○会津若松市文化財保護条例施行規則

平成6年3月31日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市文化財保護条例(平成6年会津若松市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請及び同意書)

第2条 条例第4条第1項第20条第1項第26条第1項第30条第1項及び第35条第1項の規定により指定又は認定を受けようとするときは、会津若松市文化財指定等申請書(第1号様式)を会津若松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項第26条第2項及び第30条第2項の規定に該当するときは、第1号様式に所有者又は権原に基づく占有者の会津若松市文化財指定同意書(第2号様式)を添付しなければならない。

(指定等の通知)

第3条 条例第4条第4項第20条第4項第20条第6項第26条第2項第26条第4項第30条第2項及び第35条第3項の規定による通知は、会津若松市文化財指定等通知書(第3号様式)によるものとする。

(指定書等)

第4条 条例第4条第6項第26条第2項及び第30条第2項の規定により交付する指定書は、第4号様式とする。

2 条例第20条第4項第20条第6項及び第26条第4項に規定する通知は、会津若松市指定無形(民俗)文化財認定書(第5号様式)により行うものとする。この場合において、2人以上の者により構成された団体を認定する場合にあっては、それらの者の代表者に交付するものとする。

3 条例第35条第2項及び第35条第3項に規定する通知は、会津若松市選定保存技術認定書(第6号様式)によるものとする。

4 前3項の指定書又は認定書を滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたときは、速やかに会津若松市文化財指定書(認定書)滅失等届(第7号様式)に、これらの事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書若しくは認定書を添付して遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出があった場合において、教育委員会は、指定書又は認定書の再交付をするものとする。

(指定等の解除通知)

第5条 条例第5条第2項第5条第4項第21条第3項第21条第6項第27条第3項から第6項まで、第31条第3項第36条第3項及び第36条第5項の規定による通知は、会津若松市指定文化財解除通知書(第8号様式)によるものとする。

(管理責任者選任の届出)

第6条 市指定有形文化財の所有者が、条例第6条第3項第29条第1項及び第34条の規定に基づいてする届出は、会津若松市指定文化財等管理責任者選任(解任)(第9号様式)によるものとする。

(所有者の変更等の届出)

第7条 条例第7条第1項第29条第1項及び第34条の規定に基づいてする届出は、会津若松市指定文化財等所有者変更届(第10号様式)によるものとする。

2 条例第7条第2項第29条第1項及び第34条の規定に基づいてする届出は、会津若松市指定文化財等所有者(管理責任者)の氏名等変更届(第11号様式)によるものとする。

(滅失又はき損の届出)

第8条 条例第8条第29条第1項及び第34条の規定に基づいてする届出は、会津若松市指定文化財等滅失又はき損届(第12号様式)によるものとする。

(所在の変更の届出)

第9条 条例第9条及び第29条第1項の規定に基づいてする届出は、会津若松市指定文化財等所在変更届(第13号様式)によるものとする。

(経費補助の申請)

第10条 条例第10条第1項第23条第2項第29条第1項第29条第2項第34条及び第37条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、会津若松市指定文化財等管理費(修理費)補助金交付申請書(第14号様式)に、補助事業の予算書、設計書、仕様書、設計図及び現状の写真を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書提出後、申請の内容を変更する場合は、あらかじめ教育委員会にその理由を付して申し出なければならない。

3 補助事業が完了したときは、施行の経過その他必要と認められる事項を記載した報告書に、収支決算報告書及び施行後の写真を添えて30日以内に教育委員会に提出しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、補助金の交付に関する手続きその他必要な事項は、会津若松市補助金等の交付等に関する規則(平成4年会津若松市規則第1号)の定めるところによる。

(現状変更等の申請)

第11条 条例第14条第1項及び第34条の規定による現状変更又はその保存に影響を及ぼす行為の許可を受けようとするときは、行為に着手する日から起算して20日前までに、会津若松市指定文化財等現状変更許可申請書(第15号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときはその資料

(4) 申請者が所有者以外のものであるときは、所有者の承諾書

(5) 申請者が権原に基づく占有者以外のものであるときは、その占有者の承諾書

(6) 管理責任者がある場合において、申請者が管理責任者以外のものであるときは、管理責任者の意見書

(着手及び終了の報告)

第12条 前条の規定による許可を受けたときは、当該許可に係る現状変更に着手し、又はこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告するものとする。

(修理の届出)

第13条 条例第15条第1項本文第29条第1項及び第34条の規定による修理をしようとするときの届出は、会津若松市指定文化財等修理届(第16号様式)によるものとする。

(市の負担とする出品の費用)

第14条 条例第17条第3項第24条第2項第29条第1項及び第29条第2項の規定による出品のために要する費用で市の負担とする費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 移動に要する荷造費及び運送費

(2) 教育委員会が必要と認めて、市指定文化財に運送保険を付す場合の保険料

(3) 施設及び設備に関する経費

(4) 警備費

(損失補償)

第15条 条例第17条第6項第24条第2項第29条第1項第29条第2項及び第37条の規定により補償を受けようとするときは、会津若松市指定文化財等損失補償請求書(第17号様式)によるものとする。

2 補償金の額の決定は、次の各号に定める金額を基準として行うものとする。

(1) 市指定文化財が滅失した場合においては、当該市指定文化財の時価に相当する金額

(2) 市指定文化財のき損した場合においては、当該市指定文化財のき損箇所の修理のために必要と認められる経費及び当該市指定文化財のき損前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額(当該市指定文化財のき損の状況により、これを修理することが不適当又は不可能であることを認められるときは、き損前の時価とき損後の時価の差額に相当する金額)

3 教育委員会は、前項に定める補償金の額の決定をする場合は、あらかじめ会津若松市文化財保護審議会の意見を聴くものとする。

(保持者の氏名変更等の届出)

第16条 条例第22条の規定による届出は、会津若松市指定無形文化財保持者の変更等届(第18号様式)によるものとする。

2 条例第22条に規定する教育委員会の定める理由は、その保持する無形文化財の保持者について、その保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき又は失踪の宣告を受けたときとする。

(現状の変更届)

第17条 条例第28条に規定する現状変更等の届出は、会津若松市指定有形民俗文化財現状変更等届(第19号様式)によるものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第18条 条例第33条の規定による土地の所在等の異動があったときの届出は、会津若松市指定史跡名勝天然記念物所在地等異動届(第20号様式)によるものとする。

(台帳)

第19条 教育委員会は、文化財の指定又は認定に関する事項を記載した台帳を備え、写真、実測図等を添付しておくものとする。

(会津若松市文化財保護審議会)

第20条 会津若松市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

5 審議会の会議は、過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

6 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者等の出席)

第21条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(会津若松市文化財保護条例施行細則の廃止)

2 会津若松市文化財保護条例施行細則(昭和33年会津若松市教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(会津若松市文化財調査委員の会議運営に関する規則の廃止)

3 会津若松市文化財調査委員の会議運営に関する規則(昭和33年会津若松市教育委員会規則第1号)は、廃止する。

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会津若松市文化財保護条例施行規則

平成6年3月31日 教育委員会規則第4号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成6年3月31日 教育委員会規則第4号