○会津若松市保育所条例施行規則

昭和62年12月25日

会津若松市規則第28号

(平16規則41・題名改正)

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市保育所条例(昭和56年会津若松市条例第22号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平16規則41・一部改正)

(入所定員)

第2条 会津若松市保育所(以下「保育所」という。)の入所定員は、次の表のとおりとする。

保育所の名称

入所定員

会津若松市中央保育所

100人

会津若松市広田保育所

140人

(平16規則41・全改、平17規則95、平26規則34、平27規則34、令3規則31・一部改正)

(入所資格)

第3条 保育所に入所することができる者は、会津若松市子どものための教育・保育給付の認定に関する条例(平成26年会津若松市条例第22号)第2条の規定による教育・保育給付認定を受けた乳児又は幼児(受ける予定である者を含む。)とし、各保育所の受入れ可能年齢は次の表のとおりとする。

保育所の名称

受入れ可能年齢

会津若松市中央保育所

生後8週以上

会津若松市広田保育所

満3か月以上

(平26規則35・追加、平27規則34、令元規則37、令3規則31・一部改正)

(保育時間)

第4条 保育所の保育時間は、次の表のとおりとする。ただし、保育所の長は、特別の理由があるときは、これを変更することができる。

保育所の名称

保育時間

会津若松市中央保育所

午前7時から午後7時まで

会津若松市広田保育所

午前7時から午後7時まで

(平12規則42、平17規則95・一部改正、平26規則35・旧3条繰下、平27規則34、令3規則31・一部改正)

(休日)

第5条 保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、福祉事務所長が保育上必要と認めたときは、休日においても保育することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(4) その他福祉事務所長が必要と認めた日

(平26規則35・旧4条繰下)

(備える帳簿)

第6条 保育所には、次に掲げる帳簿のほか、保育に必要な帳簿を備えなければならない。

(1) 保育児童台帳

(2) 児童票

(3) 保育日誌

(4) 児童出席表

(5) 基準給食献立及び基準栄養量計算表

(6) 事務日誌

(平12規則42・一部改正、平26規則35・旧5条繰下)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平26規則35・旧6条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22規則7・旧附則・一部改正、令3規則31・旧第1項・一部改正)

(平成12年7月31日規則第42号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第41号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第95号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年8月13日規則第34号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第35号)

この規則は、会津若松市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例(平成26年会津若松市条例第21号)の施行の日から施行する。

(平成27年10月15日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月29日規則第31号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

会津若松市保育所条例施行規則

昭和62年12月25日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年12月25日 規則第28号
平成12年7月31日 規則第42号
平成16年9月30日 規則第41号
平成17年9月30日 規則第95号
平成22年3月26日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第15号
平成26年8月13日 規則第34号
平成26年9月29日 規則第35号
平成27年10月15日 規則第34号
令和元年9月20日 規則第37号
令和3年9月29日 規則第31号