○会津若松市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

会津若松市規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市介護保険条例(平成12年会津若松市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の額等の通知)

第2条 条例第9条に規定する保険料の額に係る通知は、介護保険料納入通知書(第1号様式)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保険料の特別徴収を開始するとき(10月から開始する場合を除く。)又は当該特別徴収の開始を当該年の3月末日までに取り消すときは、特別徴収開始(取消)通知書(第1号様式の2)により当該納付義務者に通知するものとする。

3 市長は、保険料の額、特別徴収の額若しくは仮徴収の額を変更し、又は特別徴収を中止するときは、介護保険料決定・変更通知書(第2号様式)により当該納付義務者に通知するものとする。

(平19規則6・一部改正)

(滞納保険料の督促)

第3条 市長は、保険料を滞納している納付義務者に対し、督促状(第3号様式)により督促するものとする。

(保険料の減免等の申請)

第4条 条例第12条及び第13条の規定による申請は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(第4号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、審査の上、その可否を決定し、介護保険料減免決定通知書(第5号様式)又は介護保険料徴収猶予決定通知書(第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第5条 市長は、保険料の徴収猶予を受けた納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該徴収猶予の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 保険料の徴収猶予を受けた者の申請事由が消滅したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により保険料の徴収猶予を受けたとき。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに介護保険料徴収猶予取消通知書(第7号様式)により当該納付義務者に通知するものとする。

(保険料の減免の取消し)

第6条 市長は、納付義務者が偽りその他不正の行為により保険料の減免を受けたときは、直ちに、当該減免を取り消し、当該納付義務者が当該取消しの日の前日までに減免により支払を免れた金額について、期限を付して当該納付義務者から返還させるものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、介護保険料減免取消通知書(第8号様式)により当該納付義務者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第38号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市介護保険条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所用の調整をし、使用することができる。

(平成18年3月27日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日規則第6号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 会津若松市国民健康保険税条例施行規則に定める保険税納税通知書、会津若松市税条例施行規則に定める口座振替不能通知書、現金領収書、督促状、市民税の納税通知書、固定資産税の納税通知書及び軽自動車税の納税通知書、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収条例施行規則に定める入所者負担金に係る納入通知書兼領収証書及び保育料に係る納入通知書兼領収証書、会津若松市道路占用規則に定める道路占用料に係る納入通知書兼領収証書、会津都市計画会津若松下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に定める下水道事業受益者負担金納付書兼領収書、会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に定める清掃手数料納入通知書、会津若松市下水道条例施行規則に定める公共下水道使用料納入通知書、会津若松市大塚山墓園条例施行規則に定める会津若松市大塚山墓園の墓所の永代使用料に係る納入通知書及び会津若松市大塚山墓園の管理料に係る納入通知書、会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則に定める措置費負担金納入通知書兼領収証書、会津若松市農業集落排水事業分担金条例施行規則に定める農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収書、会津若松市農業集落排水処理施設条例施行規則に定める農業集落排水処理施設使用料収納済通知書、会津若松市介護保険法施行細則に定める介護保険料納付書及び介護保険料還付(充当)通知書、会津若松市介護保険条例施行規則に定める介護保険料督促状、会津若松市個別生活排水事業条例施行規則に定める個別生活排水事業分担金納入通知書兼領収証書及び個別生活排水処理施設使用料納入通知書、会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則に定めるこどもクラブ利用料納付書兼領収済通知書並びに会津若松市市営墓地条例施行規則に定める市営墓地管理料納入通知書(以下「収入役の改正に係る様式」と総称する。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、この規則による改正後の収入役の改正に係る様式の様式にかかわらず、この規則による改正前の収入役の改正に係る様式によるものとする。

4 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の退職の日において既に作成されている改正前の収入役の改正に係る様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成21年3月31日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市介護保険条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所用の調整をし、使用することができる。

(平成25年9月24日規則第41号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平15規則38・一部改正、平17規則12・全改、平18規則8、平21規則20、平24規則14、平24規則36、平25規則41、平27規則9、平28規則43、平30規則8、令3規則6・一部改正)

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(平19規則6・追加、平28規則43・一部改正)

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(平15規則38・一部改正、平17規則12・全改、平18規則8・一部改正、平19規則6・全改、平21規則20、平24規則14、平24規則36、平25規則41、平27規則9、平28規則43、平30規則8、令3規則6・一部改正)

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(平17規則12・全改、平19規則28、平21規則20・一部改正、平24規則36・全改、平25規則41、平28規則43、令3規則6・一部改正)

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(平15規則38、令3規則6・全改)

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(平15規則38、平17規則12・全改、平28規則43・一部改正)

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(平17規則12・全改、平28規則43・一部改正)

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(平17規則12・全改、平28規則43・一部改正)

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(平17規則12・全改、平28規則43・一部改正)

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会津若松市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第29号
平成15年3月25日 規則第38号
平成17年3月24日 規則第12号
平成18年3月27日 規則第8号
平成19年2月28日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第28号
平成21年3月31日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第14号
平成24年12月28日 規則第36号
平成25年9月24日 規則第41号
平成27年3月27日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第43号
平成30年3月28日 規則第8号
令和3年3月25日 規則第6号