○会津若松市特別職報酬等審議会条例

昭和40年1月26日

会津若松市条例第5号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長、上下水道事業管理者、教育長及び常勤の監査委員の給料の額(次条において「報酬等の額」という。)について審議するため、会津若松市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平24条例31、令元条例69・一部改正)

(所掌事項)

第2条 市長は、報酬等の額に関する条例(期間を限って報酬等の額を減額するものを除く。)を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

2 前項に掲げる場合のほか、市長は、必要に応じ、現行の報酬等の額の妥当性について審議会の意見を聴くことができる。

(平19条例5、平20条例24、平24条例31・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、会津若松市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから市長が任命する。

2 委員の任期は、審議会が答申するまでの期間とする。

(昭53条例1、平24条例31・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、市長が定める。

(平11条例38・旧7条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年11月27日条例第33号)

この条例は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和51年10月4日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例による改正前の会津若松市職員定数条例第1条(収入役に関する部分に限る。)、特別職の職員の給与に関する条例第1条第3号、第2条第3号及び第4条第3号、会津若松市職員の退職手当に関する条例第8条の2第1項(収入役に関する部分に限る。)、会津若松市特別職報酬等審議会条例第2条(収入役に関する部分に限る。)並びに会津若松市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第1号(収入役に関する部分に限る。)の規定は、平成18年改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、なお効力を有する。

(平成20年9月19日条例第24号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成24年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において現に任命され、かつ、同日において市長から諮問を受けていない会津若松市特別職報酬等審議会の委員に係る改正後の第3条第2項の規定の適用については、同項中「審議会が答申するまで」とあるのは、「会津若松市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例(平成24年会津若松市条例第31号)の施行の日まで」とする。

(令和元年12月23日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定(会津若松市水道事業給水条例第2条第1項及び第5条の改正規定を除く。)、第9条中会津若松市下水道条例第8条の3の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行日以後の下水道事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

会津若松市特別職報酬等審議会条例

昭和40年1月26日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章
沿革情報
昭和40年1月26日 条例第5号
昭和41年12月23日 条例第46号
昭和43年11月27日 条例第33号
昭和51年10月4日 条例第17号
昭和53年3月30日 条例第1号
平成11年12月27日 条例第38号
平成19年3月26日 条例第5号
平成20年9月19日 条例第24号
平成24年12月25日 条例第31号
令和元年12月23日 条例第69号