○会津若松市児童福祉施設入所費用徴収条例

昭和37年6月28日

会津若松市条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項及び第3項の規定に基づき、児童福祉施設への入所及び保育の実施に要した費用(以下「負担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(昭63条例10・全改、平10条例6・一部改正)

(負担金の種類)

第2条 負担金は、母子生活支援施設に係るものにあっては入所者負担金(以下「入所者負担金」という。)とし、保育所に係るものにあっては保育料(以下「保育料」という。)とする。

(昭63条例10・全改、平10条例6、平27条例12・一部改正)

(納入義務者)

第3条 母子生活支援施設若しくは保育所に入所した者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)は、負担金を納入しなければならない。

(昭63条例10、平10条例6・一部改正)

(負担金の額)

第4条 負担金の額は、次の各号に掲げる負担金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 入所者負担金 規則で定める額

(昭63条例10・一部改正、平27条例12・全改)

(負担金の減免)

第5条 市長は、納入義務者(保育料の納入義務者を除く。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該負担金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 同居の親族の疾病により、当該世帯の支出が増加したため生活が著しく困難となったとき。

(2) 災害を受けたため生活が著しく困難となったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めたとき。

(昭63条例10・全改、平27条例12・一部改正)

(納入期限)

第6条 負担金は、翌月の5日までに納入しなければならない。ただし、3月分にあつては、3月末日までとする。

(昭63条例10・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭63条例10・一部改正)

1 この条例は、昭和37年7月1日から施行する。

2 会津若松市保育料徴収条例(昭和25年条例第40号)は、廃止する。

(昭和37年12月24日条例第24号)

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和38年6月28日条例第27号)

この条例は、昭和38年7月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市児童福祉施設入所費用徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に保育所において実施される保育に係る保育料について適用し、同日前に保育所において実施された保育に係る保育料については、なお従前の例による。

会津若松市児童福祉施設入所費用徴収条例

昭和37年6月28日 条例第33号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和37年6月28日 条例第33号
昭和37年12月24日 条例第24号
昭和38年6月28日 条例第27号
昭和63年3月25日 条例第10号
平成10年3月31日 条例第6号
平成27年3月26日 条例第12号