○会津若松市重度心身障がい者医療費の助成に関する条例施行規則

昭和49年9月30日

会津若松市規則第31号

(平21規則15・題名改正)

(平21規則15・一部改正)

(受給資格の登録の申請)

第2条 条例第5条に規定する受給資格の登録の申請は、対象者又はその保護者が、重度心身障がい者医療費受給資格登録申請書(第1号様式。以下「登録申請書」という。)により行うものとする。

2 市長は、特に必要と認めたときは、必要な書類等の提出又は提示を求めることができる。

(昭54規則22、昭61規則2、平21規則15、平26規則31・一部改正)

(受給者証の交付等)

第3条 市長は、条例第5条の規定による申請があったときは、条例に定める要件に適合するかどうかを審査し、受給資格の登録をしたときは、当該申請者に対し重度心身障がい者医療費受給者証(第2号様式。以下「受給者証」という。)を交付し、重度心身障がい者医療費受給者台帳(第3号様式)を作成するものとする。

(昭61規則2・全改、平元規則27、平14規則3、平21規則15、37・一部改正)

(受給資格の登録日)

第4条 受給資格の登録日は、登録申請書を受理した日の属する月の翌月の初日とする。ただし、登録申請書を受理した日が月の初日(その日が会津若松市の休日を定める条例(平成元年会津若松市条例第40号)に規定する市の休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)であるときは、当該登録申請書を受理した日とする。

(平元規則27・追加、平26規則31・全改)

(支給要件の確認等)

第5条 市長は、受給者(受給者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)及び支給停止者(次項の規定により助成金の支給を停止されたものをいう。以下同じ。)並びにそれらの同居親族の所得を毎年1回、別に定める期間内に確認し、当該所得が条例第3条第2項第1号又は第2号の規定(以下この条において「不支給要件」という。)に該当しないと認めたときは、当該受給者の受給者証を更新し、及び当該支給停止者に受給者証を交付するものとする。この場合において、当該受給者証を交付する支給停止者には、会津若松市重度心身障がい者医療費助成制度助成停止(助成停止解除)通知書(第3号様式の2)により助成金の支給の停止を解除した旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による所得の確認において当該所得が不支給要件に該当すると認めたときは、当該受給者に係る助成金の支給を停止し、第3号様式の2により当該受給者にその旨を通知するものとする。

(平16規則27・追加、平21規則15・旧5条の2一部改正し繰上、平29規則26・全改)

(受給者証の亡失等)

第6条 受給者は、受給者証を亡失し、又は著しく損傷したときは、重度心身障がい者医療費受給者証再交付申請書(第4号様式)により再交付を受けることができる。

(昭61規則2・一部改正、平元規則27・旧5条繰下、平21規則15・一部改正)

(届出)

第7条 登録申請書の記載事項に変更を生じたときは、重度心身障がい者医療費受給資格内容変更届出書(第5号様式)に受給者証を添えて届け出なければならない。

(平元規則27・旧6条一部改正し繰下、平14規則3、平21規則15、37・一部改正)

(受給者証の返還)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに重度心身障がい者医療費受給者証返還届出書(第6号様式)に受給者証を添えて届け出なければならない。

(1) 条例第2条第1号に規定する重度心身障がい者でなくなったとき。

(2) 条例第3条第1項に規定する対象者でなくなったとき。

(昭61規則2・一部改正、平元規則27・旧7条一部改正し繰下、平16規則27、平21規則15・一部改正)

(助成金の支払)

第9条 市長は、条例第6条第1項本文の規定に基づき、医療機関等から助成金の請求があったときは、当該請求の内容について審査し、これを支払うものとする。

(昭61規則2・一部改正、平元規則27・旧8条一部改正し繰下、平10規則28、平14規則3、平21規則15、37、平26規則31・一部改正、平29規則26・全改)

(助成金の支払の特例)

第10条 条例第6条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 受給者が医療機関等で保険給付を受ける際に受給者証を提示しない場合

(2) 受給者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号の規定に該当する者であって、同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者でない場合

(3) 受給者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する国民健康保険の加入者であって、次のいずれかに該当する場合

ア 同一の月に医療機関等で保険給付を受けた療養の区分ごとに算定した当該療養に係る一部負担金の合計額が2万1,000円以上である場合又は当該療養に係る診療報酬点数が7,000点以上である場合で、会津若松市国民健康保険給付規則(平成12年会津若松市規則第54号)に規定する国民健康保険高額療養費に係る支給申請書の提出がない場合

イ 福島県外の医療機関等で保険給付を受けた場合

(4) 受給者が国民健康保険法第13条第1項に規定する国民健康保険組合の加入者であって、次のいずれかに該当する場合

ア 同一の月に医療機関等で保険給付を受けた療養の区分ごとに算定した当該療養に係る一部負担金の合計額が2万1,000円以上である場合又は当該療養に係る診療報酬点数が7,000点以上である場合

イ 福島県外の医療機関等で保険給付を受けた場合

(5) 受給者が健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第10項に規定する共済組合の加入者、同法第4条に規定する全国健康保険協会若しくは健康保険組合の加入者又は高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する後期高齢者医療保険の加入者であって、福島県外の医療機関等で保険給付を受けた場合

(6) 受給者が柔道整復、はり、きゅう、マッサージ、あん摩等で保険給付を受けた場合

(7) 受給者が治療用装具を購入した場合

(平29規則26・追加、令2規則14・一部改正)

(助成金の申請)

第11条 条例第6条第2項の規定による申請は、重度心身障がい者医療費助成申請書(第7号様式)に別表第1に掲げる書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(平29規則26・追加)

(助成の対象とならない精神疾患)

第12条 条例第4条第2項の規則で定める精神疾患は、別表第2のとおりとする。

(平10規則28・追加、平29規則26・旧10条繰下)

(高額療養費又は高額医療費支給に係る給付)

第13条 条例第4条第4項に規定する額は、次の算式により算定した額とする。

高額療養費又は高額医療費の算定方式による世帯合算額から控除する額×(対象者又は保護者が医療機関等に支払う額-入院時食事療養費定額負担分)/高額療養費又は高額医療費の算定方式による世帯合算額+入院時食事療養費定額負担分

備考 算式中「対象者又は保護者が医療機関等に支払う額」とは、対象者の受診に係る医療費のうち対象者又は保護者が国民健康保険法、社会保険各法その他医療に関する法律の規定により医療機関等に支払わなければならない額をいう。

2 条例第4条第3項に規定する対象者が、条例第4条第4項に該当する場合の当該対象者(保護者を含む。)に対する医療費の助成額は、条例第4条第3項及び前項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条の規定の例により算定した額を上限とする。

(昭61規則2・追加、平元規則27・旧9条繰下、平6規則40・一部改正、平10規則28・旧10条一部改正し繰下、平13規則18、平20規則15・一部改正、平29規則26・旧11条一部改正し繰下、令2規則14・一部改正)

(助成の決定)

第14条 市長は、第8条の規定により提出された申請書を審査し、医療費を助成すべきものと認めたときは、重度心身障がい者医療費助成決定通知書(第8号様式)により申請者に通知する。

(昭61規則2・旧9条繰下し一部改正、平元規則27・旧10条一部改正し繰下、平10規則28・旧11条繰下、平21規則15・一部改正、平29規則26・旧12条繰下)

(助成金等の返還)

第15条 条例第7条第1項から第3項までの規定による助成金又は超過支給額(同条第3項に規定する超過支給額をいう。)の返還の命令は、重度心身障がい者医療費助成金返還通知書(第9号様式)に納付書を添えて行うものとする。

2 条例第7条第1項から第3項までの規定により返還を命ぜられた額(次項において「返還命令額」という。)を納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促するものとする。

3 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに返還命令額を納付しない場合において、その者に対して新たに支給すべき助成金があるときは、条例第7条第4項の規定により相殺するものとする。

(平22規則23・追加、平29規則26・旧13条繰下)

(支給額の調整)

第16条 市長は、条例第6条の規定により医療機関等又は対象者に支給した助成金の額が条例第4条に定める自己負担額を超えることとなった場合において、その者に対して新たに支給すべき助成金があるときは、当該超えることとなった額に相当する額を限度として、当該新たに支給する助成金の額を調整することができる。

(平29規則26・追加)

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(昭61規則2・旧10条繰下、平元規則27・旧11条繰下、平10規則28・旧12条繰下、平22規則23・旧13条繰下、平29規則26・旧14条繰下)

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(平23規則14・旧附則・一部改正)

(平成23年東北地方太平洋地震に伴う助成の開始日に関する特例措置)

2 平成23年度に限り、平成23年3月11日から平成23年3月31日までの間に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付又は福島県療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者に係る第4条の規定の適用については、同条中「受給資格の登録をした日の属する月の翌月の初日(受給資格の登録をした日が月の初日であるときは、その日)」とあるのは、「平成23年4月1日」とする。

(平23規則14・追加)

附則(昭和54年7月7日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附則(昭和61年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年7月5日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年6月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成3年6月10日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定、会津若松市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定及び会津若松市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成3年5月1日から適用する。

附則(平成6年11月1日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の会津若松市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則、会津若松市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則及び会津若松市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定中別表の規定は、平成5年5月1日から適用する。

3 改正後の会津若松市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則、会津若松市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則及び会津若松市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定中別表以外の規定(以下「改正後の規定」という。)は、平成6年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用区分)

4 改正後の規定による助成は、適用日以後の医療機関等における受診に係る医療費に対して行うものとする。

附則(平成8年5月29日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の〔中略〕会津若松市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則〔中略〕の規定による助成は、施行日以後の医療機関等における受診に係る医療費に対して行うものとする。

附則(平成9年6月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年3月31日規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年6月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成10年9月24日規則第37号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成13年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用区分)

2 改正後の規則の規定による助成は、適用日以後の医療機関等における受診に係る医療費に対して行うものとする。

附則(平成14年2月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による助成は、施行日以後の医療機関等における受診に係る医療費に対して行うものとする。

附則(平成14年9月30日規則第48号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

附則(平成16年6月1日規則第27号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。ただし、別表第2及び第1号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成16年12月21日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第39号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年5月31日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第11条第2項の改正規定は、平成20年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第11条第2項の規定は、平成20年7月1日以後の医療行為に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療行為に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(登録申請書の記載事項に変更が生じたときの届出の特例)

3 施行日において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する後期高齢者医療広域連合の被保険者となる者については、第7条の規定により届け出ることを要しない。

附則(平成21年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

附則(平成21年12月10日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月29日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第23号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

附則(平成22年7月22日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市重度心身障がい者医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

附則(平成23年3月31日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年6月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則中第1号様式及び第2号様式の改正規定は平成26年7月2日から、第9条第2項の改正規定は平成26年8月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第4条の規定は、この規則の公布の日以後に行う受給資格の登録について適用し、この規則の公布の日前に行う受給資格の登録については、なお従前の例による。

3 平成26年7月1日以前に交付されたこの規則による改正前の会津若松市重度心身障がい者医療費の助成に関する条例施行規則に定める第2号様式による重度心身障がい者医療費受給者証(有効期間を経過していないものに限る。)については、平成26年7月31日までに限り、なおその効力を有する。

附則(平成28年3月15日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年6月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は公布の日から、第2号様式の改正規定は平成29年8月1日から、第1号様式(別紙)の改正規定は平成29年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(前項ただし書に規定する規定を除く。)による改正後の会津若松市重度心身障がい者医療費の助成に関する施行規則の規定は、平成29年10月1日以後の受診に係る医療費の助成について適用し、同日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成29年12月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第2号様式の改正規定は、平成30年7月2日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年7月1日以前に交付されたこの規則による改正前の会津若松市重度心身障がい者医療費の助成に関する条例施行規則に定める第2号様式による重度心身障がい者医療費受給者証(有効期間を経過していないものに限る。)については、平成30年7月31日までに限り、なおその効力を有する。

附則(平成31年4月26日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市重度心身障がい者医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

附則(令和2年3月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の会津若松市重度心身障がい者医療費の助成に関する施行規則第10条第3号イ及び第4号イの規定は、令和2年4月1日以後の受診に係る医療費の助成について適用し、同日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

(昭61規則2・追加、平元規則27、平2規則26・全改、平3規則20、平6規則40、平8規則19、平10規則28・一部改正、平13条例18・全改、平14規則48、平21規則15、平29規則26・一部改正)

項

区分

提出書類

1

一部負担金が高額療養費又は高額医療費に該当する場合

高額療養費支給決定通知書、高額医療費支給決定通知書又は高額療養費若しくは高額医療費の積算基礎を明らかにした書類

2

一部負担金が21,000円以上(70歳以上75歳未満の者で老人医療受給対象者とならない者にあっては、外来療養に係る高額療養費算定基準額以上)で高額療養費に該当しない場合及び老人医療受給対象者であって一部負担金が外来療養に係る高額医療費算定基準額以上で高額医療費に該当しない場合

高額療養費・高額医療費支給に関する申立書(第7号様式の2)

3

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が入院に係る費用の助成申請をする場合

重度精神障がい者の入院治療に係る保険診療証明書(第7号様式の3)

別表第2(第12条関係)

(平10規則28・追加、平16規則27、平19規則39、平21規則15、平29規則26・一部改正)

分類

疾患名

統合失調症

統合失調症

気分(感情)障がい

気分(感情)障がい、躁病、うつ病等

脳器質性精神障がい

老年性認知症、脳血管性認知症、器質性精神病等

中毒性精神障がい

アルコール依存症、覚醒剤中毒等

その他の精神病

非定型、心因性、分裂感情病等

知的障がい

知的障がい、自閉症等

精神病質

人格障がい等

てんかん

てんかん、症候性てんかん等

その他の精神疾患

心因反応、注意欠陥多動障がい、食行動異常症(神経性食思不振症、神経性過食症)、精神神経症等

(昭61規則2・一部改正、平元規則27・全改、平6規則40・一部改正、平9規則37・全改、平10規則28・一部改正、平10規則37、平16規則27・全改、平21規則15・一部改正、平22規則30、平26規則31・全改、平29規則26・一部改正、平29規則42、平31規則26・全改)

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(昭61規則2、平元規則27・全改、平10規則28、平21規則15・一部改正、平26規則31、平29規則26、42・全改)

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(昭61規則2、平元規則27、平10規則37・全改、平21規則15・一部改正)

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(平16規則27・追加、平17規則39・全改、平21規則15・一部改正、平28規則22・全改)

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(昭61規則2・一部改正、平元規則27・全改、平6規則40、平13規則18、平21規則15・一部改正)

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(昭61規則2・一部改正、平元規則27・全改、平6規則40、平13規則18、平21規則15・一部改正、平26規則31、平29規則42・全改)

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(昭61規則2・一部改正、平元規則27・全改、平6規則40・一部改正、平10規則37・全改、平21規則15・一部改正、平26規則31・全改)

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(昭61規則2、平元規則27・全改、平6規則40、平10規則28・一部改正、平10規則37・全改、平19規則39、平21規則15、平25規則26・一部改正、平29規則26、平31規則26・全改)

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(昭61規則2・追加、平元規則27・全改、平2規則26、平3規則20、平6規則40、平8規則19・一部改正、平13規則18・全改、平14規則48、平29規則26・一部改正)

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(平10規則28・追加、平21規則15、平29規則26・一部改正)

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(昭61規則2、平元規則27・全改、平10規則14、規則28・一部改正、平10規則37、平13規則18・全改、平21規則15、平29規則26・一部改正)

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(平22規則23・追加、平29規則26・一部改正)

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会津若松市重度心身障がい者医療費の助成に関する条例施行規則

昭和49年9月30日 規則第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 民生/第2章 社会福祉/第5節 障がい者福祉
沿革情報
◆ 昭和49年9月30日 規則第31号
◇ 昭和54年7月7日 規則第22号
◇ 昭和61年3月31日 規則第2号
◇ 平成元年7月5日 規則第27号
◇ 平成2年6月27日 規則第26号
◇ 平成3年6月10日 規則第20号
◇ 平成6年11月1日 規則第40号
◇ 平成8年5月29日 規則第19号
◇ 平成9年6月30日 規則第37号
◇ 平成10年3月31日 規則第14号
◇ 平成10年6月30日 規則第28号
◇ 平成10年9月24日 規則第37号
◇ 平成13年3月30日 規則第18号
◇ 平成14年2月28日 規則第3号
◇ 平成14年9月30日 規則第48号
◇ 平成16年6月1日 規則第27号
◇ 平成16年12月21日 規則第70号
◇ 平成17年3月31日 規則第39号
◇ 平成19年5月31日 規則第39号
◇ 平成20年3月31日 規則第15号
◇ 平成21年3月31日 規則第15号
◇ 平成21年12月10日 規則第37号
◇ 平成22年3月31日 規則第23号
◇ 平成22年7月22日 規則第30号
◇ 平成23年3月31日 規則第14号
◇ 平成25年3月29日 規則第26号
◇ 平成26年6月30日 規則第31号
◇ 平成28年3月15日 規則第22号
◇ 平成29年6月30日 規則第26号
◇ 平成29年12月28日 規則第42号
◇ 平成31年4月26日 規則第26号
◇ 令和2年3月25日 規則第14号