○会津若松市補助金等の交付等に関する規則
平成4年3月21日
会津若松市規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助金等 市が市以外の者に対して交付する補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(平19規則2・一部改正)
(関係者の責務)
第3条 補助事業者等は、補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
2 補助金等に係る予算の執行に当たる関係職員は、補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎
(4) その他別に定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業等に係る事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書
(3) その他別に定める書類
(補助金等の交付の決定)
第5条 市長は、補助金等の交付の申請があった場合においては、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金等の交付の決定をしなければならない。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することができる。
(平19規則2・一部改正)
(補助金等の交付の条件)
第6条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、速やかに市長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに市長の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すること。
(5) その他別に定める事項
2 市長は、補助金等の交付の目的を達成するために必要がある場合には、前項に定めるもののほか、その交付の条件として、補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。
(平19規則2・一部改正)
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長の定める期日までに申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(平19規則2・一部改正)
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が、その責めに帰すべき事情によらないで、補助事業等を遂行することができなくなった場合
3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り、補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(平19規則2・一部改正)
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途に使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)してはならない。
(平19規則2・一部改正)
(状況報告又は調査)
第11条 市長は、別に定めるところにより、必要に応じて補助事業者等から補助事業等の遂行の状況について報告を求め、又は調査をすることができる。
(補助事業等の遂行の指示等)
第12条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(平19規則2・一部改正)
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業等の成果を記載した実績報告書に別に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も同様とする。
2 前項後段の規定による実績報告書には、翌年度以降の補助事業等遂行に関する計画を付記しなければならない。ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となった計画に比して変更がないときは、この限りでない。
(平19規則2・一部改正)
(補助金等の額の確定等)
第14条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(平19規則2・一部改正)
(是正のための措置)
第15条 市長は、第13条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示することができる。
(平19規則2・一部改正)
(決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく市長の指示若しくは命令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(平19規則2・一部改正)
(補助金等の返還)
第17条 市長は、前条の規定により、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて当該補助金等の返還を命じなければならない。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(平19規則2・一部改正)
(加算金及び延滞金)
第17条の2 補助事業者等は、第16条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命じられたときは、返還すべき補助金等の金額につき、当該補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命じられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命じられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
7 補助事業者等は、前項の申請をしようとするときは、その事由を記載した申請書にその補助金等の返還を遅延させないためにとった措置及びその加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(平19規則2・追加)
(他の補助金等の一時停止等)
第17条の3 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命じられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(平19規則2・追加)
(理由の提示)
第17条の4 市長は、補助金等の交付の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の指示をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
(平19規則2・追加)
(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第6条第1項第4号の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で別に定めるもの
(3) その他補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて別に定めるもの
2 前項ただし書の場合において、補助事業等の財源の全部又は一部が国又は県が交付する補助金等であるときは、当該財産の処分の制限の期間は、当該補助事業等に係る国又は県の財産の処分の制限の期間と同じ期間とする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(会津若松市農地等災害復旧事業補助金交付規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 会津若松市農地等災害復旧事業補助金交付規則(昭和39年会津若松市規則第24号)
(2) 会津若松市防犯灯設置補助金交付規則(昭和41年会津若松市規則第46号)
(3) 会津若松市森林組合振興対策事業補助金交付規則(昭和41年会津若松市規則第52号)
(4) 会津若松市農業構造改善事業補助金交付規則(昭和42年会津若松市規則第40号)
(5) 会津若松市林業就労態勢整備促進対策事業費補助金交付規則(昭和43年会津若松市規則第6号)
(6) 会津若松市農業災害対策事業補助金交付規則(昭和43年会津若松市規則第17号)
(7) 会津若松市林業構造改善事業補助金交付規則(昭和46年会津若松市規則第50号)
(8) 会津若松市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則(昭和47年会津若松市規則第34号)
(9) 会津若松市畜産団地造成事業補助金交付規則(昭和47年会津若松市規則第35号)
(10) 会津若松市生活道路整備補助金交付規則(昭和48年会津若松市規則第10号)
(11) 会津若松市農山漁村振興特別対策事業補助金交付規則(昭和55年会津若松市規則第8号)
(12) 会津若松市第3期山村振興農林漁業対策事業補助金交付規則(昭和60年会津若松市規則第21号)
(13) 会津若松市土地改良事業補助金交付規則(昭和60年会津若松市規則第22号)
(14) 会津若松市ゴミステーション美化事業補助金交付規則(昭和61年会津若松市規則第4号)
附則(平成19年1月31日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行し、改正後の会津若松市補助金等の交付等に関する規則は、平成19年度分の補助金等から適用する。