○会津若松市保育所条例

昭和56年12月23日

会津若松市条例第22号

(平16条例36・題名改正)

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、保育を必要とする乳児又は幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため、会津若松市保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(平16条例36・平26条例22・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

会津若松市中央保育所

会津若松市花春町2番1号

会津若松市広田保育所

会津若松市河東町広田字横堀15番地

(平16条例36・全改、平17条例50、平27条例31、令3条例23・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理及び運営に関して必要な事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、市長が定める。

(平16条例36・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(会津若松市乳児保育所条例の廃止)

2 会津若松市乳児保育所条例(昭和45年会津若松市条例第35号)は、廃止する。

(平成16年9月30日条例第36号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第50号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成26年9月29日条例第22号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成27年10月1日条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日条例第23号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

会津若松市保育所条例

昭和56年12月23日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和56年12月23日 条例第22号
平成16年9月30日 条例第36号
平成17年9月30日 条例第50号
平成26年9月29日 条例第22号
平成27年10月1日 条例第31号
令和3年9月28日 条例第23号