○會津風雅堂条例
平成5年6月25日
会津若松市条例第20号
(設置)
第1条 市民の文化の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、會津風雅堂(以下「風雅堂」という。)を設置する。
(位置)
第2条 風雅堂は、会津若松市城東町12番1号に置く。
(業務)
第3条 風雅堂の業務は、次のとおりとする。
(1) 市民の芸術文化の振興に関すること。
(2) 風雅堂の施設の利用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(開館時間等)
第4条 風雅堂の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 風雅堂の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(平17条例18・追加)
(利用の許可)
第5条 風雅堂を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(平17条例18・旧4条一部改正し繰下)
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 風雅堂の施設及び附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 風雅堂の管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的に反するとき。
(平17条例18・旧5条一部改正し繰下)
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に風雅堂を利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平17条例18・旧6条一部改正し繰下)
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、第5条第1項の許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により第5条第1項の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の場合において、利用者に損害があっても、その賠償の責めを負わない。
(平17条例18・旧7条一部改正し繰下)
(原状回復)
第9条 利用者は、風雅堂の利用を終了したとき又は利用許可を取り消されたとき若しくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用を利用者から徴収する。
(平17条例18・旧8条繰下)
(使用料)
第10条 利用者は、別表に掲げる使用料(消費税及び地方消費税の額を含む。)を納入しなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例18・旧9条一部改正し繰下)
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例18・旧10条繰下)
(使用料の返還)
第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(平17条例18・旧11条繰下)
(遵守事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 風雅堂の施設、附属設備、備品等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 物品の販売、広告宣伝その他これらに類する営利行為をしないこと(市長の許可を受けた場合を除く。)。
(3) 収容人員を超えて入場させないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(5) 許可されない施設又は附属設備を利用しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
(平17条例18・旧12条繰下)
(損害賠償)
第14条 利用者は、風雅堂の利用に際し、施設、附属設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に風雅堂の管理を行わせることができる。
(平17条例18・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条 前条第1項の規定により指定管理者に風雅堂の管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 風雅堂の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 風雅堂の施設、附属設備、備品等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(平17条例18・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正に風雅堂の管理を行わなければならない。
(平17条例18・追加)
2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。
4 市長は、前項の規定により利用料金の額の承認をしたときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。
5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。
6 指定管理者は、市長があらかじめ定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
7 既納の利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により風雅堂を利用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例18・追加)
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例18・旧15条繰下)
(廃止)
第20条 風雅堂を廃止するときは、地方自治法第244条の2第2項に定める議会の同意を得なければならない。
(平17条例18・旧16条繰下)
附則
附則(平成9年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 施行日以後の會津風雅堂の利用の許可その他指定管理者による會津風雅堂の管理に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成25年12月25日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表(第10条、第18条関係)
(平9条例11・平17条例18、平25条例43、平31条例13・一部改正)
1 ホール等使用料
利用区分 種別 | 午前 (午前9時~正午) | 午後 (午後1時~午後5時) | 夜間 (午後6時~午後10時) | 全日 (午前9時~午後10時) | 備考 | ||||
平日 | 土曜日 日曜日 国民の祝日 | 平日 | 土曜日 日曜日 国民の祝日 | 平日 | 土曜日 日曜日 国民の祝日 | 平日 | 土曜日 日曜日 国民の祝日 | ||
ホール(1,758席) | 19,800円 | 24,750円 | 30,800円 | 38,500円 | 38,500円 | 48,120円 | 80,190円 | 100,230円 | ステージを含む。 |
ホール(1,158席) | 19,800円 | 24,750円 | 26,400円 | 33,000円 | 33,000円 | 41,250円 | 71,280円 | 89,100円 | ステージを含む。 |
ステージ | 6,600円 | 8,250円 | 8,800円 | 11,000円 | 11,000円 | 13,750円 | 23,760円 | 29,700円 |
|
備考
1 利用者が入場料を徴収する場合(入場料、会費、寄附金等その名称のいかんを問わず、その催物につき入場者から入場の対価を徴収する場合をいう。)のホール使用料は、次の区分により算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算した額とする。
入場料1,000円以上2,500円未満 100分の30
入場料2,500円以上4,000円未満 100分の50
入場料4,000円以上 100分の100
2 利用時間の延長をした場合の使用料は、超過利用直前直後の1時間当たりの使用料につき、次の区分により算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算した額とする。
超過時間1時間未満 100分の30
超過時間1時間以上2時間未満 100分の60
超過時間2時間以上 100分の100
3 午前及び午後の利用又は午後及び夜間の利用の場合の使用料は、それぞれ各利用区分の使用料の合計額とする。
4 利用者が、商業宣伝、営業その他これらに類する目的をもって利用する場合は、ホール使用料に100分の100を乗じて得た額を加算する。
5 利用時間は、準備及び後始末の時間を含むものとする。
6 冷暖房を行う場合は、冷暖房料として1時間当たり6,600円を加算する。
2 各室使用料
利用区分 種別 | 午前 (午前9時~正午) | 午後 (午後1時~午後5時) | 夜間 (午後6時~午後10時) | 全日 (午前9時~午後10時) | 備考 |
リハーサル室 | 3,300円 | 4,400円 | 5,500円 | 11,880円 |
|
会議室 | 990円 | 1,320円 | 1,650円 | 3,560円 |
|
会議室(和室) | 660円 | 880円 | 1,100円 | 2,370円 |
|
楽屋1(洋室・大) | 550円 | 770円 | 990円 | 2,070円 |
|
楽屋2(和室・大) | 550円 | 770円 | 990円 | 2,070円 |
|
楽屋3(洋室・中) | 440円 | 550円 | 660円 | 1,480円 |
|
楽屋4(和室・中) | 440円 | 550円 | 660円 | 1,480円 |
|
楽屋5(洋室・小) | 220円 | 330円 | 440円 | 890円 |
|
楽屋6(和室・小) | 220円 | 330円 | 440円 | 890円 |
|
楽屋7(洋室・個室) | 440円 | 550円 | 660円 | 1,480円 |
|
楽屋8(和室・個室) | 440円 | 550円 | 660円 | 1,480円 |
|
浴室 | 1,100円 | 1回4時間以内 |
備考
1 利用時間の延長をした場合の使用料は、超過利用直前直後の1時間当たりの各室使用料につき、100分の30に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算した額とする。
2 冷暖房を行う場合は、冷暖房料として各室使用料の額の100分の30に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算する。
3 附属設備使用料
名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
オーケストラピット | 一式1回 | 11,000円 |
|
所作台 | 一式1回 | 14,300円 | 化粧框・開丁場を含む。 |
ひな壇 | 一式1回 | 8,800円 |
|
音響反射板(大) | 一式1回 | 8,800円 |
|
音響反射板(小) | 一式1回 | 4,400円 |
|
Aセット地明かり | 一式1回 | 4,400円 |
|
Bセット50KWまで | 一式1回 | 8,250円 |
|
Cセット100KWまで | 一式1回 | 16,500円 |
|
Dセット150KWまで | 一式1回 | 24,750円 |
|
Eセット200KWまで | 一式1回 | 33,000円 |
|
Fセット250KWまで | 一式1回 | 41,250円 |
|
Gセット300KWまで | 一式1回 | 49,500円 |
|
Hセット300KW超 | 一式1回 | 57,750円 |
|
拡声装置 | 一式1回 | 5,500円 |
|
移動拡声装置 | 一式1回 | 2,200円 |
|
フルコンサートピアノ(外国製) | 1台1回 | 12,100円 | 調律料を含まない。 |
フルコンサートピアノ(国産) | 1台1回 | 5,500円 | 調律料を含まない。 |
グランドピアノ(国産) | 1台1回 | 1,100円 | 調律料を含まない。 |
16ミリ映写機 | 一式1回 | 5,500円 | スクリーン付き |
スライド映写機 | 一式1回 | 3,300円 | スクリーン付き |
スクリーン | 1枚1回 | 2,200円 |
|
舞台用附属設備 |
| 3,300円の範囲内で規則で定める額 |
|
舞台照明設備 |
| 3,300円の範囲内で規則で定める額 |
|
舞台音響設備 |
| 3,300円の範囲内で規則で定める額 |
|
その他設備 |
| 3,300円の範囲内で規則で定める額 |
|
備考 単位中「1回」とあるのは、附属設備の属する施設の利用区分のそれぞれ午前、午後又は夜間に対応する時間とし、全日は3回とする。