○会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則
平成12年6月30日
会津若松市規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年会津若松市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高額療養費又は高額医療費支給に係る給付)
第2条 条例第2条第1項第6号の規定による金額は、次の算式により算定した金額とする。
高額療養費又は高額医療費の算定方式による世帯合算額から控除する額×((対象者が負担すべき金額-入院時食事療養費定額負担分)/高額療養費又は高額医療費の算定方式による世帯合算額)+入院時食事療養費定額負担分
(平13規則20・一部改正)
2 市長は、特に必要があると認めるときは、必要な書類等の提出又は提示を求めることができる。
(平29規則27・旧4条繰上)
(平14規則4、平21規則37・一部改正、平29規則27・旧5条繰上)
(1) 自身の転居又はひとり親家庭の親の扶養義務者(条例第3条第4項第5号に規定する扶養義務者をいう。)の転居、死亡等による世帯員の変更(以下「世帯員の変更」という。)に伴い、新たに条例第3条の規定による助成を受けることができることとなった対象者(条例第2条第1項第1号に規定する対象者をいう。)が、当該世帯員の変更があった日の翌日から起算して15日以内に条例第4条の規定による申請をした場合 当該世帯員の変更があった日
(2) 他市町村から本市に転入をした者で、当該転入をした日の前日において児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の認定を受けていたものが、当該転入をした日の翌日から起算して15日以内に条例第4条の規定による申請をした場合 当該転入をした日
(平26規則27・一部改正、平27規則13・全改、平29規則27・旧6条繰上)
(助成金の支払)
第6条 市長は、条例第5条第1項本文の規定に基づき、医療機関等から助成金の請求があったときは、当該請求の内容について審査し、これを支払うものとする。
(平29規則27・追加)
(助成金の支払の特例)
第7条 条例第5条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第10項に規定する共済組合の加入者である受給資格者(受給資格者証の交付を受けた者をいう。以下この条において同じ。)又は同法第4条に規定する全国健康保険協会若しくは健康保険組合の加入者である受給資格者が、福島県外の医療機関等で保険給付を受けた場合
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する国民健康保険の加入者である受給資格者が福島県外の医療機関等で保険給付を受けた場合
(3) 国民健康保険法第13条第1項に規定する国民健康保険組合の加入者である受給資格者が福島県外の医療機関等で保険給付を受けた場合
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号に規定する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である受給資格者が福島県外の医療機関等で保険給付を受けた場合
(5) 受給資格者が治療用装具を購入した場合
(6) 受給資格者が医療機関等で保険給付を受ける際に受給資格証を提示しない場合
(7) 対象者が、登録日以後、受給資格証の交付を受けるまでの間において医療機関等で保険給付を受けた場合
(8) 受給資格者が柔道整復、はり、きゅう、マッサージ、あん摩等で保険給付を受けた場合
(平29規則27・追加、平31規則11、令6規則46・一部改正)
(助成金の受領委任払)
第8条 市長は、前条第2号及び第8号に掲げる場合において、市長が特に認める市内の医療機関等(以下「登録医療機関等」という。)で保険給付を受けた受給資格者が、当該登録医療機関等に当該保険給付に係る助成金の受領に関する権限を委任したときは、当該助成金を登録医療機関等に支払うことができる。ただし、前条第2号に掲げる場合においては、同一の月に同一の受給資格者が当該登録医療機関等で保険給付を受けた療養の区分ごとに算定した当該療養に係るそれぞれの医療費の一部負担金(条例第2条第1項第6号に定める医療費の一部負担金をいう。以下「一部負担金」という。)の額の合計が2万1,000円以上(70歳以上の者にあっては、1円以上)である場合は、会津若松市国民健康保険給付規則(平成12年会津若松市規則第54号)に規定する国民健康保険高額療養費に係る支給申請書の提出があった場合に限る。
2 市長は、前条第3号に掲げる場合において、登録医療機関等で保険給付を受けた受給資格者が、当該医療機関等に当該保険給付に係る助成金の受領に関する権限を委任したとき(同一の月に同一の受給資格者が当該登録医療機関等で保険給付を受けた療養の区分ごとに算定した当該療養に係るそれぞれの一部負担金の額の合計が2万1,000円未満である場合に限る。)は、当該助成金を登録医療機関等に支払うことができる。
(平29規則27・追加)
(平14規則4、平21規則37、平26規則27・一部改正、平29規則27・旧7条一部改正し繰下)
(助成の決定)
第10条 市長は、条例第5条第1項ただし書の規定による申請があったときは、その内容を審査した上、助成額を決定し、ひとり親家庭医療費助成決定通知書(第4号様式)により当該申請者に通知し、助成金を交付するものとする。ただし、第8条の規定による委任があった場合は、当該申請者への通知のほか、ひとり親家庭医療費支払通知書(第4号様式の2)により、当該委任を受けた登録医療機関等に通知するものとする。
(平29規則27・旧8条一部改正し繰下)
(助成の期間)
第11条 医療費の助成は、登録日以後において最初に到来する10月31日まで行うものとする。
(平27規則13・一部改正、平29規則27・旧9条繰下、平31規則11・一部改正)
(平19規則31・一部改正、平29規則27・旧10条繰下、平31規則11・一部改正)
(変更の届出)
第13条 受給資格の登録を受けた者は、次に掲げる事項について変更があったときは、ひとり親家庭医療費受給資格内容変更届出書(第6号様式)に受給資格者証を添えて速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 加入健康保険に係る資格情報
(3) 受給資格
(4) その他当初の受給資格に係る登録申請書に記載した事項
(平14規則4、平21規則37、平26規則27・一部改正、平29規則27・旧11条繰下、令6規則46・一部改正)
(受給資格者証の再交付)
第14条 受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書(第7号様式)を市長に提出し、受給資格者証の再交付を受けるものとする。
(平29規則27・旧12条繰下)
(受給資格者証の返還)
第15条 受給資格の登録を受けた者の全員がその資格を喪失したときは、ひとり親家庭の親及びその児童にあっては当該ひとり親家庭の親が、父母のない児童にあっては当該父母のない児童(当該父母のない児童を監護する養育者等がいる場合には、当該養育者等)が、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。
(平29規則27・旧13条繰下)
(支給額の調整)
第16条 市長は、条例第5条の規定により医療機関等又は対象者に支給した助成金の額が一部負担金の額を超えることとなった場合において、その者に対して新たに支給すべき助成金があるときは、当該超えることとなった額に相当する額を限度として、当該新たに支給する助成金の額を調整することができる。
(平29規則27・追加)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平29規則27・旧14条繰下)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(会津若松市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 会津若松市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和59年会津若松市規則第6号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧規則によりなされた処分、申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、申請、届出その他の行為とみなす。
4 旧規則第8条の規定により交付された受給者証は、第5条の規定により交付された受給資格者証とみなす。
附則(平成13年3月30日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成13年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用区分)
2 改正後の規則の規定による助成は、適用日以後の医療機関等における受診に係る医療費に対して行うものとする。
附則(平成14年2月28日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定による助成は、施行日以後の医療機関等における受診に係る医療費に対して行うものとする。
附則(平成14年7月31日規則第37号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第46号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年7月31日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3号様式の改正規定中「結核予防法 3 その他」を「その他( )」に改める部分は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成21年12月10日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月29日から施行する。
附則(平成26年6月16日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則中第1号様式、第2号様式及び第6号様式の改正規定は平成26年7月2日から、第7条第2項の改正規定は平成26年8月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。
(適用区分)
2 平成26年7月1日以前に交付されたこの規則による改正前の会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則に定める第2号様式によるひとり親家庭医療費受給資格者証(有効期間を経過していないものに限る。)については、平成26年7月31日までに限り、なおその効力を有する。
3 改正後の第6号様式は、平成26年7月2日以後に交付されたひとり親家庭医療費受給資格者証に係る変更の届出について適用し、同日前に交付されたひとり親家庭医療費受給資格者証に係る変更の届出については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行し、改正後の会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、同日以後の会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年会津若松市条例第29号)第4条の規定による申請(以下「申請」という。)について適用する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日前に世帯員の変更又は本市に転入をした者による申請に係る改正後の規則第6条の規定の適用については、同条第1号中「当該世帯員の変更があった日」とあるのは「平成27年4月1日」と、同条第2号中「当該転入をした日」とあるのは「平成27年4月1日」とする。
附則(平成29年6月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成29年8月1日から、第2条の規定は平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成29年10月1日以後の受診に係る医療費の助成について適用し、同日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成31年3月22日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の受診に係る医療費の助成について適用し、施行日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第1号様式に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
別表(第9条関係)
(平13規則20・全改、平14規則46、平29規則27・一部改正)
項 | 区分 | 提出書類 |
1 | 一部負担金が高額療養費又は高額医療費に該当する場合 | 高額療養費支給決定通知書、高額医療費支給決定通知書又は高額療養費若しくは高額医療費の積算基礎を明らかにした書類 |
2 | 一部負担金が2万1,000円以上(70歳以上の者にあっては、1円以上)で高額医療費に該当しない場合 | 高額療養費・高額医療費支給に関する申立書(第3号様式の2) |
(平14規則37、平18規則49、平19規則31、平26規則27・全改、平29規則27・全改・一部改正、平29規則40、平31規則11、令6規則46・全改)
(平26規則27・全改、平29規則27・全改・一部改正、令6規則46・一部改正)
(平18規則49、平19規則36・一部改正、平29規則27、令6規則46・全改)
(平13規則20・全改、平14規則46、平26規則27、平29規則27・一部改正)
(平13規則20・一部改正、平29規則27・全改)
(平29規則27・追加)
(平14規則37、平19規則31、平26規則27、平27規則13・全改、平29規則27・全改・一部改正、平29規則40、令6規則46・全改)
(平19規則31、平26規則27・全改、平29規則27・全改・一部改正、平29規則40、令6規則46・全改)
(平26規則27・全改、平29規則27、令6規則46・一部改正)