとき。

2 市長は、前項の場合において、利用者に損害があっても、その賠償の責めを負わない。

(平17条例24・旧10条繰下)

(使用料)

第12条 ホームを特別利用しようとする者(第22条において「特別利用者」という。)は、別表に掲げる使用料(消費税及び地方消費税の額を含む。)を納入しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例24・旧11条一部改正し繰下、平25条例52・一部改正)

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例24・旧12条繰下)

(使用料の返還)

第14条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例24・旧13条繰下)

(遵守事項)

第15条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ホームの施設、附属設備、備品等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 物品の販売、広告宣伝その他これらに類する営利行為をしないこと(あらかじめ市長の許可を受けた場合を除く。)

(3) 施設の収容人員を超えて人員を入場させないこと。

(4) 所定の場所以外の場所で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(5) 利用の許可等を受けない施設を利用しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

(平17条例24・旧14条繰下)

(原状回復)

第16条 利用者は、ホームの利用を終了したとき又は利用の許可等を取り消されたとき若しくは利用を停止されたときは、その利用に係る施設、附属設備、備品等を直ちに原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。

2 利用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用を利用者から徴収する。

(平17条例24・旧15条繰下)

(損害賠償)

第17条 故意又は過失によりホームの施設、附属設備、備品等をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(総合利用)

第18条 市長は、ホームの運営に当たり、会津若松市文化センター(会津若松市文化センター条例(平成14年会津若松市条例第35号)第1条に規定する会津若松市文化センターをいう。)及び会津若松市老人福祉センター(社会福祉法人会津若松市社会福祉協議会が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項に基づき設置する老人福祉センターをいう。)の利用者の利便を図るため、会津若松市文化センター及び会津若松市老人福祉センターとの総合的な利用の促進に配慮するものとする。

(指定管埋者による管理)

第19条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にホームの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりホームの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、ホームの開館時間及び休館日を変更することができる。

(平17条例24・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第20条 前条第1項の規定により指定管理者にホームの管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) ホームの利用に関する業務

(3) ホームの特別利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) ホームの施設、附属設備、備品等の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

2 指定管理者が前項の業務を行う場合における第5条第7条から第9条まで、第11条第15条第16条及び第18条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例24・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第21条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正にホームの管理を行わなければならない。

(平17条例24・追加)

(利用料金)

第22条 第12条の規定にかかわらず、第19条第1項の規定によりホームの管理を指定管理者に行わせる場合において特別利用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の規定により利用料金の額の承認をしたときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。

5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

7 既納の利用料金は、返還しない。ただし、特別利用者の責めに帰することができない理由によりホームを利用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例24・追加)

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例24・旧19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に会津若松市文化センター条例附則第2項の規定による廃止前の会津若松市文化福祉センター条例(昭和53年会津若松市条例第25号)の規定によりなされた利用の許可、使用料の納入その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後の会津若松市勤労青少年ホームの占用利用及び特別利用の許可その他指定管理者による会津若松市勤労青少年ホームの管理に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成25年12月25日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定及び第12条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において現に利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において現に特別利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表(第12条、第22条関係)

(平17条例24、平25条例52、平31条例22・一部改正)

階別

区分

回数

使用料

1階

講習室

1回

1,100円

2階

講習室(和室)

1回

770円

茶室

1回

1,100円

茶道講習室

1回

770円

料理講習室

1回

1,650円

音楽室

1回

770円

集会室

1回

770円

3階

体育室

1回

3,300円

備考 1回の利用時間は、4時間以内とする。

会津若松市勤労青少年ホーム条例

平成14年12月25日 条例第36号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第6章 青少年健全育成
沿革情報
平成14年12月25日 条例第36号
平成17年6月28日 条例第24号
平成25年12月25日 条例第52号
平成31年3月22日 条例第22号