○會津風雅堂条例施行規則
平成5年8月2日
会津若松市規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、會津風雅堂条例(平成5年会津若松市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(平17規則80)
(平19規則27・一部改正)
(1) ホール(楽屋を含む。以下同じ。) 利用日の属する月の1年前から利用日の1月前までの間
(2) リハーサル室、会議室 利用日の1月前から利用日の7日前までの間(ホールと併用する場合は、前号による。)
(1) 市が主催する事業に利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
3 第1項の規定により風雅堂の利用の許可を受けようとする者が、備付け以外の設備又は器具を利用しようとするときは、その内容を記載した書類を會津風雅堂利用許可申請書に添えて市長に提出しなければならない。
4 會津風雅堂利用許可申請書の受付時間は、休館日以外の午前9時から午後5時までとする。
(平17規則80・一部改正)
(利用の許可等)
第6条 市長は、風雅堂の利用を許可したときは、會津風雅堂利用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
2 利用の許可は、原則として、申請者の申込み順序によりこれを行うものとする。
3 風雅堂の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、風雅堂を利用するときは、會津風雅堂利用許可書を携帯し、職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平14規則7・一部改正)
(利用前の取消し等)
第7条 利用者は、事前に利用を取り消し、又は変更をしようとするときは、會津風雅堂利用取消・変更申請書(第3号様式)に曾津風雅堂利用許可書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
3 前項の規定により、利用の変更を承認された場合において、既納の使用料(指定管理者に風雅堂の管理を行わせる場合にあっては、利用料金。以下この項において同じ。)の額が変更後の使用料の額に対して不足を生じるときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。
(平19規則27・一部改正)
(1) 市が主催する事業であって、市長が特に認めるとき。 使用料の全額に相当する額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 市長が別に定める額
(平12規則40、平17規則80・一部改正)
(使用料の返還)
第10条 市長は、条例第12条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を返還する。
(1) 市において公用若しくは公共用に供するための必要を生じたこと又は施設の使用が不能になったことにより利用の許可を取り消したとき。 使用料の全額に相当する額
(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。 使用料の100分の50に相当する額
(3) 利用日の7日(ホール利用の場合は、1月)前までに利用の取消しがなされたとき。 使用料の100分の50に相当する額
(4) 利用者が利用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納金を生じたとき。 当該過納金の額
(平17規則80・一部改正)
(平17規則80・追加、平19規則27・一部改正)
(平17規則80・追加)
(平19規則27・追加)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平17規則80・旧11条繰下、平19規則27・旧13条繰下)
附則
附則(平成6年2月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成9年3月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年7月31日規則第40号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日規則第80号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第11条を第13条とし、第10条の次に2条を加える改正規定及び第6号様式の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月20日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(平9規則3、平26規則2、平31規則19・一部改正)
1 舞台用附属設備使用料
名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
所作台 | 1台1回 | 440円 |
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平台 | 1台1回 | 220円 |
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指揮者台 | 一式1回 | 550円 | 譜面台を含む。 |
譜面台 | 1台1回 | 110円 | 譜面灯を含む。 |
松羽目・竹羽目 | 一式1回 | 3,300円 |
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びょうぶ | 1双1回 | 1,100円 | 金・銀・鳥の子 |
紗幕 | 1枚1回 | 880円 |
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浅黄幕 | 1枚1回 | 330円 |
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紅白幕 | 1枚1回 | 330円 |
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毛せん | 1枚1回 | 220円 |
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座布団 | 1枚1回 | 110円 | 長座布団・高座用座布団 |
国旗・市旗 | 1本1回 | 110円 |
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上敷 | 1枚1回 | 110円 | 大・中・小 |
地絣 | 1枚1回 | 550円 |
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演台 | 一式1回 | 550円 |
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めくり台 | 1台1回 | 110円 |
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ドライアイスマシン | 1台1回 | 770円 | ドライアイスを含まない。 |
スモークマシン | 1台1回 | 550円 | オイルを含まない。 |
バレエ用シート | 1枚1回 | 770円 | テープ代を含む。 |
ピアノ椅子 | 1脚1回 | 330円 |
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オーケストラ用椅子 | 1脚1回 | 110円 |
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振り落とし装置 | 一式1回 | 220円 |
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バトン | 1本1回 | 550円 |
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2 舞台照明設備使用料
名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
ピンスポットライト | 1台1回 | 1,650円 | 1台2KW |
エフェクトマシン | 1台1回 | 550円 |
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マルチストロボ | 1台1回 | 550円 |
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ミラーボール | 1台1回 | 550円 |
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カラーフィルター | 1枚1回 | 550円 |
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3 舞台音響設備使用料
名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
レコードプレーヤー | 1台1回 | 1,100円 |
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オープンテープレコーダー | 1台1回 | 1,100円 |
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カセットデッキ | 1台1回 | 330円 |
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CDプレーヤー | 1台1回 | 330円 |
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DATデッキ | 1台1回 | 550円 |
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MDデッキ | 1台1回 | 550円 |
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ステージスピーカー | 一式1回 | 1,650円 |
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フライングスピーカー | 一式1回 | 1,650円 |
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フォールドバックスピーカー | 一式1回 | 1,100円 |
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3点吊りマイク装置 | 一式1回 | 550円 | マイクを含まない。 |
エレベーターマイク装置 | 一式1回 | 550円 | マイクを含まない。 |
マイク | 1本1回 | 550円 |
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マイクスタンド | 1本1回 | 220円 |
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ワイヤレスマイク | 1本1回 | 1,100円 |
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ポータブルミキサー(32チャンネル) | 1台1回 | 3,300円 | |
ポータブルミキサー(8チャンネル) | 1台1回 | 880円 | |
エフェクター | 1台1回 | 1,100円 |
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4 その他設備使用料
名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
ビデオプロジェクター | 1台1回 | 1,100円 |
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オーバーヘッドプロジェクター | 1台1回 | 550円 |
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持込電気器具 | 1KW毎1回 | 330円 |
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備考
1 単位中「1回」とあるのは、条例別表の3附属設備使用料の表備考に規定する「1回」をいう。
2 持込電気器具の使用の場合においては、1KW未満の端数があるときは、これを1KWに切り上げる。
3 市長は、この表に定めがないものについては、当該設備の種別、用途等を勘案して、かつ、他の施設に係る使用料の額との均衡を失しない範囲内において、その都度使用料の額を定めることができる。
(平6規則9・一部改正)
(平14規則7・一部改正)
(平6規則9・一部改正)
(平17規則80・追加)
(平17規則80・追加)