○会津若松市上下水道事業管理者の給与に関する条例

昭和41年12月23日

会津若松市条例第46号

(令元条例69・題名改正)

(目的)

第1条 この条例は、会津若松市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の給与について定めることを目的とする。

(令元条例69・一部改正)

(給与)

第2条 管理者の受ける給与は、給料、期末手当、寒冷地手当及び退職手当とし、給料は、月額66万8,000円とする。

(昭44条例27・全改、昭46条例43、昭48条例34、昭50条例20、昭52条例15、昭54条例12、昭56条例4、昭59条例6、昭61条例2、昭63条例3、平2条例5、平4条例8、平6条例17、平8条例6、平15条例31、平24条例30・一部改正)

(期末手当及び寒冷地手当)

第3条 管理者の期末手当及び寒冷地手当の額は、会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。この場合において、期末手当の額は、給料月額及びその額に100分の20を超えない範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の177.5を乗じて得た額に、その支給割合を乗じて得た額とする。

(平2条例44・追加、平14条例44、平15条例25、平20条例29、平21条例29、平22条例23、平26条例30、平28条例6、44、平29条例25、平30条例39、令元条例72、令2条例31、令3条例28、令4条例33、令5条例35、令6条例34・一部改正)

(退職手当)

第4条 管理者の退職手当の額は、退職の日における給料月額に当該職員としての在職月数を乗じ、これに100分の20を乗じて得た額とする。この場合において、在職月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(昭52条例32・一部改正、平2条例44・旧3条一部改正し繰下、平28条例44・一部改正)

(給与の支給)

第5条 この条例に定めるもののほか、管理者の給与の支給については、給与条例及び会津若松市職員の退職手当に関する条例(昭和28年条例第34号)の適用を受ける職員の例による。

(平2条例44・追加、平22条例14・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる会津若松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年会津若松市条例第56号)による改正後の給与条例第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平9条例59・追加)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平21条例14・追加)

(給料等に関する特例措置)

4 第2条の規定の適用については、平成11年1月1日から同年3月31日までの間に限り、同条中「79万9,000円」とあるのは、「71万9,100円」とする。ただし、第4条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平10条例25・追加、平21条例14・旧3項繰下)

5 第2条の規定の適用については、平成14年1月1日から平成15年3月31日までの間に限り、同条中「79万9,000円」とあるのは、「71万9,100円」とする。ただし、第4条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平13条例33・追加、平21条例14・旧4項繰下)

6 第2条の規定の適用については、平成15年7月1日から平成15年12月31日までの間に限り、同条中「79万9,000円」とあるのは、「71万9,100円」とする。ただし、第4条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平15条例18・追加、平15条例31・一部改正、平21条例14・旧5項繰下)

7 第2条の規定の適用については、平成16年1月1日から平成19年3月31日までの間に限り、同条中「71万9,000円」とあるのは、「66万3,100円」とする。ただし、第3条に規定する期末手当の額及び第4条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平15条例31・追加、平21条例14・旧6項繰下)

8 第2条の規定の適用については、平成25年1月1日から平成27年8月6日までの間に限り、同条中「66万8,000円」とあるのは、「61万1,100円」とする。ただし、第3条に規定する期末手当の額及び第4条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平24条例30・追加)

9 第2条の規定の適用については、令和2年7月1日から同年12月31日までの間に限り、同条中「66万8,000円」とあるのは「60万1,200円」とする。ただし、第3条に規定する期末手当の額及び第4条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(令2条例16・追加)

(会津若松市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

10 会津若松市職員等の旅費に関する条例(昭和41年会津若松市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平9条例59・旧2項繰下、平10条例25・旧3項繰下、平13条例33・旧4項繰下、平15条例18・旧5項繰下、平15条例31・旧6項繰下、平21条例14・旧7項繰下、平24条例30・旧8項繰下、令2条例16・旧9項繰下)

(会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

11 会津若松市職員の退職手当に関する条例(昭和28年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平9条例59・旧3項繰下、平10条例25・旧4項繰下、平13条例33・旧5項繰下、平15条例18・旧6項繰下、平15条例31・旧7項繰下、平21条例14・旧8項繰下、平24条例30・旧9項繰下、令2条例16・旧10項繰下)

(会津若松市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

12 会津若松市特別職報酬等審議会条例(昭和40年会津若松市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平9条例59・旧4項繰下、平10条例25・旧5項繰下、平13条例33・旧6項繰下、平15条例18・旧7項繰下、平15条例31・旧8項繰下、平21条例14・旧9項繰下、平24条例30・旧10項繰下、令2条例16・旧11項繰下)

(会津若松市吏員恩給条例の一部改正)

13 会津若松市吏員恩給条例(昭和25年条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平9条例59・旧5項繰下、平10条例25・旧6項繰下、平13条例33・旧7項繰下、平15条例18・旧8項繰下、平15条例31・旧9項繰下、平21条例14・旧10項繰下、平24条例30・旧11項繰下、令2条例16・旧12項繰下)

(昭和43年3月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年12月23日条例第27号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和46年12月24日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前改正前の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて昭和46年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に水道事業管理者に支払われた給与は、改正後の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年12月25日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前改正前の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に水道事業管理者に支払われた給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前改正前の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて昭和50年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に水道事業管理者に支払われた給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月26日条例第12号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において管理規程で定める日から施行し、改正後の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月21日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年9月22日条例第17号)

この条例は、昭和6年10月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日条例第44号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第18号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第25号)

この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は平成15年12月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第31号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成20年11月27日条例第29号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第29号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第23号)

この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は平成22年12月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第30号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)及び第5条の規定による改正後の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は第5条の規定による改正前の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月24日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月21日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定及び第3条の規定による改正後の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)第3条の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定及び第3条の規定による改正後の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)第3条の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定及び第3条の規定による改正後の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)第3条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月23日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定(会津若松市水道事業給水条例第2条第1項及び第5条の改正規定を除く。)、第9条中会津若松市下水道条例第8条の3の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行日以後の下水道事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和元年12月23日条例第72号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定及び第3条の規定による改正後の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)第3条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年6月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第31号)

この条例中第1条及び第3条の規定は令和2年12月1日から、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第28号)

この条例中第1条及び第3条の規定は令和3年12月1日から、第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第33号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定及び第3条の規定による改正後の会津若松市上下水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の上下水道事業管理者給与条例」という。)第3条の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の会津若松市上下水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月23日条例第34号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定及び第3条の規定による改正後の会津若松市上下水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の上下水道事業管理者給与条例」という。)第3条の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の会津若松市上下水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

会津若松市上下水道事業管理者の給与に関する条例

昭和41年12月23日 条例第46号

(令和6年12月23日施行)