○会津若松市麟閣条例

平成2年9月20日

会津若松市条例第29号

(設置)

第1条 会津の茶道文化の発展、市民の文化の向上並びに茶室の保護及び保存を図るとともに本市の観光の振興に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、会津若松市麟閣(以下「麟閣」という。)を設置する。

(平2条例36・一部改正)

(位置)

第2条 麟閣は、会津若松市追手町1番1号に置く。

(施設)

第3条 麟閣の施設は、茶室及び庭園とする。

(業務)

第4条 麟閣の業務は、次のとおりとする。

(1) 麟閣の観覧及び庭園の利用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(開園時間等)

第5条 麟閣の開園時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 麟閣は、無休とする。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の開園時間を変更し、又は臨時に休園することができる。

(平17条例22・追加)

(観覧料)

第6条 麟閣を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料(消費税額及び地方消費税額を含む。)を納入しなければならない。

2 前項の観覧料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平9条例21・一部改正、平17条例22・旧5条一部改正し繰下)

(利用の許可)

第7条 庭園を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(平17条例22・旧6条一部改正し繰下)

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 麟閣の施設又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) 麟閣の管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的に反するとき。

(平17条例22・旧7条一部改正し繰下)

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、第7条第1項の許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の場合において、利用者に損害があっても、その賠償の責めを負わない。

(平17条例22・旧8条一部改正し繰下)

(使用料)

第10条 利用者は、別表第2に掲げる使用料(消費税額及び地方消費税額を含む。)を利用人数分の観覧料相当額と併せて納入しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平9条例21・一部改正、平17条例22・旧9条一部改正し繰下)

(観覧料等の減免)

第11条 市長は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、観覧料及び使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例22・旧10条一部改正し繰下)

(観覧料等の返還)

第12条 既納の観覧料並びに使用料及び観覧料相当額は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、それらの全部又は一部を返還することができる。

(平17条例22・旧11条一部改正し繰下)

(観覧の制限)

第13条 市長は、麟閣の管理上必要と認めるときは、観覧を制限することができる。

(平17条例22・旧12条繰下)

(遵守事項)

第14条 麟閣を観覧する者及び利用者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 麟閣の施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 物品を販売し、又は頒布しないこと(市長の許可を受けた場合を除く。)

(3) 他の利用者等に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

(平17条例22・旧13条繰下)

(損害賠償)

第15条 利用者等は、麟閣の観覧又は庭園の利用に際し、施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に麟閣の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により麟閣の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、麟閣の開園時間を変更し、又は臨時に休園することができる。

(平17条例22・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第17条 前条第1項の規定により指定管理者に麟閣の管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 麟閣の観覧及び庭園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 麟閣の施設、設備、備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

2 指定管理者が前項の業務を行う場合における第7条から第9条まで、第13条及び第14条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例22・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正に麟閣の管理を行わなければならない。

(平17条例22・追加)

(利用料金)

第19条 第6条及び第10条の規定にかかわらず、第16条第1項の規定により麟閣の管理を指定管理者に行わせる場合において利用者等は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の規定により利用料金の額の承認をしたときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。

5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

7 既納の利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により麟閣を観覧又は庭園を利用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例22・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例22・旧16条繰下)

この条例は、平成2年10月10日から施行する。ただし、第5条及び第9条から第11条までの規定は平成3年4月1日から、第14条の規定は財団法人会津若松市観光公社寄附行為の変更について福島県知事の認可のあった日から施行する。

(平成2年12月21日条例第36号)

この条例〔中略〕は、公布の日から施行する。

(平成7年12月26日条例第30号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際既に許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年6月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後の会津若松市麟閣の庭園の利用の許可その他指定管理者による会津若松市麟閣の管理に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成21年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1備考第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において現に利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料及び観覧料相当額又は利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第6条、第19条関係)

(平2条例36・一部改正、平7条例30・全改、平17条例22、平21条例5、平25条例51、平31条例21・一部改正)

区分

観覧料(1人当たり)

個人

団体

30人以上100人未満

100人以上

大人(15歳以上の者)

210円

180円

160円

若松城天守閣条例(昭和40年会津若松市条例第37号)に規定する若松城天守閣に同時に入場する15歳以上の者

180円

160円

140円

備考

1 障がい者に対しては観覧料を無料とし、本市居住の65歳以上の者に対しては個人の観覧料を半額とすることができる。

2 高校生の引率者に対しては、30人につき1人を無料とすることができる。

3 旅行業者のあっせんによる観覧料は、この表により算出した額から1割以内を割り引くことができる。

別表第2(第10条、第19条関係)

(平9条例21、平17条例22、平25条例51、平31条例21・一部改正)

区分

使用料

数寄屋跡

1,420円

金之間跡

3,390円

備考 使用時間は、1日の開園時間内とする。

会津若松市麟閣条例

平成2年9月20日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第5章
沿革情報
平成2年9月20日 条例第29号
平成2年12月21日 条例第36号
平成7年12月26日 条例第30号
平成9年3月28日 条例第21号
平成17年6月28日 条例第22号
平成21年3月25日 条例第5号
平成25年12月25日 条例第51号
平成31年3月22日 条例第21号