○会津若松市文化財保護条例施行規則
平成6年3月31日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市文化財保護条例(平成6年会津若松市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
5 前項の規定による届出があった場合において、教育委員会は、指定書又は認定書の再交付をするものとする。
2 前項の規定による申請書提出後、申請の内容を変更する場合は、あらかじめ教育委員会にその理由を付して申し出なければならない。
3 補助事業が完了したときは、施行の経過その他必要と認められる事項を記載した報告書に、収支決算報告書及び施行後の写真を添えて30日以内に教育委員会に提出しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、補助金の交付に関する手続きその他必要な事項は、会津若松市補助金等の交付等に関する規則(平成4年会津若松市規則第1号)の定めるところによる。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときはその資料
(4) 申請者が所有者以外のものであるときは、所有者の承諾書
(5) 申請者が権原に基づく占有者以外のものであるときは、その占有者の承諾書
(6) 管理責任者がある場合において、申請者が管理責任者以外のものであるときは、管理責任者の意見書
(着手及び終了の報告)
第12条 前条の規定による許可を受けたときは、当該許可に係る現状変更に着手し、又はこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告するものとする。
(修理の届出)
第13条 条例第15条第1項本文、第29条第1項及び第34条の規定による修理をしようとするときの届出は、会津若松市指定文化財等修理届(第16号様式)によるものとする。
(1) 移動に要する荷造費及び運送費
(2) 教育委員会が必要と認めて、市指定文化財に運送保険を付す場合の保険料
(3) 施設及び設備に関する経費
(4) 警備費
2 補償金の額の決定は、次の各号に定める金額を基準として行うものとする。
(1) 市指定文化財が滅失した場合においては、当該市指定文化財の時価に相当する金額
(2) 市指定文化財のき損した場合においては、当該市指定文化財のき損箇所の修理のために必要と認められる経費及び当該市指定文化財のき損前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額(当該市指定文化財のき損の状況により、これを修理することが不適当又は不可能であることを認められるときは、き損前の時価とき損後の時価の差額に相当する金額)
3 教育委員会は、前項に定める補償金の額の決定をする場合は、あらかじめ会津若松市文化財保護審議会の意見を聴くものとする。
2 条例第22条に規定する教育委員会の定める理由は、その保持する無形文化財の保持者について、その保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき又は失踪の宣告を受けたときとする。
(台帳)
第19条 教育委員会は、文化財の指定又は認定に関する事項を記載した台帳を備え、写真、実測図等を添付しておくものとする。
(会津若松市文化財保護審議会)
第20条 会津若松市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
5 審議会の会議は、過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
6 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者等の出席)
第21条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(会津若松市文化財保護条例施行細則の廃止)
2 会津若松市文化財保護条例施行細則(昭和33年会津若松市教育委員会規則第4号)は、廃止する。
(会津若松市文化財調査委員の会議運営に関する規則の廃止)
3 会津若松市文化財調査委員の会議運営に関する規則(昭和33年会津若松市教育委員会規則第1号)は、廃止する。