○会津若松市介護保険条例

平成12年3月31日

会津若松市条例第19号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護保険運営協議会(第2条―第5条)

第3章 保険料(第6条―第14条)

第4章 雑則(第15条・第16条)

第5章 罰則(第17条―第20条)

附則

第1章 総則

第1条 本市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護保険運営協議会

(設置)

第2条 介護保険の円滑な運営を図るため、会津若松市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 協議会は、市長の諮問に応じ、介護保険の運営に関する重要な事項について調査審議する。

(組織)

第4条 協議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 被保険者

(2) 保健医療関係者又は福祉関係者

(3) 学識経験者

(4) 被用者保険等保険者の代表者

(5) 地域コミュニティ活動関係者

(6) 事業主を代表する者

(7) 前各号に掲げる者のほか、介護保険の円滑な運営のために市長が必要と認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平18条例15、平30条例13・一部改正)

(委任)

第5条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険料

(保険料率)

第6条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 23,700円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 27,700円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 51,400円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 67,300円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 79,200円

(6) 次のいずれかに該当する者 91,000円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額(当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)とする。以下「合計所得金額」という。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下この条及び第13条第1項第5号において同じ。)であって、その者が課される保険料額について、この号の区分による額を適用されたならば保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下この条において同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ又は第9号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 102,900円

 合計所得金額が210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額について、この号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第9号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 118,800円

 合計所得金額が320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額について、この号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 134,600円

 合計所得金額が400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額について、この号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(10) 前各号のいずれにも該当しない者 150,400円

(平15条例12、平18条例15・一部改正、平21条例7・全改、平24条例6・一部改正、平27条例10・全改、平27条例24、平30条例13、令元条例45、令2条例18、令3条例4・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第7条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月末日まで

第2期 8月1日から同月末日まで

第3期 9月1日から同月末日まで

第4期 10月1日から同月末日まで

第5期 11月1日から同月末日まで

第6期 12月1日から同月末日まで

第7期 翌年1月1日から同月末日まで

第8期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第8条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ又は第6号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第6号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平18条例15、平21条例7・一部改正)

(保険料の額の通知)

第9条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかにこれを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第10条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(平15条例41・一部改正)

(延滞金)

第11条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に延滞金を加算して納付しなければならない。

2 前項の延滞金の徴収については、会津若松市督促手数料及び延滞金条例(昭和39年会津若松市条例第27号)の規定を準用する。

(平24条例6・一部改正、平27条例10・全改)

(保険料の徴収猶予)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(平21条例7・一部改正)

(保険料の減免)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 第6条第2号又は第3号に掲げる第1号被保険者であって、要保護者に相当すると市長が認めるものであること。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、災害その他の特別な事情により当該期限内に当該申請書を提出することが著しく困難であると市長が認める場合においては、当該申請書の提出期限は、市長が別に定める日とすることができる。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平15条例12、平18条例15、平21条例7、平24条例6、平27条例10、令3条例4・一部改正)

(保険料に関する申告)

第14条 第1号被保険者は、毎年4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者及びその世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者及びその世帯に属する者のすべてが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。

(平18条例15、平21条例7・一部改正)

第4章 雑則

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第15条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

(平24条例32・一部改正、平27条例10・全改)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第17条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第18条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の、提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平18条例15・一部改正)

第19条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平30条例13・一部改正)

第20条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,999円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 5,998円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 7,998円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 9,997円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 11,996円

2 平成13年度における保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 11,996円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 17,994円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 23,992円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 29,989円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 35,987円

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第7条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月末日まで

第2期 11月1日から同月末日まで

第3期 12月1日から同月末日まで

第4期 翌年1月1日から同月末日まで

第5期 翌年2月1日から同月末日まで

2 平成12年度において第7条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる」とあるのは、「10月1日以後において別に定める時期とすることができる」とする。

3 平成13年度においては、第4期から第8期までの納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第3期までの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(平成15年度の冷害による被災者に対する保険料の減免に係る特例措置)

第6条 平成15年度の冷害による被災者に対する市民税及び国民健康保険税の減免に関する条例(平成15年会津若松市条例第27号)第2条又は第3条の規定の適用を受けることができる者が生計を主として維持する世帯に属する第1号被保険者の保険料(平成15年度の保険料のうち平成15年10月1日以後に納期の末日が到来する保険料に限る。)の減免の申請における第13条第2項の規定の適用については、同項中「納期限前7日」とあり、及び「特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日」とあるのは、「平成16年1月9日」とする。

(平15条例28・追加、平27条例10・旧7条繰上)

(北会津村の編入に伴う経過措置)

第7条 北会津郡北会津村の編入の日(以下「北会津村編入日」という。)の前日において、北会津村介護保険条例(平成12年北会津村条例第20号。以下「北会津村条例」という。)第4条第1項の規定により委嘱されていた北会津村介護保険運営協議会委員は、第4条第1項の規定により委嘱された委員とみなす。

2 第4条第1項の規定にかかわらず、北会津村編入日から平成17年10月31日までの間に限り、協議会の委員の数は、24人以内とする。

3 第4条第2項本文の規定にかかわらず、北会津村編入日において委員の職にある者及び第1項の規定により委員とみなされる者の任期は、平成18年3月31日までとする。

(平16条例35・追加、平17条例49・一部改正、平27条例10・旧8条繰上)

第8条 第6条の規定にかかわらず、平成16年度及び平成17年度の保険料の賦課期日(賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日)において、編入前の北会津郡北会津村の区域内に住所を有する第1号被保険者(以下「北会津区域内の第1号被保険者」という。)に課される保険料率(平成16年度分及び平成17年度分に限る。)は、北会津村条例の例による。

2 第7条第1項の規定にかかわらず、北会津区域内の第1号被保険者(北会津村編入日の前日までに第1号被保険者の資格を取得した者に限る。)に係る平成16年度分の保険料の納期は、北会津村条例の例による。

3 第10条の規定にかかわらず、北会津区域内の第1号被保険者に対して北会津村編入日から平成17年3月31日までに発する督促状に係る督促手数料は、徴収しない。

(平16条例35・追加、平17条例49・一部改正、平27条例10・旧9条繰上)

(河東町の編入に伴う経過措置)

第9条 河沼郡河東町の編入の日(以下「河東町編入日」という。)の前日において河東町介護保険運営連絡協議会規則(平成12年河東町規則第2号)第2条第3項の規定により委嘱されていた河東町介護保険運営連絡協議会委員は、第4条第1項の規定により委嘱された委員とみなす。

2 第4条第1項の規定にかかわらず、河東町編入日から平成18年3月31日までの間に限り、協議会の委員の数は、34人以内とする。

(平17条例49・追加、平27条例10・旧10条繰上)

第10条 第6条の規定にかかわらず、平成17年度の保険料の賦課期日(賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日)において、編入前の河沼郡河東町の区域内に住所を有する第1号被保険者(以下「河東区域内の第1号被保険者」という。)に課される保険料率(平成17年度分に限る。)は、河東町介護保険条例(平成12年河東町条例第23号。以下「河東町条例」という。)の例による。

2 第7条第1項の規定にかかわらず、河東区域内の第1号被保険者(河東町編入日の前日までに第1号被保険者の資格を取得した者に限る。)に係る平成17年度分の保険料の納期は、河東町条例の例による。

3 第10条の規定にかかわらず、河東区域内の第1号被保険者に対して河東町編入日から平成18年3月31日までに発する督促状に係る督促手数料は、徴収しない。

(平17条例49・追加、平27条例10・旧11条繰上)

(平成15年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年11月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月24日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市介護保険条例の規定は、平成16年4月1日以後に発する督促状に係る督促手数料から適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成16年9月30日条例第35号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第49号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第2条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年改正政令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、改正後の第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合において第6条第1号に該当するもの 30,800円

(2) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において第6条第2号に該当するもの 35,500円

(3) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において第6条第3号に該当するもの 38,800円

(4) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において第6条第1号に該当するもの 35,100円

(5) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において第6条第2号に該当するもの 39,700円

(6) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において第6条第3号に該当するもの 42,500円

(7) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において第6条第4号に該当するもの 50,500円

2 平成18年改正政令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、改正後の第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において第6条第1号に該当するもの 38,800円

(2) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において第6条第2号に該当するもの 41,100円

(3) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において第6条第3号に該当するもの 42,500円

(4) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において第6条第1号に該当するもの 46,800円

(5) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において第6条第2号に該当するもの 49,100円

(6) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において第6条第3号に該当するもの 50,500円

(7) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において第6条第4号に該当するもの 54,200円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年改正政令(以下この項において「新平成18年改正政令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、改正後の第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において同条第1号に該当するもの 38,800円

(2) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において同条第2号に該当するもの 41,100円

(3) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において同条第3号に該当するもの 42,500円

(4) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年改正政令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において同条第1号に該当するもの 46,800円

(5) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において同条第2号に該当するもの 49,100円

(6) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において同条第3号に該当するもの 50,500円

(7) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において同条第4号に該当するもの 54,200円

(平20条例6・一部改正)

(平成20年3月25日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項第2号及び第13条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までの年度における保険料率の特例)

2 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、改正後の第6条の規定にかかわらず、39,780円とする。

(平成24年3月21日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料に係る延滞金について適用し、平成23年度分までの保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成24年12月25日条例第32号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年7月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第6条第1項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月26日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市介護保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和2年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

会津若松市介護保険条例

平成12年3月31日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 条例第19号
平成15年3月25日 条例第12号
平成15年11月28日 条例第28号
平成15年12月24日 条例第41号
平成16年9月30日 条例第35号
平成17年9月27日 条例第49号
平成18年3月27日 条例第15号
平成20年3月25日 条例第6号
平成21年3月25日 条例第7号
平成24年3月21日 条例第6号
平成24年12月25日 条例第32号
平成25年7月1日 条例第22号
平成27年3月26日 条例第10号
平成27年6月23日 条例第24号
平成30年3月20日 条例第13号
令和元年6月28日 条例第45号
令和2年6月19日 条例第18号
令和3年3月25日 条例第4号