○会津若松市督促手数料及び延滞金条例

昭和39年3月30日

会津若松市条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、手数料及び延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(督促手数料)

第2条 督促手数料は、督促状1通について100円を徴収する。

(昭51条例9、平15条例35・一部改正)

(延滞金)

第3条 延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切捨てる。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる収入金に1,000円未満の端数があるとき、又はその収入金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切捨てる。

(昭45条例34、昭63条例6・一部改正)

(延滞金の減免)

第4条 市長は、災害その他特別の事情があるものに限り、延滞金を減免することができる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平16条例16・一部改正)

(会津若松市税外収入延滞金及び督促手数料条例の廃止)

2 会津若松市税外収入延滞金及び督促手数料条例(昭和27年条例第25号)は、廃止する。

(平16条例16・一部改正)

(延滞金の特例)

3 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平11条例33・追加、平16条例16、平25条例21・一部改正)

4 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平11条例33・追加)

(北会津村の編入に伴う経過措置)

5 第2条の規定にかかわらず、北会津郡北会津村の編入の日(以下「北会津村編入日」という。)の前日において同村が賦課していた収入金及び北会津村編入日以後に同村の条例等(地方自治法第14条第1項又は第15条第1項の規定に基づき北会津郡北会津村において制定されていた条例又は規則をいう。)の例により賦課徴収される収入金について北会津村編入日から平成17年3月31日までに発する督促状に係る督促手数料は、徴収しない。

(平16条例16・追加、平17条例31・一部改正)

(河東町の編入に伴う経過措置)

6 第2条の規定にかかわらず、河沼郡河東町の編入の日(以下「河東町編入日」という。)の前日において同町が賦課していた収入金及び河東町編入日以後に同町の条例等(地方自治法第14条第1項又は第15条第1項の規定に基づき河沼郡河東町において制定されていた条例又は規則をいう。)の例により賦課徴収される収入金について河東町編入日から平成18年3月31日までに発する督促状に係る督促手数料は、徴収しない。

(平17条例31・追加)

(昭和42年6月30日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日以後に納付すべき期限が到来する収入金に係る延滞金から適用する。

2 この条例の施行の日以前に納付すべき期限が到来した収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(昭和43年7月6日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日以後に納付される延滞金から適用する。

(昭和45年10月6日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和51年6月26日条例第9号抄)

1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日条例第33号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の会津若松市督促手数料及び延滞金条例附則第3項及び第4項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成15年12月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市督促手数料及び延滞金条例の規定は、平成16年4月1日以後に発する督促状に係る督促手数料から適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成16年9月30日条例第16号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第31号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成25年7月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

会津若松市督促手数料及び延滞金条例

昭和39年3月30日 条例第27号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第27号
昭和42年6月30日 条例第18号
昭和43年7月6日 条例第22号
昭和45年10月6日 条例第34号
昭和51年6月26日 条例第9号
昭和63年3月25日 条例第6号
平成11年6月30日 条例第33号
平成15年12月24日 条例第35号
平成16年9月30日 条例第16号
平成17年9月30日 条例第31号
平成25年7月1日 条例第21号