○會津風雅堂条例施行規則

平成5年8月2日

会津若松市規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、會津風雅堂条例(平成5年会津若松市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(平17規則80)

(継続利用)

第4条 風雅堂の継続利用を許可する期間は、同一利用につき最長5日とする。ただし、市長(条例第15条第1項の規定により指定管理者に風雅堂の管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。次条から第7条までにおいて同じ。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平19規則27・一部改正)

(利用の申請)

第5条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号の施設に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に、會津風雅堂利用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) ホール(楽屋を含む。以下同じ。) 利用日の属する月の1年前から利用日の1月前までの間

(2) リハーサル室、会議室 利用日の1月前から利用日の7日前までの間(ホールと併用する場合は、前号による。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項各号に定める期間前後においても利用の申請をすることができる。

(1) 市が主催する事業に利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

3 第1項の規定により風雅堂の利用の許可を受けようとする者が、備付け以外の設備又は器具を利用しようとするときは、その内容を記載した書類を會津風雅堂利用許可申請書に添えて市長に提出しなければならない。

4 會津風雅堂利用許可申請書の受付時間は、休館日以外の午前9時から午後5時までとする。

(平17規則80・一部改正)

(利用の許可等)

第6条 市長は、風雅堂の利用を許可したときは、會津風雅堂利用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

2 利用の許可は、原則として、申請者の申込み順序によりこれを行うものとする。

3 風雅堂の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、風雅堂を利用するときは、會津風雅堂利用許可書を携帯し、職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平14規則7・一部改正)

(利用前の取消し等)

第7条 利用者は、事前に利用を取り消し、又は変更をしようとするときは、會津風雅堂利用取消・変更申請書(第3号様式)に曾津風雅堂利用許可書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請がやむを得ないと認めたときは、會津風雅堂利用取消・変更承認書(第4号様式)を交付するものとする。

3 前項の規定により、利用の変更を承認された場合において、既納の使用料(指定管理者に風雅堂の管理を行わせる場合にあっては、利用料金。以下この項において同じ。)の額が変更後の使用料の額に対して不足を生じるときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(附属設備等の使用料)

第8条 条例別表の3附属設備使用料の表に規定する舞台用附属設備、舞台照明設備、舞台音響設備及びその他設備の使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、条例第11条の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を免除する。

(1) 市が主催する事業であって、市長が特に認めるとき。 使用料の全額に相当する額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 市長が別に定める額

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、會津風雅堂使用料減免申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に規定する場合に限り、これを省略することができる。

(平12規則40、平17規則80・一部改正)

(使用料の返還)

第10条 市長は、条例第12条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を返還する。

(1) 市において公用若しくは公共用に供するための必要を生じたこと又は施設の使用が不能になったことにより利用の許可を取り消したとき。 使用料の全額に相当する額

(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。 使用料の100分の50に相当する額

(3) 利用日の7日(ホール利用の場合は、1月)前までに利用の取消しがなされたとき。 使用料の100分の50に相当する額

(4) 利用者が利用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納金を生じたとき。 当該過納金の額

2 前項の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、會津風雅堂使用料返還申請書(第6号様式)に會津風雅堂利用許可書又は會津風雅堂利用取消・変更承認書を添えて市長に提出しなければならない。

(平17規則80・一部改正)

(開館時間及び休館日の変更の申請)

第11条 指定管理者は、条例第15条第2項の規定により會津風雅堂の開館時間及び休館日を変更しようとするときは、會津風雅堂開館時間等変更承認申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則80・追加、平19規則27・一部改正)

(利用料金の承認の申請)

第12条 指定管理者は、条例第18条第3項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、會津風雅堂利用料金(変更)承認申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則80・追加)

(様式の特例)

第13条 指定管理者に風雅堂の管理を行わせる場合において、第5条から第7条までに規定する會津風雅堂利用許可申請書、會津風雅堂利用許可書、會津風雅堂利用取消・変更申請書及び會津風雅堂利用取消・変更承認書については、第1号様式から第4号様式までの様式にかかわらず、市長の承認を得て指定管理者が別に定め、又は省略することができる。

(平19規則27・追加)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平17規則80・旧11条繰下、平19規則27・旧13条繰下)

この規則は、平成6年6月27日から施行する。ただし、第3条から第5条まで、第6条第1項及び第2項第7条から第11条まで並びに別表の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年2月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成9年3月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年7月31日規則第40号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日規則第80号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第11条を第13条とし、第10条の次に2条を加える改正規定及び第6号様式の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(平9規則3、平26規則2、平31規則19・一部改正)

1 舞台用附属設備使用料

名称

単位

使用料

備考

所作台

1台1回

440円

 

平台

1台1回

220円

 

指揮者台

一式1回

550円

譜面台を含む。

譜面台

1台1回

110円

譜面灯を含む。

松羽目・竹羽目

一式1回

3,300円

 

びょうぶ

1双1回

1,100円

金・銀・鳥の子

紗幕

1枚1回

880円

 

浅黄幕

1枚1回

330円

 

紅白幕

1枚1回

330円

 

毛せん

1枚1回

220円

 

座布団

1枚1回

110円

長座布団・高座用座布団

国旗・市旗

1本1回

110円

 

上敷

1枚1回

110円

大・中・小

地絣

1枚1回

550円

 

演台

一式1回

550円

 

めくり台

1台1回

110円

 

ドライアイスマシン

1台1回

770円

ドライアイスを含まない。

スモークマシン

1台1回

550円

オイルを含まない。

バレエ用シート

1枚1回

770円

テープ代を含む。

ピアノ椅子

1脚1回

330円

 

オーケストラ用椅子

1脚1回

110円

 

振り落とし装置

一式1回

220円

 

バトン

1本1回

550円

 

2 舞台照明設備使用料

名称

単位

使用料

備考

ピンスポットライト

1台1回

1,650円

1台2KW

エフェクトマシン

1台1回

550円

 

マルチストロボ

1台1回

550円

 

ミラーボール

1台1回

550円

 

カラーフィルター

1枚1回

550円

 

3 舞台音響設備使用料

名称

単位

使用料

備考

レコードプレーヤー

1台1回

1,100円

 

オープンテープレコーダー

1台1回

1,100円

 

カセットデッキ

1台1回

330円

 

CDプレーヤー

1台1回

330円

 

DATデッキ

1台1回

550円

 

MDデッキ

1台1回

550円

 

ステージスピーカー

一式1回

1,650円

 

フライングスピーカー

一式1回

1,650円

 

フォールドバックスピーカー

一式1回

1,100円

 

3点吊りマイク装置

一式1回

550円

マイクを含まない。

エレベーターマイク装置

一式1回

550円

マイクを含まない。

マイク

1本1回

550円

 

マイクスタンド

1本1回

220円

 

ワイヤレスマイク

1本1回

1,100円

 

ポータブルミキサー(32チャンネル)

1台1回

3,300円


ポータブルミキサー(8チャンネル)

1台1回

880円


エフェクター

1台1回

1,100円

 

4 その他設備使用料

名称

単位

使用料

備考

ビデオプロジェクター

1台1回

1,100円

 

オーバーヘッドプロジェクター

1台1回

550円

 

持込電気器具

1KW毎1回

330円

 

備考

1 単位中「1回」とあるのは、条例別表の3附属設備使用料の表備考に規定する「1回」をいう。

2 持込電気器具の使用の場合においては、1KW未満の端数があるときは、これを1KWに切り上げる。

3 市長は、この表に定めがないものについては、当該設備の種別、用途等を勘案して、かつ、他の施設に係る使用料の額との均衡を失しない範囲内において、その都度使用料の額を定めることができる。

(平6規則9・一部改正)

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(平14規則7・一部改正)

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(平6規則9・一部改正)

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(平17規則80・追加)

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(平17規則80・追加)

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會津風雅堂条例施行規則

平成5年8月2日 規則第28号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章
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平成5年8月2日 規則第28号
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