○会津若松市児童福祉施設入所費用徴収条例施行規則
昭和37年6月28日
会津若松市規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収条例(昭和37年会津若松市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(昭63規則12・一部改正)
(昭50規則39・全改、昭62規則12・一部改正、昭63規則12・全改、平10規則8、平12規則14・一部改正、平14規則26、平27規則16・全改)
(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。次号において「府令」という。)第4条の規定により、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分により保育必要量の認定を受けた児童 月額2,500円(ただし、会津若松市立保育所の所長が必要と認めた場合は、1時間当たり300円)
(2) 府令第4条の規定により、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分により保育必要量の認定を受けた児童 1時間当たり300円
(平21規則6・追加、平27規則16・全改)
第3条 負担金は、月額とする。ただし、月の中途における母子生活支援施設の入退所者に係る入所者負担金については、日割計算とする。
(昭50規則9、39、平9規則28、平27規則16・一部改正)
(昭63規則12・平15規則70、平27規則16・一部改正)
(昭62規則13・一部改正、昭63規則12・全改、平15規則70・一部改正)
(減免の取消し)
第6条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により入所者負担金の減免を受けた者があると認めたときは、遅滞なくその者に係る入所者負担金の減免の決定を取り消すものとし、負担金減免取消通知書(第3号様式)により通知するものとする。
(平15規則70・追加、平27規則16・一部改正)
(昭62規則13・追加、昭63規則12・全改、平10規則8・一部改正、平15規則70・旧6条一部改正し繰下、平16規則52・一部改正)
(督促)
第8条 市長は、納入義務者が納期限までに負担金を納付しないときは、納期限後20日以内に督促状により、期限を指定して督促しなければならない。
2 前項に規定する督促状には、督促状を発する日から起算して10日以内の日を納期限として指定しなければならない。
(平20規則4・追加)
2 前条の規定により滞納処分の事務を行う職員は、市長が職員のうちから命ずるものとする。
(平20規則4・追加)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(昭63規則12・追加、平15規則70・旧7条繰下、平20規則4・旧8条一部改正し繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和37年7月1日から施行する。
(平15規則70・一部改正)
(会津若松市児童福祉施設入所等に要する費用徴収規則の廃止)
2 会津若松市児童福祉施設入所等に要する費用徴収規則(昭和28年規則第9号)は、廃止する。
(平15規則70・一部改正)
(平成15年度の冷害による入所費用の減免に係る特例措置)
3 平成15年度の冷害による被災者に対する市民税及び国民健康保険税の減免に関する条例(平成15年会津若松市条例第27号)第2条又は第3条の規定の適用を受けることができる者の負担金の納入義務者の減免の申請の場合における第4条の規定の適用については、「納期限前5日」とあるのは、「平成16年1月9日」とする。
(平15規則70・追加)
(北会津村の編入に伴う経過措置)
4 第2条の規定にかかわらず、荒舘保育所及び川南保育所において保育を実施したときの当該保育に係る保育料の額は、北会津郡北会津村の編入の日から平成18年3月31日までの保育の実施に係る保育料に限り、北会津村保育所入所費用徴収規則(昭和59年北会津村規則第11号)第2条の例による。ただし、平成17年4月1日以後の延長保育の実施に係る保育料については、この限りでない。
(平16規則52・追加)
5 荒舘保育所及び川南保育所における保育の実施に係る平成16年度分の保育料の賦課徴収に係る帳票については、北会津村財務規則(昭和53年北会津村規則第11号)第33条第1項に規定する納入通知書に所要の調整をして使用するものとする。
(平16規則52・追加)
(河東町の編入に伴う経過措置)
6 第2条の規定にかかわらず、広田保育所、大田原保育所及び広田保育所分園八田保育所において保育を実施したときの当該保育に係る保育料の額は、河沼郡河東町の編入の日から平成19年3月31日までの保育の実施に係る保育料に限り、河東町保育所運営費負担金徴収規則(平成10年河東町規則第6号)第3条の例による。
(平17規則97・追加)
附則(昭和38年6月29日規則第27号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年9月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和39年2月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年2月1日から適用する。
附則(昭和39年4月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年4月17日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年4月20日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年6月16日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附則(昭和43年5月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
附則(昭和44年5月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。
附則(昭和45年5月7日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年5月24日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年5月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和47年6月5日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和48年5月29日規則第11号)
この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和50年3月29日規則第9号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月23日規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月23日規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年5月19日規則第15号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和55年5月21日規則第9号)
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和56年5月21日規則第16号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和57年5月29日規則第19号)
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和58年5月30日規則第12号)
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和59年5月18日規則第19号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和60年6月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月31日規則第18号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年7月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月6日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の〔中略〕会津若松市児童福祉施設入所費用徴収条例施行規則〔中略〕の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(昭和63年4月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市児童福祉施設入所費用徴収条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(昭和63年6月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年8月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市児童福祉施設入所費用徴収条例施行規則の規定は、昭和63年7月1日から適用する。
附則(平成2年3月31日規則第9号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月18日規則第45号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月8日規則第19号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年2月25日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月4日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月20日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第28号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第21号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第26号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年11月28日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月19日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第52号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年4月20日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市児童福祉施設入所費用徴収条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年9月30日規則第97号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 会津若松市国民健康保険税条例施行規則に定める保険税納税通知書、会津若松市税条例施行規則に定める口座振替不能通知書、現金領収書、督促状、市民税の納税通知書、固定資産税の納税通知書及び軽自動車税の納税通知書、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収条例施行規則に定める入所者負担金に係る納入通知書兼領収証書及び保育料に係る納入通知書兼領収証書、会津若松市道路占用規則に定める道路占用料に係る納入通知書兼領収証書、会津都市計画会津若松下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に定める下水道事業受益者負担金納付書兼領収書、会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に定める清掃手数料納入通知書、会津若松市下水道条例施行規則に定める公共下水道使用料納入通知書、会津若松市大塚山墓園条例施行規則に定める会津若松市大塚山墓園の墓所の永代使用料に係る納入通知書及び会津若松市大塚山墓園の管理料に係る納入通知書、会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則に定める措置費負担金納入通知書兼領収証書、会津若松市農業集落排水事業分担金条例施行規則に定める農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収書、会津若松市農業集落排水処理施設条例施行規則に定める農業集落排水処理施設使用料収納済通知書、会津若松市介護保険法施行細則に定める介護保険料納付書及び介護保険料還付(充当)通知書、会津若松市介護保険条例施行規則に定める介護保険料督促状、会津若松市個別生活排水事業条例施行規則に定める個別生活排水事業分担金納入通知書兼領収証書及び個別生活排水処理施設使用料納入通知書、会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則に定めるこどもクラブ利用料納付書兼領収済通知書並びに会津若松市市営墓地条例施行規則に定める市営墓地管理料納入通知書(以下「収入役の改正に係る様式」と総称する。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、この規則による改正後の収入役の改正に係る様式の様式にかかわらず、この規則による改正前の収入役の改正に係る様式によるものとする。
4 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の退職の日において既に作成されている改正前の収入役の改正に係る様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成20年1月28日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月9日規則第6号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行し、改正後の会津若松市児童福祉施設入所費用徴収条例施行規則の規定は、平成21年度分以後の保育料の算定について適用する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成21年度から平成23年度までの各年度における所得税課税額の特例)
第2条 この規則による改正後の別表第2備考第2号の規定にかかわらず、平成21年度から平成23年度における保育料算定に用いる所得税課税額は、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第17号)の規定によって計算された所得税の額から、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(当該住宅借入金等特別税額控除の額が、所得税の額を超える場合は、当該所得税の額に相当する額を限度とする。)に次の各号に掲げる年度に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減額して得た額とする。
(1) 平成21年度 4分の3
(2) 平成22年度 2分の1
(3) 平成23年度 4分の1
附則(平成21年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、施行日以後の保育の実施に係る保育料について適用し、施行日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の会津若松市児童福祉施設入所費用徴収条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後における保育の実施に係る保育料について適用し、同日前における保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭51規則11、昭52規則4、昭54規則15、昭56規則16、昭59規則19、昭61規則20・全改、昭62規則12、昭63規則12、一部改正、昭63規則17・全改、平10規則8、平15規則57、平16規則23、平21規則6、平22規則24、平23規則16、平24規則16、平27規則5・一部改正、平27規則16・旧別表第1・一部改正、平28規則41、平29規則5、令2規則17、令4規則5・一部改正)
入所者負担金額表
階層区分 | 定義 | 入所者負担金 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200 | ||
D階層 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 1 | 9,000円以下 | 3,300 |
2 | 9,001円から27,000円まで | 4,500 | ||
3 | 27,001 〃 57,000 〃 | 6,700 | ||
4 | 57,001 〃 93,000 〃 | 9,300 | ||
5 | 93,001 〃 177,300 〃 | 14,500 | ||
6 | 177,301 〃 258,100 〃 | 20,600 | ||
7 | 258,101 〃 348,100 〃 | 全額徴収(上限27,100円) | ||
8 | 348,101 〃 456,100 〃 | 全額徴収(上限34,300円) | ||
9 | 456,101 〃 583,200 〃 | 全額徴収(上限42,500円 | ||
10 | 583,201 〃 704,000 〃 | 全額徴収(上限51,400円) | ||
11 | 704,001 〃 852,000 〃 | 全額徴収(上限61,200円) | ||
12 | 852,001 〃 1,044,000 〃 | 全額徴収(上限71,900円) | ||
13 | 1,044,001 〃 1,225,500 〃 | 全額徴収(上限83,300円) | ||
14 | 1,225,501 〃 1,426,500 〃 | 全額徴収(上限95,600円) | ||
15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D階層1からD階層15までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表の階層区分の認定においては、控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定により再計算をしない取扱いを原則とする。ただし、令和元年6月30日から引き続き施設を利用する児童が属する世帯については、同日までに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう都道府県等の判断でこの通知による調整をし、経過措置を講じることができる。
3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、入所者負担金は0円とする。
(昭63規則12、平10規則8、平27規則16・全改、令4規則5・一部改正)
(昭63規則12、平10規則8、平27規則16、平28規則41・全改)
(平15規則70・追加、平28規則41・全改)
(昭63規則12・追加、平15規則70・旧3号様式繰下、平16規則23・一部改正、平17規則59・全改、平19規則28、平29規則5・一部改正)
(昭62規則13・追加、昭63規則12・旧3号様式繰下、平10規則8・全改、平11規則49・一部改正、平15規則70・旧4号様式繰下、平16規則23・一部改正、平17規則59・全改、平19規則28・一部改正)
(平20規則4・追加)