○会津若松市都市公園条例施行規則
平成5年11月15日
会津若松市規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市都市公園条例(昭和33年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(行為許可申請等)
第2条 条例第3条第2項及び第3項(条例第16条の4第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する申請書は、公園行為(変更)許可申請書(第1号様式)によるものとする。
(平19規則27、平29規則9・一部改正)
(公園施設設置等許可申請等)
第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する申請書は、公園施設設置・管理(変更)許可申請書(第3号様式)によるものとする。
2 前項の申請書は、公園施設の設置又は管理をしようとする日の20日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
3 法第6条第2項に規定する申請書は、公園占用(変更)許可申請書(第4号様式)によるものとする。
4 前項の申請書は、都市公園の占用をしようとする日の5日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(平17規則84・一部改正、平29規則9・全改)
(期間更新申請)
第4条 公園施設の設置等の期間を更新しようとする者は、当該期間が満了する日の5日前までに公園施設設置等許可期間更新許可申請書(第7号様式)を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
(平29規則9・一部改正)
第5条 削除
(平17規則84)
2 市長は、有料公園施設の利用を許可したときは、有料公園施設利用許可書(第10号様式)を申請者に交付するものとする。
3 条例第7条第3項ただし書に規定する入場券その他これに類するものとは、利用券(第11号様式)とする。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 法又は条例の規定により許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、条例第10条ただし書の規定により、次の各号の一に該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除する。
(1) 市又は市の執行機関が主催若しくは共催する事業であって、入場料を徴収しないとき。 使用料の全額に相当する額
(2) 市又は市の執行機関が主催若しくは共催する事業であって、入場料を徴収するとき。 使用料の100分の50に相当する額
(3) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校及び専修学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所(以下「学校等」という。)が教育目的で利用し、入場料を徴収しないとき。 使用料の全額に相当する額
(4) 市内の学校等が教育目的で利用し、入場料を徴収するとき。 使用料の100分の50に相当する額
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 市長が別に定める額
(平15規則79、平16規則5、平29規則9・一部改正)
(1) 市において公用又は公共用に供する必要を生じたことにより利用の許可を取り消したとき。 使用料の全額に相当する額
(2) 利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。 市長が定める額
(3) 利用開始5日前までに利用の取消しがなされたとき。 使用料の100分の50に相当する額
(平15規則79、平16規則5・一部改正)
(工作物等を保管した場合の公示の場所等)
第11条 条例第11条の3第1項第1号に規定する規則で定める場所は、会津若松市公告式条例(昭和36年会津若松市条例第45号)第2条第2項に定める掲示場とする。
2 条例第11条の3第2項に規定する規則で定める場所は、建設部まちづくり整備課とする。
3 条例第11条の3第2項の規定による閲覧は、会津若松市の休日を定める条例(平成元年会津若松市条例第40号)に規定する市の休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)行うものとする。
4 条例第11条の3第2項の工作物等の一覧は、保管工作物等一覧簿(第16号様式)によるものとする。
(平17規則84・追加、令2規則22・一部改正)
(平17規則84・追加)
(供用日及び供用時間の変更の申請)
第13条 指定管理者は、条例第16条の3第2項の規定によりその管理に係る有料公園施設の供用日及び供用時間を変更しようとするときは、公園供用日等変更承認申請書(第18号様式)を市長に提出しなければならない。
(平17規則84・追加、平19規則27・一部改正)
(利用料金の承認の申請)
第14条 指定管理者は、条例第16条の6第3項の規定によりその管理に係る有料公園施設の利用料金の承認を受けようとするときは、公園利用料金(変更)承認申請書(第19号様式)を市長に提出しなければならない。
(平17規則84・追加)
(平19規則27・追加)
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平17規則84・旧11条繰下、平19規則27・旧15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(会津若松市都市公園条例施行規則の廃止)
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて手続きされたものについては、この規則の相当する規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成6年2月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成7年2月3日規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第11号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日規則第79号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日以後の利用等に係る使用料の減免について適用する。
附則(平成17年6月28日規則第84号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第11条を第15条とし、第10条の次に第11条及び第12条を加える改正規定及び第15号様式の次に第16号様式及び第17号様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平6規則9・一部改正)
(平6規則9・一部改正)
(平6規則9・一部改正)
(平6規則9・一部改正)
(平6規則9・一部改正、平7規則1・全改、平10規則11・一部改正)
(平7規則1、平10規則11・一部改正)
(平6規則9・一部改正)
(平16規則5・全改)
(平7規則1、平16規則5・全改)
(平16規則5・追加)
(平17規則84・追加)
(平17規則84・追加)
(平17規則84・追加)
(平17規則84・追加)