○会津若松市農業集落排水処理施設条例

平成10年12月25日

会津若松市条例第26号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第3章 農業集落排水処理施設の使用(第9条―第17条)

第4章 雑則(第18条―第24条)

第5章 罰則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落排水処理施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿、生活雑排水等(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管きょその他の排水施設及びこれらに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設をいう。

(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管きょ及びその他の排水施設(戸別の浄化槽を除く。)をいう。

(4) 除害施設 汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(5) 使用者 汚水を排水処理施設に排除して、これを使用する者をいう。

(6) 処理区域 排水処理施設により汚水を処理することができる地域で、次条の規定により公告された区域をいう。

(平13条例12・一部改正)

(設置及び供用開始の公告)

第3条 処理区域における汚水を処理するための排水処理施設として、農業集落排水処理施設を設置する。

2 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、排水処理施設の名称、処理区域、供用開始日その他必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(令元条例69・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第4条 排水処理施設の供用が開始された場合においては、当該排水処理施設の処理区域内の建築物の所有者は、遅滞なく、排水設備を設置し、汚水を排水処理施設に排除しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(令元条例69・一部改正)

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、公共ます(建築物から排水する汚水を集水し、排水管きょに流入させる市が管理するますをいう。次号において同じ。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるところによること。

(3) 排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

排水管のこう

150人未満

100ミリメートル以上

100分の1以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上

200ミリメートル以上

(令元条例69・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備(これに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が管理者が定める基準に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより管理者に申請し、その確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた者は、その確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更をする場合については、この限りでない。

3 前項ただし書の軽微な変更をしようとする者は、あらかじめ、管理者にその旨を届け出なければならない。

(令元条例69・一部改正)

(排水設備等の工事の実施等)

第7条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。以下「排水設備工事」という。)は、会津若松市下水道条例(昭和56年会津若松市条例第21号。以下「下水道条例」という。)第7条第1項に規定する管理者の公認排水設備工事業者としての指定を受けた者(以下「公認業者」という。)でなければ行ってはならない。

2 公認業者は、排水設備等の新設等を行おうとする者が前条第1項の管理者の確認を受けていることを確認しなければ、排水設備工事を行ってはならない。

3 公認業者は、排水設備工事が完了したときは、排水設備等の新設等を行った者が行う次条第1項の規定による届出に必要な書類の作成に協力しなければならない。

(平13条例12・一部改正、平16条例7・全改、令元条例69・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内に管理者が定めるところにより管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が管理者が定める基準に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、管理者が定める。

(令元条例69・一部改正)

第3章 農業集落排水処理施設の使用

(除害施設の設置等)

第9条 排水処理施設を使用する者は、油脂類その他排水処理施設の機能を妨げ又は損傷するおそれのあるものを排水処理施設に排除してはならない。

2 下水道条例第10条第4号又は同条例第11条第1項各号に掲げる基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して排水処理施設を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

3 前項の規定は、下水道条例第11条第1項第38号及び第39号に掲げる項目については、1日当たりの平均的な汚水の排水量が50立方メートル未満である者には適用しない。

4 排水処理施設の処理水が日橋川に流入する公共用水域(猪苗代湖及びこれに流入する公共用水域を除く。)に放流される処理区域の排水処理施設を使用する者に係る第2項の規定の適用については、下水道条例第11条第1項第29号中「2ミリグラム以下」とあるのは、「1ミリグラム以下」とする。

5 次に掲げる基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して排水処理施設(排水処理施設の処理水が猪苗代湖及びこれに流入する公共用水域に放流される処理区域の排水処理施設に限る。)を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均40ミリグラム未満

(2) りん含有量 1リットルにつき日間平均2ミリグラム未満

(平13条例12・全改、平13条例28、平19条例15、平24条例39・一部改正)

(除害施設管理責任者の選任)

第10条 除害施設を設置すべき者は、管理者が定める当該施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設管理責任者を選任しなければならない。

2 前項の規定により除害施設管理責任者を選任したときは、管理者が定めるところにより、速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。除害施設管理責任者を変更したときも、同様とする。

3 除害施設管理責任者の業務、資格その他必要な事項は、管理者が定める。

(令元条例69・一部改正)

(除害施設管理責任者の変更)

第11条 管理者は、除害施設管理責任者が前条第1項に規定する維持管理の業務を怠ったとき又はそれを行うのに適していないと認めたときは、当該除害施設の設置者に対し、除害施設管理責任者の変更を命ずることができる。

(令元条例69・一部改正)

(水洗便所の設置義務等)

第12条 処理区域内において建築物を建築しようとする者は、便所は、水洗便所(排水管きょが排水処理施設に連結されたものに限る。以下同じ。)としなければならない。

2 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該建築物の敷地が新たに処理区域となった日から3年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならない。

3 管理者は、水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認めたときは、前項に規定する期限を延長することができる。

(令元条例69・一部改正)

(排除の停止又は制限)

第13条 管理者は、排水処理施設への汚水の排除が次の各号のいずれかに該当するときは、その排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 排水処理施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 排水処理施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が排水処理施設の管理上必要があると認めるとき。

(平13条例12、令元条例69・一部改正)

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(令元条例69・一部改正)

(使用料の徴収)

第15条 市は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)を徴収する。

2 前項の使用料は、使用月における排水処理施設の使用について、納入通知書その他の方法により徴収する。

3 第1項の使用料は、管理者が必要と認めるときは、これを2月以上一括して徴収することができる。この場合において、使用者が排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)は、各月均等とみなし、1月分の汚水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、この端数をいずれか一の月の汚水量に加えるものとする。

4 使用料は、第2項に規定する使用月又は前項に規定する2月以上使用月の最終月の翌月の末日までに納入しなければならない。

5 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため排水処理施設を使用する場合その他排水処理施設を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から排水処理施設の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。

(令元条例69、令5条例21・一部改正)

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、使用月における汚水量に応じ、別表に定めるところにより算定した額の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

2 汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共用する場合等における使用水量は、それぞれ使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併せて使用した場合は、前2号の例による水量を合算したものとする。

(4) 製氷業その他の営業で、使用する水量が排水処理施設に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、その使用月における汚水量及びその算出根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合において、前3号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその汚水量を認定するものとする。

3 管理者は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要と認めるときは、測定するための装置の設置を命ずることができる。

4 使用月の中途において、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、その月の使用料は、次により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(1) 使用日数が15日以下の場合は、1月分の基本使用料の2分の1の額及び汚水量による超過使用料の合計額とする。

(2) 使用日数が15日を超える場合は、1月分の基本使用料及び汚水量による超過使用料の合計額とする。

(3) 使用日数が月区分の日数を超える場合は、1月分の基本使用料及びその超える日数に応じ、前2号によって算定した額を加算した額とする。ただし、その超える日数が5日以下であるときは、前号により算定した額とする。

(平25条例63、平31条例35、令元条例69、令5条例21・一部改正)

(資料の提出)

第17条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(令元条例69・一部改正)

第4章 雑則

(行為の許可)

第18条 第4条の規定により排水設備を設ける場合を除き、排水処理施設の排水施設の暗きょである構造の部分に固着して排水施設を設ける行為(管理者が定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(管理者が定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

2 前項の許可を受けようとする者は、管理者が定める申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(令元条例69・一部改正)

(占用の許可)

第19条 排水処理施設の敷地又は排水施設に物件(次項において「占用物件」という。)を設け、継続して当該排水処理施設の敷地又は排水施設を占用しようとする者(前条第1項の規定による許可を受けた者を除く。)は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市は、前項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 排水処理施設に汚水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収方法については、会津若松市道路占用料等条例(昭和42年会津若松市条例第13号)の規定を準用する。

4 第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(平13条例12、令元条例69・一部改正)

(原状回復)

第20条 占用者は、占用の期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、その設けた物件を除去し、排水処理施設の敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、占用者に対し、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(令元条例69・一部改正)

(使用料等の減免)

第21条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。

(令元条例69・一部改正)

(立入検査等)

第22条 管理者は、この条例の施行に必要な限度において、使用者に対し、報告を求め、又は管理者が指定する職員に排水設備等の存する土地若しくは建物に立ち入り、排水設備等の検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令元条例69・一部改正)

(改善命令)

第22条の2 管理者は、排水処理施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(平13条例12・追加、令元条例69・一部改正)

(監督処分)

第23条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした処分を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく上下水道局管理規程に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による処分を受けた者

(令元条例69・一部改正)

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令元条例69・一部改正)

第5章 罰則

第25条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条第1項の指定を受けないで排水設備工事を行った者

(3) 第7条第2項の規定による確認をしないで排水設備工事を行った者

(4) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第9条第1項に規定するものを排水処理施設に排除した者

(6) 第9条第2項から第5項までの規定に違反して除害施設を設けず、又は必要な措置をしなかった者

(7) 第14条の規定による届出を怠った者

(8) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は妨げた者

(9) 第20条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 正当な理由なく第22条第1項の規定による報告又は立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(11) 第22条の2又は第23条の規定による管理者の命令に違反した者

(12) 第6条第1項若しくは第2項本文又は第18条の規定による申請書又は書類、第14条の規定による届出書、第16条第2項第4号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した者

(平13条例12、平16条例7、令元条例69・一部改正)

第26条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平11条例45・一部改正)

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例64・旧附則・一部改正)

(北会津村の編入に伴う経過措置)

2 第16条の規定にかかわらず、編入前の北会津郡北会津村の区域(以下「旧北会津村の区域」という。)内において農業集落排水処理施設を使用する者の使用料の額は、平成16年11月分として調定する使用料から平成17年3月分として調定する使用料までに限り、北会津村農業集落排水処理施設条例(平成14年北会津村条例第6号。以下「北会津村条例」という。)の例による。

(平16条例64・追加)

3 当分の間、旧北会津村の区域内において第6条第1項に規定する管理者の確認(排水設備等の新設の工事に係るものに限る。)を受けようとする者は、5万円に100分の110を乗じて得た額を加入金として納入しなければならない。

(平16条例64・追加、平25条例63、平31条例35、令元条例69・一部改正)

4 管理者は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、前項の加入金を減額し、又は免除することができる。

(平16条例64・追加、令元条例69・一部改正)

5 附則第3項の加入金は、同項の申請の際に納入するものとする。ただし、特別の理由があると管理者が認めるときは、別に納期限を定めることができる。

(平16条例64・追加、令元条例69・一部改正)

6 編入日の前日において北会津村長によりなされていた排水処理施設の敷地又は排水施設への物件の設置又は占用の許可に係る期間(当該許可に係る期間が平成17年度以降にわたる場合においては、平成17年3月31日までの期間に限る。)における占用料の額は、北会津村条例の例による。

(平16条例64・追加)

(平成11年12月27日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市農業集落排水処理施設条例の規定は、平成12年7月分として調定する使用料から適用し、同年6月分までとして調定する使用料については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市農業集落排水処理施設条例第19条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものに係る占用から適用する。

(平成13年9月26日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定及び附則第3項の規定は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、平成16年7月分として調定する使用料から適用し、同年6月分までとして調定する使用料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 改正後の第7条第2項及び第3項の規定は、施行日以後に行う第6条第1項の規定による確認の申請に係る排水整備工事について適用する。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年9月30日条例第64号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市農業集落排水処理施設条例の規定は、平成26年6月分として調定する使用料から適用し、同年5月分までとして調定する使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市農業集落排水処理施設条例の規定は、平成31年12月分として調定する使用料から適用し、同年11月分までとして調定する使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定(会津若松市水道事業給水条例第2条第1項及び第5条の改正規定を除く。)、第9条中会津若松市下水道条例第8条の3の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行日以後の下水道事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和5年6月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から公共下水道、農業集落排水処理施設及び個別生活排水処理施設の使用を開始していた者に対する第1条の規定による改正後の会津若松市下水道条例の規定、第2条の規定による改正後の会津若松市農業集落排水処理施設条例の規定及び第3条の規定による改正後の会津若松市個別生活排水事業条例の規定の適用については、その者の使用期間に施行日が含まれる場合の使用料の算定について適用し、その者の使用期間が施行日より前に終了する場合の使用料の算定については、なお従前の例による。

別表(第16条関係)

(平12条例22・全改、平16条例7・一部改正)

基本使用料

(1月につき)

超過使用料(1月につき)

汚水量

1立方メートルにつき

汚水量10立方メートルまで

1,300円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

130円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

170円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

215円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

255円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

285円

200立方メートルを超え500立方メートルまで

320円

500立方メートルを超える分

330円

会津若松市農業集落排水処理施設条例

平成10年12月25日 条例第26号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第7章 下水道
沿革情報
平成10年12月25日 条例第26号
平成11年12月27日 条例第45号
平成12年3月31日 条例第22号
平成13年3月30日 条例第12号
平成13年9月26日 条例第28号
平成16年3月23日 条例第7号
平成16年9月30日 条例第64号
平成19年3月26日 条例第15号
平成24年12月25日 条例第39号
平成25年12月25日 条例第63号
平成31年3月22日 条例第35号
令和元年12月23日 条例第69号
令和5年6月19日 条例第21号