○会津若松市御薬園条例

平成2年3月26日

会津若松市条例第12号

(設置)

第1条 名勝会津松平氏庭園(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定による指定を受けたものをいう。)の保護及び保存を図るとともに市民の知識及び教養並びに文化の向上に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、会津若松市御薬園(以下「御薬園」という。)を設置する。

(平17条例19・一部改正)

(位置)

第2条 御薬園は、会津若松市花春町8番1号に置く。

(業務)

第3条 御薬園の業務は、次のとおりとする。

(1) 御薬園の観覧及び施設の利用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(開園時間等)

第4条 御薬園の開園時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 御薬園は、無休とする。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、第1項の開園時間を変更し、又は臨時に休園することができる。

(平17条例19・追加)

(観覧料)

第5条 御薬園を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料(消費税及び地方消費税の額を含む。)を納入しなければならない。

2 前項の観覧料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例19・旧4条一部改正し繰下)

(利用の許可)

第6条 御薬園の施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(平17条例19・旧5条一部改正し繰下)

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 御薬園の施設又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) 御薬園の管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的に反するとき。

(平17条例19・旧6条一部改正し繰下)

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、第6条第1項の許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 教育委員会は、前項の場合において、利用者に損害があっても、その賠償の責めを負わない。

(平17条例19・旧7条一部改正し繰下)

(原状回復)

第9条 利用者は、御薬園の施設の利用を終了したとき又は前条第1項の規定により第6条第1項の許可を取り消されたとき若しくは利用を停止されたときは、その利用に係る施設、設備等を直ちに原状に回復し、教育委員会に引き渡さなければならない。

2 利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、教育委員会が執行し、その費用を利用者から徴収する。

(平17条例19・追加)

(使用料)

第10条 利用者は、別表第2に掲げる使用料(消費税及び地方消費税の額を含む。)別表第3に掲げる観覧料相当額と併せて納入しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例19・旧8条一部改正し繰下)

(観覧料等の減免)

第11条 市長は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、第5条の観覧料並びに前条の使用料及び観覧料相当額の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例19・旧9条一部改正し繰下)

(観覧料等の返還)

第12条 既納の観覧料、使用料及び観覧料相当額は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、それらの全部又は一部を返還することができる。

(平17条例19・旧10条繰下)

(遵守事項)

第13条 御薬園を観覧する者及び利用者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 御薬園の施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 物品を販売し、又は頒布しないこと(教育委員会の許可を受けた場合を除く。)

(3) 所定の場所以外において、喫煙及び飲食を行わないこと。

(4) 他の利用者等に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示する事項

(平17条例19・旧11条繰下)

(損害賠償)

第14条 利用者等は、御薬園の観覧又は施設の利用に際し、施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平17条例19・旧13条繰下)

(指定管理者による管理)

第15条 教育委員会は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に御薬園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により御薬園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、御薬園の開園時間を変更し、又は臨時に休園することができる。

(平17条例19・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に御薬園の管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 御薬園の観覧及び施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 御薬園の施設、設備、備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める業務

2 指定管理者が前項の業務を行う場合における第6条から第9条まで及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例19・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、法令、条例その他教育委員会の定めるところに従い、適正に御薬園の管理を行わなければならない。

(平17条例19・追加)

(利用料金)

第18条 第5条及び第10条の規定にかかわらず、第15条第1項の規定により御薬園の管理を指定管理者に行わせる場合において利用者等は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表第1から別表第3までに掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の規定により利用料金の額の承認をしたときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。

5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

7 既納の利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により御薬園を観覧又は施設を利用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例19・追加)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例19・旧14条一部改正し繰下)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成2年規則第20号で平成2年6月1日から施行)

(平成2年12月21日条例第33号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年6月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後の会津若松市御薬園の施設の利用の許可その他指定管理者による会津若松市御薬園の管理に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成21年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料及び観覧料相当額又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料及び観覧料相当額又は利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第5条、第18条関係)

(平2条例33、平8条例7、平9条例7、平17条例19、平21条例5、平25条例45、平31条例15・一部改正)

区分

観覧料(1人当たり)

個人

団体

大人

330円

270円

高校生

270円

220円

小・中学生

160円

110円

若松城天守閣条例(昭和40年会津若松市条例第37号)に規定する若松城天守閣及び会津若松市麟閣条例(平成2年会津若松市条例第29号)に規定する会津若松市麟閣を同時に観覧する15歳以上の者

210円

備考

1 障がい者に対しては観覧料を無料とし、本市居住の65歳以上の者に対しては個人の観覧料を半額とすることができる。

2 「団体」とあるのは、30人以上の団体をいう。

3 旅行業者のあっせんによる観覧料は、この表により算出した額から1割以内を割り引くことができる。

別表第2(第10条、第18条関係)

(平9条例7・平17条例19、平25条例45、平31条例15・一部改正)

区分

使用料

御茶屋御殿

上ノ間

2,200円

次ノ間

1,100円

控ノ間

1,100円

松ノ間

1,100円

重陽閣

鶴ノ三(1階)

3,300円

鶴ノ五(1階)

1,100円

2階(全室)

5,500円

芝生(野点のだてに使用する場合)

5,500円

備考 使用時間は、1日の開園時間内とする。

別表第3(第10条、第18条関係)

(平9条例7・平17条例19、平25条例45、平31条例15・一部改正)

区分(利用しようとする者の総数)

観覧料相当額

1人から20人まで

1,650円

21人から50人まで

5,500円

51人から100人まで

11,000円

100人を超える場合

16,500円

会津若松市御薬園条例

平成2年3月26日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成2年3月26日 条例第12号
平成2年12月21日 条例第33号
平成3年3月26日 条例第5号
平成8年3月25日 条例第7号
平成9年3月28日 条例第7号
平成17年6月28日 条例第19号
平成21年3月25日 条例第5号
平成25年12月25日 条例第45号
平成31年3月22日 条例第15号