○會津風雅堂条例

平成5年6月25日

会津若松市条例第20号

(設置)

第1条 市民の文化の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、會津風雅堂(以下「風雅堂」という。)を設置する。

(位置)

第2条 風雅堂は、会津若松市城東町12番1号に置く。

(業務)

第3条 風雅堂の業務は、次のとおりとする。

(1) 市民の芸術文化の振興に関すること。

(2) 風雅堂の施設の利用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(開館時間等)

第4条 風雅堂の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 風雅堂の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の開館時間を変更し、又は前項の休館日に開館し、若しくは臨時に休館することができる。

(平17条例18・追加)

(利用の許可)

第5条 風雅堂を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(平17条例18・旧4条一部改正し繰下)

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 風雅堂の施設及び附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 風雅堂の管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的に反するとき。

(平17条例18・旧5条一部改正し繰下)

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に風雅堂を利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平17条例18・旧6条一部改正し繰下)

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、第5条第1項の許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により第5条第1項の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の場合において、利用者に損害があっても、その賠償の責めを負わない。

(平17条例18・旧7条一部改正し繰下)

(原状回復)

第9条 利用者は、風雅堂の利用を終了したとき又は利用許可を取り消されたとき若しくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用を利用者から徴収する。

(平17条例18・旧8条繰下)

(使用料)

第10条 利用者は、別表に掲げる使用料(消費税及び地方消費税の額を含む。)を納入しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例18・旧9条一部改正し繰下)

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例18・旧10条繰下)

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例18・旧11条繰下)

(遵守事項)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 風雅堂の施設、附属設備、備品等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 物品の販売、広告宣伝その他これらに類する営利行為をしないこと(市長の許可を受けた場合を除く。)

(3) 収容人員を超えて入場させないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(5) 許可されない施設又は附属設備を利用しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

(平17条例18・旧12条繰下)

(損害賠償)

第14条 利用者は、風雅堂の利用に際し、施設、附属設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に風雅堂の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により風雅堂の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、風雅堂の開館時間及び休館日を変更することができる。

(平17条例18・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に風雅堂の管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 風雅堂の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 風雅堂の施設、附属設備、備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

2 指定管理者が前項の業務を行う場合における第5条第6条第8条第9条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例18・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正に風雅堂の管理を行わなければならない。

(平17条例18・追加)

(利用料金)

第18条 第10条の規定にかかわらず、第15条第1項の規定により風雅堂の管理を指定管理者に行わせる場合において利用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の規定により利用料金の額の承認をしたときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。

5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

7 既納の利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により風雅堂を利用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例18・追加)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例18・旧15条繰下)

(廃止)

第20条 風雅堂を廃止するときは、地方自治法第244条の2第2項に定める議会の同意を得なければならない。

(平17条例18・旧16条繰下)

この条例は、平成6年6月27日から施行する。ただし、第4条から第7条まで、第9条から第11条まで、第13条第15条及び別表の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年6月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後の會津風雅堂の利用の許可その他指定管理者による會津風雅堂の管理に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成25年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表(第10条、第18条関係)

(平9条例11・平17条例18、平25条例43、平31条例13・一部改正)

1 ホール等使用料

利用区分

種別

午前

(午前9時~正午)

午後

(午後1時~午後5時)

夜間

(午後6時~午後10時)

全日

(午前9時~午後10時)

備考

平日

土曜日

日曜日

国民の祝日

平日

土曜日

日曜日

国民の祝日

平日

土曜日

日曜日

国民の祝日

平日

土曜日

日曜日

国民の祝日

ホール(1,758席)

19,800円

24,750円

30,800円

38,500円

38,500円

48,120円

80,190円

100,230円

ステージを含む。

ホール(1,158席)

19,800円

24,750円

26,400円

33,000円

33,000円

41,250円

71,280円

89,100円

ステージを含む。

ステージ

6,600円

8,250円

8,800円

11,000円

11,000円

13,750円

23,760円

29,700円

 

備考

1 利用者が入場料を徴収する場合(入場料、会費、寄附金等その名称のいかんを問わず、その催物につき入場者から入場の対価を徴収する場合をいう。)のホール使用料は、次の区分により算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算した額とする。

入場料1,000円以上2,500円未満 100分の30

入場料2,500円以上4,000円未満 100分の50

入場料4,000円以上 100分の100

2 利用時間の延長をした場合の使用料は、超過利用直前直後の1時間当たりの使用料につき、次の区分により算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算した額とする。

超過時間1時間未満 100分の30

超過時間1時間以上2時間未満 100分の60

超過時間2時間以上 100分の100

3 午前及び午後の利用又は午後及び夜間の利用の場合の使用料は、それぞれ各利用区分の使用料の合計額とする。

4 利用者が、商業宣伝、営業その他これらに類する目的をもって利用する場合は、ホール使用料に100分の100を乗じて得た額を加算する。

5 利用時間は、準備及び後始末の時間を含むものとする。

6 冷暖房を行う場合は、冷暖房料として1時間当たり6,600円を加算する。

2 各室使用料

利用区分

種別

午前

(午前9時~正午)

午後

(午後1時~午後5時)

夜間

(午後6時~午後10時)

全日

(午前9時~午後10時)

備考

リハーサル室

3,300円

4,400円

5,500円

11,880円

 

会議室

990円

1,320円

1,650円

3,560円

 

会議室(和室)

660円

880円

1,100円

2,370円

 

楽屋1(洋室・大)

550円

770円

990円

2,070円

 

楽屋2(和室・大)

550円

770円

990円

2,070円

 

楽屋3(洋室・中)

440円

550円

660円

1,480円

 

楽屋4(和室・中)

440円

550円

660円

1,480円

 

楽屋5(洋室・小)

220円

330円

440円

890円

 

楽屋6(和室・小)

220円

330円

440円

890円

 

楽屋7(洋室・個室)

440円

550円

660円

1,480円

 

楽屋8(和室・個室)

440円

550円

660円

1,480円

 

浴室

1,100円

1回4時間以内

備考

1 利用時間の延長をした場合の使用料は、超過利用直前直後の1時間当たりの各室使用料につき、100分の30に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算した額とする。

2 冷暖房を行う場合は、冷暖房料として各室使用料の額の100分の30に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算する。

3 附属設備使用料

名称

単位

使用料

備考

オーケストラピット

一式1回

11,000円

 

所作台

一式1回

14,300円

化粧框・開丁場を含む。

ひな壇

一式1回

8,800円

 

音響反射板(大)

一式1回

8,800円

 

音響反射板(小)

一式1回

4,400円

 

Aセット地明かり

一式1回

4,400円

 

Bセット50KWまで

一式1回

8,250円

 

Cセット100KWまで

一式1回

16,500円

 

Dセット150KWまで

一式1回

24,750円

 

Eセット200KWまで

一式1回

33,000円

 

Fセット250KWまで

一式1回

41,250円

 

Gセット300KWまで

一式1回

49,500円

 

Hセット300KW超

一式1回

57,750円

 

拡声装置

一式1回

5,500円

 

移動拡声装置

一式1回

2,200円

 

フルコンサートピアノ(外国製)

1台1回

12,100円

調律料を含まない。

フルコンサートピアノ(国産)

1台1回

5,500円

調律料を含まない。

グランドピアノ(国産)

1台1回

1,100円

調律料を含まない。

16ミリ映写機

一式1回

5,500円

スクリーン付き

スライド映写機

一式1回

3,300円

スクリーン付き

スクリーン

1枚1回

2,200円

 

舞台用附属設備

 

3,300円の範囲内で規則で定める額

 

舞台照明設備

 

3,300円の範囲内で規則で定める額

 

舞台音響設備

 

3,300円の範囲内で規則で定める額

 

その他設備

 

3,300円の範囲内で規則で定める額

 

備考 単位中「1回」とあるのは、附属設備の属する施設の利用区分のそれぞれ午前、午後又は夜間に対応する時間とし、全日は3回とする。

會津風雅堂条例

平成5年6月25日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)