○若松城天守閣条例

昭和40年8月14日

会津若松市条例第37号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、観光事業を推進し、市民の文化教養に寄与するため、天守閣を設置する。

(位置及び名称)

第2条 天守閣の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 会津若松市追手町1番1号

名称 若松城天守閣

(郷土文化財運営委員会)

第3条 天守閣に郷土文化財運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長の諮問に応じ、文化財の収集、保管、展示等について調査審議する。

3 委員会は、市長が委嘱する委員10人以内で組織する。

4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平11条例23・一部改正)

(開館時間等)

第4条 天守閣の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 天守閣は、無休とする。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(平17条例21・追加)

(入場料)

第5条 天守閣に入場しようとする者(以下「入場者」という。)は、別表の入場料(消費税額及び地方消費税額を含む。)を納付しなければならない。

(昭49条例15、平元条例32、平2条例28、平9条例20・一部改正、平17条例21・旧4条一部改正し繰下)

(入場料の減免)

第6条 市長は、事業上の必要その他特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより、入場料の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例21・旧5条一部改正し繰下)

(入場料の返還)

第7条 既納の入場料は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(平7条例30・一部改正、平17条例21・旧6条一部改正し繰下)

(入場者の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 感染性の疾病にかかり、又は精神に異状があると認めた者

(2) 他人に迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 他人に危害をおよぼし、又は秩序、風俗をみだすおそれのある者

(4) 保護者に伴われない幼児

(5) その他管理上支障があると認めた者

(平11条例23・一部改正、平17条例21・旧7条繰下)

(損害賠償)

第9条 入場者が建物、資料、その他の物品を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(平元条例12・旧8条繰下)

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に天守閣の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により天守閣の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、天守閣の開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(平17条例21・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 前条第1項の規定により指定管理者に天守閣の管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 天守閣の利用及び展示物の管理に関する業務

(2) 天守閣の入場に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 天守閣の施設、設備、備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

2 指定管理者が前項の業務を行う場合における第8条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例21・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正に天守閣の管理を行わなければならない。

(平17条例21・追加)

(利用料金)

第13条 第5条の規定にかかわらず、第10条第1項の規定により天守閣の管理を指定管理者に行わせる場合において入場者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の規定により利用料金の額の承認をしたときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。

5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

7 既納の利用料金は、返還しない。ただし、入場者の責めに帰することができない理由により天守閣に入場することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例21・追加)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平元条例12・旧9条繰下、平17条例21・旧10条繰下)

(廃止)

第15条 天守閣を廃止するときは、地方自治法第244条の2第2項に定める議会の同意を得なければならない。

(平元条例12・旧10条繰下、平17条例21・旧11条繰下)

この条例は、昭和40年9月1日から施行する。

(昭和40年12月27日条例第42号)

この条例は、昭和41年3月1日から施行する。

(昭和45年12月23日条例第48号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年12月23日条例第24号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月23日条例第32号)

この条例は、平成元年9月1日から施行する。

(平成2年9月20日条例第28号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第36号)

この条例〔中略〕は、公布の日から施行する。

(平成7年12月26日条例第30号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に在職する委員の任期は、なお従前の例による。ただし、市議会議員から選任された委員は、施行日にその身分を失う。

(平成17年6月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後の指定管理者による若松城天守閣の管理に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成21年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第50号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表備考第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第20号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第5条、第13条関係)

(昭45条例48、昭50条例10、昭56条例24、平元条例32・一部改正、平2条例28・全改、平2条例36、平7条例30、平17条例21、平21条例5、平25条例50、平31条例20・一部改正)

区分

入場料(1人当たり)

個人

団体

30人以上100人未満

100人以上

大人(15歳以上の者)

410円

360円

320円

小人(6歳以上15歳未満の者)

150円

135円

120円

会津若松市麟閣条例(平成2年会津若松市条例第29号)に規定する会津若松市麟閣を同時に観覧する15歳以上の者

340円

300円

270円

備考

1 障がい者に対しては入場料を無料とし、本市居住の65歳以上の者に対しては個人の入場料を半額とすることができる。

2 高校生及び小・中学生の引率者に対しては、30人につき1人を無料とすることができる。

3 旅行業者のあっせんによる入場料は、この表により算出した額から1割以内を割り引くことができる。

若松城天守閣条例

昭和40年8月14日 条例第37号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第5章
沿革情報
昭和40年8月14日 条例第37号
昭和40年12月27日 条例第42号
昭和45年12月27日 条例第48号
昭和49年3月30日 条例第15号
昭和50年3月29日 条例第10号
昭和56年12月23日 条例第24号
平成元年3月29日 条例第12号
平成元年6月23日 条例第32号
平成2年9月20日 条例第28号
平成2年12月21日 条例第36号
平成7年12月26日 条例第30号
平成9年3月28日 条例第20号
平成11年3月31日 条例第23号
平成17年6月28日 条例第21号
平成21年3月25日 条例第5号
平成25年12月25日 条例第50号
平成31年3月22日 条例第20号