○会津若松市介護保険法施行細則

平成12年3月31日

会津若松市規則第27号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第4条の2)

第3章 認定等(第5条―第10条)

第4章 介護給付、介護予防給付等(第11条―第22条)

第5章 賦課及び収納(第23条―第32条)

第6章 指定等(第33条―第43条)

第7章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)会津若松市介護保険条例(平成12年会津若松市条例第19号)及び会津若松市介護保険条例施行規則(平成12年会津若松市規則第29号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 被保険者

(被保険者証の検認)

第2条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、市長が必要と認めたときは、その都度行うことができる。

2 市長は、前項に規定する被保険者証の検認をするときは、予め期日その他必要な事項を告示して行うものとする。

(平17規則94・一部改正)

(資格取得の届出等)

第3条 第1号被保険者に関して、施行規則に規定する次の各号に掲げる届書等は、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届出は、会津若松市住民基本台帳管理規則(昭和45年会津若松市規則第1号)第3条第4項の住民異動届によるものとする。

(1) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届書 介護保険住所地特例適用・変更・終了届(第1号様式)

(2) 施行規則第26条第2項の規定による申請書 介護保険被保険者証交付申請書(第2号様式)

(3) 施行規則第27条第1項の規定による申請書 介護保険被保険者証再交付申請書(第3号様式)

(介護保険資格者証の交付)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する被保険者に対し、被保険者証を交付するまでの間、介護保険資格者(介護保険暫定被保険者)(第4号様式)を交付するものとする。

(1) 施行規則第35条第1項、第42条第1項、第49条第1項、第54条第1項及び第59条第1項の規定により被保険者証を添えて申請を行う者

(2) 他の市町村から転入してきた要介護認定又は要支援認定を受けている者

(3) 被保険者証の交付を受けている者のうち、施行規則第27条の規定による再交付申請を行う者その他市長が必要と認める者

2 市長は、前項各号に規定する被保険者が不現住被保険者であるおそれがあるときは、必要に応じて介護保険被保険者資格職権処理調査票(第5号様式)により調査を行うことができる。

(平17規則94、平18規則38・一部改正)

(第三者の行為による被害の届出)

第4条の2 被保険者は、第三者の行為によって給付事由が生じたときは、速やかに介護保険第三者の行為による被害届(第5号様式の2)により市長に届け出なければならない。

2 前項の届出には、事故の状況等を明らかにする書類を添付しなければならない。

(平17規則86・追加)

第3章 認定等

(要介護認定等の申請)

第5条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定による申請は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(第6号様式)により行うものとする。

(平17規則94、平21規則26・一部改正)

(要介護状態区分等の変更の申請)

第6条 施行規則第42条第1項又は第55条の2第1項の規定による申請は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(第7号様式)により行うものとする。

(平18規則38・一部改正)

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第7条 施行規則第59条第1項の規定による申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(第8号様式)により行うものとする。

2 市長は、法第37条第5項の規定による決定をしたときは、介護保険サービス・介護予防サービスの種類指定結果通知書(第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平18規則38・一部改正)

(診断命令)

第8条 法第27条第3項ただし書の規定による命令は、介護保険診断命令書(第10号様式)により行うものとする。

(平18規則38・一部改正)

(要介護認定等の通知)

第9条 法第27条第7項及び第9項から第11項まで(法第28条第4項、第31条第2項及び第32条第9項において準用する場合を含む。)、第32条第6項及び第8項(法第33条第4項及び第34条第2項の規定において準用する場合を含む。)並びに第35条第2項及び第4項の規定による通知は、次に掲げる様式により行うものとする。

(1) 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(第11号様式)

(2) 介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(第12号様式)

(3) 介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(第13号様式)

(4) 介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(第14号様式)

(平18規則38・一部改正)

(要介護状態区分等の変更の通知)

第10条 法第29条第2項及び第30条第2項において準用する法第27条第7項並びに法第33条の2第2項において準用する法第32条第6項の規定による通知は、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(第15号様式)により行うものとする。

(平18規則38・全改)

第4章 介護給付、予防給付等

(平18規則38・改称)

(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払の申請)

第11条 法第41条第1項、第42条第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の2第1項、第51条の3第1項、第53条第1項、第54条第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の2第1項及び第61条の3第1項の支給を償還払により受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(第16号様式)により申請するものとする。

2 市長は、前項の支給の可否を決定したときは、速やかに介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(第17号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平17規則94、平18規則38・一部改正)

(特例居宅介護(介護予防)サービス費等の額)

第12条 法第42条第2項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、同項の規定により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。

2 法第47条第2項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、同項の規定により算定した費用の額に相当する額とする。

3 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、同項の規定により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。

4 法第51条の3第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、同項の規定により算定した費用の額に相当する額とする。

5 法第54条第2項に規定する特例介護予防サービス費の額は、同項の規定により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。

6 法第59条第2項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、同項の規定により算定した費用の額に相当する額とする。

7 法第61条の3第2項に規定する特例特定介護予防サービス費の額は、同項の規定により算定した費用の額に相当する額とする。

(平17規則94、平18規則38・一部改正)

(特例居宅介護(介護予防)サービス費等の受領委任)

第13条 法第42条第1項、第47条第1項、第51条の3第1項、第54条第1項、第59条第1項及び第61条の3第1項の支給の受領を委任しようとするときは、介護保険特例サービス費等支給申請書(第18号様式)により申請するものとする。

(平17規則94、平18規則38・一部改正)

(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)

第14条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の規定による申請は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(第19号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の支給の可否を決定したときは、速やかに介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平18規則38・一部改正)

(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)

第15条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の規定による申請は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(第20号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の支給の可否を決定したときは、速やかに介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平18規則38・一部改正)

(高額介護(介護予防)サービス費の支給の申請)

第16条 施行規則第83条の4第1項及び第97条の2第1項の規定による申請は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(第21号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の支給の可否を決定したときは、速やかに介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平18規則38、平21規則26・一部改正)

(高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給の申請)

第16条の2 施行規則第83条の4の4第1項(同条第6項及び第97条の2の2の規定により準用する場合を含む。)の規定による申請は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第21号様式の2)により行うものとする。

2 施行規則第83条の4の4第2項及び第5項(同条第6項及び第97条の2の2の規定により準用する場合を含む。)の規定により被保険者に交付する証明書は、介護保険自己負担額証明書(第21号様式の3)とする。

3 施行規則第83条の4の4第3項及び第4項(同条第6項及び第97条の2の2の規定により準用する場合を含む。)の規定による被保険者への通知は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(第21号様式の4)により行うものとする。

(平21規則26・追加)

(利用者負担額の減免の申請)

第17条 法第50条及び第60条並びに施行規則第83条及び第97条の規定により利用者負担額の減免を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(第22号様式)に被保険者証及び減免を必要とする理由を証明すべき書類を添えて市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、その可否を決定し、速やかに介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(第23号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

3 市長は、利用者負担額の減免を承認したときは、前項の規定による通知と併せて当該被保険者に介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

4 前項の認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の3月31日までの間において、第1項の申請理由を証明すべき書類等に基づき市長が定める日とする。

5 利用者負担額の減免を受けた者は、当該減免を受けた申請事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。この場合において、前項に定める有効期限は、前項の規定にかかわらず、当該申告があった日までとする。

(旧措置入所者に係る利用者負担額の認定の申請)

第18条 施行規則第172条の2の規定により読み替えられる施行法第13条第5項の規定により、施行規則第83条の6第1項の認定を受けようとする要介護旧措置入所者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(第24号様式)に被保険者証を添えて市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、その可否を決定し、速やかに介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(第25号様式)により当該要介護旧措置入所者に通知するものとする。

3 市長は、利用者負担額の認定をしたときは、前項の規定による通知と併せて当該要介護旧措置入所者に介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

4 前項の認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の5月31日までとする。ただし、第1項の申請が4月1日から5月末日までの間に行われた場合は、当該年度の5月31日までとする。

(平17規則94・一部改正)

(負担限度額の認定の申請)

第19条 施行規則第83条の6第1項(施行規則第97条の4において読み替えて準用する場合を含む。)の認定を受けようとする要介護被保険者は、介護保険負担限度額認定申請書(第26号様式)に被保険者証及び同意書(第26号様式の2)を添えて市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、その可否を決定し、速やかに介護保険負担限度額決定通知書(第27号様式)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

3 市長は、負担限度額を認定したときは、前項の通知と併せて当該要介護被保険者に介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。

4 前項の認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の5月31日までとする。ただし、第1項の申請が4月1日から5月末日までの間に行われた場合は、当該年度の5月31日までとする。

(平17規則94・平27規則25・一部改正)

第20条 削除

(平17規則94)

(負担限度額の差額の支給の申請)

第21条 施行規則第83条の8第1項に規定する特定入所者介護サービス費(施行規則第97条の4の規定において読み替えられる特定入所者支援サービス費及び施行規則第172条の2の規定において読み替えられる施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費を含む。)について償還払いにより支給を受けようとする要介護被保険者は、介護保険負担限度額差額支給申請書(第28号様式)に領収証、介護保険負担限度額認定証(前2条第3項の規定により交付を受けている場合に限る。)及び被保険者証を添えて市長に申請するものとする。

2 第19条第2項の規定は、前項の申請について準用する。

(平17規則94・全改)

(受給資格の証明)

第22条 市長は、要介護被保険者等が他の市町村に転出するときは、介護保険受給資格証明書(第29号様式)を交付するものとする。

第5章 賦課及び収納

(保険料の納付)

第23条 法第132条に規定する第1号被保険者は、保険料を市長の指定する金融機関又は市の窓口において納付するときは、介護保険料納付書(第30号様式)により納付するものとする。

(保険料の還付)

第24条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は、介護保険料還付(充当)通知書(第31号様式)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

(保険料の充当)

第25条 市長は、法第139条第3項に規定する保険料の充当をしようとするときは、介護保険料充当通知書(第32号様式)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

(保険料の納付の証明)

第26条 保険料の納付の証明を受けようとする者は、介護保険料納付証明申請書(第33号様式)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、保険料の納付の状況を確認し、介護保険料納付証明書(第34号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(保険料滞納者に係る保険給付の支払方法の変更)

第27条 市長は、法第66条第1項及び第2項に規定する支払方法変更の記載をしようとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払)予告通知書(第35号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

2 市長は、支払方法変更の記載をすることとしたときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払)通知書(第36号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

3 法第66条第3項の規定により支払方法変更の記載の消除を受けようとする被保険者は、介護保険支払方法変更(償還払)終了申請書(第37号様式)により市長に申請するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第28条 市長は、法第67条第1項及び第2項に規定する保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(第38号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)

第29条 法第67条第3項の規定による通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(第39号様式)により行うものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第30条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載をしようとするときは、介護保険給付の支払一時差止予告通知書(第40号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

2 市長は、保険給付差止の記載をすることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(第41号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

(給付額減額等の通知等)

第31条 市長は、法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載をすることとしたときは、介護保険給付額減額等通知書(第42号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

2 法第69条第1項ただし書の規定により給付額減額等の措置の免除を受けようとする被保険者は、介護保険給付額減額等免除申請書(第43号様式)により市長に申請するものとする。

第32条 削除

(平18規則38)

第6章 指定等

(平18規則38・追加)

(指定地域密着型サービス事業所等の指定の申請等)

第33条 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定居宅介護支援事業所指定申請書(第44号様式)に市長が別に定める書類を添付して行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平18規則38・追加、平19規則5、平27規則46、令3規則40・一部改正)

(指定地域密着型サービス事業所等の変更の届出等)

第34条 法第78条の5、第82条及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項、第133条第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(第45号様式)により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(第46号様式)により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書(第46号様式の2)により、それぞれ行うものとする。

(平18規則38・追加、平27規則46、平30規則7、令3規則40・一部改正)

(指定地域密着型サービス事業所等の指定の辞退)

第35条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(第47号様式)により行うものとする。

(平18規則38・追加、平27規則46、令3規則40・一部改正)

(指定地域密着型サービス事業所等の指定の更新の申請等)

第35条の2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項に規定する更新の申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(第47号様式の2)に市長が別に定める書類を添付して行うものとする。

2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2並びに第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平19規則5・追加、平27規則46、令3規則40・一部改正)

(指定介護予防支援事業所の指定の申請等)

第36条 法第115条の22第1項の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定申請書(第48号様式)により行うものとする。

2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該施設に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平18規則38・追加、平27規則46・一部改正)

(指定介護予防支援事業所の変更の届出等)

第37条 法第115条の25の規定による届出は、施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定介護予防支援事業所変更届出書(第49号様式)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては指定介護予防支援事業所廃止・休止・再開届出書(第50号様式)により、それぞれ行うものとする。

(平18規則38・追加、平27規則46、平30規則7・一部改正)

(指定介護予防支援事業所の指定の更新の申請)

第38条 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項に規定する更新の申請は、指定介護予防支援事業所指定更新申請書(第51号様式)により行うものとする。

2 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平18規則38・追加、平19規則5、平27規則46、平30規則7・一部改正)

(事業所情報の提供)

第39条 市長は、第33条から前条までの規定による指定の申請、変更の届出等を受理したときは、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。

(1) 事業所又は施設の名称及び所在地

(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定、変更、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 事業所又は施設の管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(平18規則38・追加、平30規則7・一部改正)

第40条 削除

(令3規則40)

(地域包括支援センターの設置の届出等)

第41条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(第52号様式)により行うものとする。

2 法第115条の46第3項の規定による届出を行った者は、その旨を当該地域包括支援センターの見やすい場所に標示するものとする。

(平18規則38・追加、平27規則46・一部改正)

(地域包括支援センターの変更の届出)

第42条 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第2項の規定による届出は、地域包括支援センター変更届出書(第53号様式)により行うものとする。

(平18規則38・追加、平27規則46・一部改正)

(地域包括支援センターに関する公示)

第43条 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14の規定による公示は、法第115条の46第3項に係る地域包括支援センターに関する名称及び所在地並びに設置の年月日について行うものとする。

(平18規則38・追加、平27規則46・一部改正)

第7章 雑則

(平18規則38・追加)

(補則)

第44条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平18規則38・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(有効期間の特例)

2 平成12年度における介護保険利用者負担額減額・免除認定証の有効期間は、第18条第4項の規定にかかわらず、平成12年4月1日から平成13年5月31日までとする。

3 平成12年度における介護保険特定標準負担額減額認定証の有効期間は、第20条第4項の規定にかかわらず、平成12年4月1日から平成13年5月31日までとする。

(平成15年3月25日規則第39号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第68号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市介護保険法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所用の調整をし、使用することができる。

(平成17年7月20日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の会津若松市介護保険法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の会津若松市介護保険法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 旧規則第21条に規定する改正前の法第48条第2項第2号に規定する標準負担額又は改正前の施行法第13条第4項第2号に規定する特定標準負担額について償還払いにより支給を申請しようとする者は、なお従前の例による。

(会津若松市公印規則の一部改正)

4 会津若松市公印規則(昭和35年規則第22号)別表第1庁印の表会津若松市之印の項中「介護保険標準負担額減額認定証」を「介護保険負担限度額認定証」に改める。

(会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則の一部改正)

5 会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則(昭和63年会津若松市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成18年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市介護保険法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成19年2月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 会津若松市国民健康保険税条例施行規則に定める保険税納税通知書、会津若松市税条例施行規則に定める口座振替不能通知書、現金領収書、督促状、市民税の納税通知書、固定資産税の納税通知書及び軽自動車税の納税通知書、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収条例施行規則に定める入所者負担金に係る納入通知書兼領収証書及び保育料に係る納入通知書兼領収証書、会津若松市道路占用規則に定める道路占用料に係る納入通知書兼領収証書、会津都市計画会津若松下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に定める下水道事業受益者負担金納付書兼領収書、会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に定める清掃手数料納入通知書、会津若松市下水道条例施行規則に定める公共下水道使用料納入通知書、会津若松市大塚山墓園条例施行規則に定める会津若松市大塚山墓園の墓所の永代使用料に係る納入通知書及び会津若松市大塚山墓園の管理料に係る納入通知書、会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則に定める措置費負担金納入通知書兼領収証書、会津若松市農業集落排水事業分担金条例施行規則に定める農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収書、会津若松市農業集落排水処理施設条例施行規則に定める農業集落排水処理施設使用料収納済通知書、会津若松市介護保険法施行細則に定める介護保険料納付書及び介護保険料還付(充当)通知書、会津若松市介護保険条例施行規則に定める介護保険料督促状、会津若松市個別生活排水事業条例施行規則に定める個別生活排水事業分担金納入通知書兼領収証書及び個別生活排水処理施設使用料納入通知書、会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則に定めるこどもクラブ利用料納付書兼領収済通知書並びに会津若松市市営墓地条例施行規則に定める市営墓地管理料納入通知書(以下「収入役の改正に係る様式」と総称する。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、この規則による改正後の収入役の改正に係る様式の様式にかかわらず、この規則による改正前の収入役の改正に係る様式によるものとする。

4 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の退職の日において既に作成されている改正前の収入役の改正に係る様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成21年7月31日規則第26号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成23年2月3日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年6月3日規則第25号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第46号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第46号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市介護保険法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成30年12月18日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市介護保険法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成31年4月18日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の会津若松市介護保険法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(令和3年12月28日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の会津若松市介護保険法施行細則(以下「改正前の規則」という。)に定める様式による申請書等は、改正後の会津若松市介護保険法施行細則に定める様式による申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平27規則46、平31規則24・全改)

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(平27規則46、平31規則24・全改)

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(平27規則46、平31規則24・全改)

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(平15規則39・一部改正、平18規則38・全改)

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(平18規則38・一部改正)

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(平17規則86・追加、平18規則38、令3規則40・一部改正)

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(平18規則38、平27規則25・全改、平27規則46・一部改正、平31規則24、令3規則40・全改)

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(平18規則38、平27規則25・全改、平27規則46・一部改正、平31規則24、令3規則40・全改)

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(平18規則38・一部改正、平27規則46、平31規則24・全改)

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(平17規則13・全改、平18規則38、平28規則46・一部改正)

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(平17規則13、平18規則38・全改、平28規則46・一部改正)

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(平17規則13、平18規則38・全改、平28規則46・一部改正)

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(平17規則13・全改、平28規則46・一部改正)

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(平18規則38・全改)

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(平17規則13、平18規則38・全改、平28規則46・一部改正)

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(平18規則38・一部改正、平27規則46、平31規則24・全改、令3規則40・一部改正)

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(平17規則13、平18規則38・全改、平28規則46・一部改正)

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(平18規則38・一部改正、平27規則46、平31規則24・全改、令3規則40・一部改正)

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(平18規則38、平23規則3・全改、平27規則46・一部改正、平31規則24・全改、令3規則40・一部改正)

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(平18規則38、平23規則3・全改、平27規則46・一部改正、平31規則24・全改、令3規則40・一部改正)

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(平17規則94、平18規則38・全改、平27規則46、令3規則40・一部改正)

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(平21規則26・追加、平27規則46、令3規則40・一部改正)

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(平21規則26・追加)

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(平21規則26・追加、平28規則46・一部改正)

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(平18規則38・一部改正、平27規則46、平31規則24・全改)

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(平17規則13、94・全改、平28規則46・一部改正)

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(平18規則38・一部改正、平27規則46、平31規則24・全改)

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(平17規則13、94・全改、平28規則46・一部改正)

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(平17規則94・全改、平18規則38・一部改正、平27規則25・全改、平27規則46・一部改正、平31規則24、令3規則40・全改)

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(平27規則25・追加)

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(平17規則94・全改、平28規則46・一部改正)

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(平17規則94・全改、平18規則38・一部改正、平27規則46、平31規則24・全改、令3規則40・一部改正)

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(平17規則13・全改、平19規則28・一部改正)

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(平15規則39・全改、平16規則68・一部改正、平17規則13・全改、平19規則28・一部改正、平28規則46・全改、令3規則40・一部改正)

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(平15規則39、平17規則13・全改、平28規則46・全改)

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(平18規則38・一部改正)

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(平18規則38・一部改正)

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(平17規則13・全改、平18規則38・一部改正、平28規則46・全改)

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(平18規則38・一部改正)

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(平17規則13・全改、平18規則38・一部改正、平28規則46・全改)

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(平18規則38・一部改正)

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(平17規則13・全改、平18規則38・一部改正、平28規則46・全改)

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(平17規則13・全改、平28規則46・全改)

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(平18規則38・一部改正)

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(平18規則38・追加、平27規則46・一部改正、平28規則46、平30規則34、令3規則40・全改)

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(平18規則38・追加、平27規則46・全改、平30規則7・一部改正、平30規則34、令3規則40・全改)

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(平18規則38・追加、平30規則34、令3規則40・全改)

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(令3規則40・追加)

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(平18規則38・追加、平30規則7・一部改正、平30規則34、令3規則40・全改)

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(平19規則5・追加、平30規則34、令3規則40・全改)

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(平18規則38・追加、平30規則34・全改、令3規則40・一部改正)

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(平18規則38・追加、平30規則7・一部改正、平30規則34・全改、令3規則40・一部改正)

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(平18規則38・追加、平30規則7・一部改正、平30規則34・全改、令3規則40・一部改正)

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(平18規則38・追加、平30規則34・全改、令3規則40・一部改正)

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(平18規則38・追加、平30規則34・全改、令3規則40・一部改正)

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(平18規則38・追加、平30規則34・全改、令3規則40・一部改正)

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会津若松市介護保険法施行細則

平成12年3月31日 規則第27号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第27号
平成15年3月25日 規則第39号
平成16年10月29日 規則第68号
平成17年3月24日 規則第13号
平成17年7月20日 規則第86号
平成17年9月30日 規則第94号
平成18年3月31日 規則第38号
平成19年2月22日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第28号
平成21年7月31日 規則第26号
平成23年2月3日 規則第3号
平成27年6月3日 規則第25号
平成27年12月28日 規則第46号
平成28年3月31日 規則第46号
平成30年3月28日 規則第7号
平成30年12月18日 規則第34号
平成31年4月18日 規則第24号
令和3年12月28日 規則第40号