○会津若松市選挙管理委員会規程

昭和59年7月7日

会津若松市選挙管理委員会告示第10号

会津若松市選挙管理委員会規程(昭和45年会津若松市選挙管理委員会告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第194条の規定に基づき、会津若松市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙の方法)

第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、単記無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。この場合において、得票数の同じ者があるときは、くじで定める。

2 委員会は、委員の中に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が退職その他の事由により欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行うものとする。

(委員長の職務代理者の指定)

第4条 委員長は、自治法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておくものとする。

(委員長及び委員等の退職)

第5条 委員長が退職しようとするときは、あらかじめ委員会に退職願を提出し、その承認を得なければならない。

2 委員が退職しようとするときは、委員長に退職願を提出し、その承認を得なければならない。

3 補充員が退職しようとするときは、委員長に退職届を提出しなければならない。

(委員長及び委員等の異動等の告示)

第6条 新たに委員長が選挙されたとき、又は委員が欠けたとき、若しくは委員の欠員を補充したときは、委員会は、速やかにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。

2 委員会は、委員長が委員長職務代理者を指定したときは、速やかにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、開催の日時、場所及び主な議題を告知して行うものとする。

2 委員改選後最初の委員会の招集は、前委員長(前委員長が欠けている場合は前委員長職務代理者、前委員長及び前委員長職務代理者がともに欠けている場合は年長の委員。)が招集する。

(欠席)

第8条 委員は、やむを得ない理由により委員会に出席できない場合は、開催の前日までに、その旨を委員長に届出るものとする。

(説明の聴取)

第9条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(平19選管告示13・一部改正)

(会議録)

第10条 委員長は、書記をして会議録を調製させ、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させ、出席委員とともにこれに署名するものとする。

(議事)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事に関しては、会津若松市議会の例による。

(委員長の職務)

第12条 委員長の担任する事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の招集に関すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の給与及び服務に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第13条 委員長は、別表第1に掲げる事務を専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をした場合は、委員長は、特に必要と認めるものについては次の委員会において報告するものとする。

(平20選管告示42・一部改正)

(書記長)

第14条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命することができる。

2 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する庶務を処理する。

(事務局の設置)

第15条 委員会の事務を処理するため、会津若松市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局に関し必要な事項は、別に定める。

(職員の定数)

第16条 事務局職員の定数は、会津若松市職員定数条例(令和2年会津若松市条例第4号)の定めるところによる。

(令5選管告示3・一部改正)

(文書)

第17条 特に重要な文書類を他に示し又はその謄本を交付しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。

(決裁)

第18条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。

(告示)

第19条 委員会の行う告示は、会津若松市公告式条例(昭和36年会津若松市条例第45号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(公印)

第20条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び事務局長の公印は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月11日選管告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日選管告示第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年6月21日選管告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年6月2日選管告示第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月11日選管告示第21号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月2日選管告示第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年12月2日選管告示第42号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年8月4日選管告示第29号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年6月1日選管告示第22号)

この規程は、平成29年6月1日から施行する。

(令和5年3月14日選管告示第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(平7選管告示22、平16選管告示19、平17選管告示21、平20選管告示42・平28選管告示29、平29選管告示22・一部改正)

1 書記その他の職員の任免に関すること。

2 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第27条第1項の規定による選挙人名簿の表示及び同条第2項の記載内容の修正又は訂正並びに公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第16条の規定による選挙人名簿の表示の消除に関すること。

3 法第101条の3第2項の規定による当選人に関する告知、告示及び報告に関すること。

4 法第105条の規定による当選証書の付与及び告示に関すること。

5 法第106条第2項の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。

6 法第108条第1項第3号及び第4号の規定による当選等に関する報告に関すること。

7 法第134条の規定による選挙事務所の閉鎖命令に関すること。

8 法第147条の規定による文書図画の撤去命令に関すること。

9 法第175条第2項の規定による投票記載所における候補者の氏名等の掲示の掲載の順序の決定に関すること。

10 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表に関すること。

11 令第1条の規定による選挙権を有しない者の通知に関すること。

12 令第17条の規定による登録の移替えに関すること。

13 令第113条の規定により個人演説会の開催の申し出が競合した場合におけるくじの執行に関すること。

14 令第121条第2項の規定により個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用の額の協議に関すること。

15 自治法第74条第5項(同法第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)、市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第5条第30項、同法第61条第25項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項の規定による直接請求に必要な数の決定及び告示に関すること。

16 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「土地改良令」という。)第21条第2項の規定による当選人に関する告知及び告示並びに同条第4項の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。

17 土地改良令第22条第2項の規程による当選証書の付与及び告示並びに同条第3項の規定による当選人がなくなつた旨又は当選人が定数に達しなくなつた旨の告示に関すること。

18 土地改良令第32条第2項の規定による選挙に関する経費の見積書の作成に関すること。

19 前各項に規定するもののほか、法令の規定により委員会に対して行われる届出、申出、申請、請求、報告、送致及び通知等の受理並びに委員会が行う告示、告知、通知、報告、通報、公表、交付、送致、送付、検印、付与及び閲覧させる等の行為に関すること。ただし、取扱上異例に属する事項を除く。

別表第2(第20条関係)

(平6選管告示8・一部改正・平8選管告示12・全改)

名称

番号

寸法

(単位 ミリメートル)

字体

用途

個数

福島県会津若松市選挙管理委員会印

1の1

方 24

古印体

委員会名をもって発する文書用

1

1の2

方 54

てん書

当選証書用

1

福島県会津若松市選挙管理委員会委員長之印

2の1

方 21

古印体

委員長名をもって発する文書用

1

2の2

方 24

古印体

当選証書用

1

会津若松市選挙管理委員会委員長之印

3

方 12

古印体

選挙人名簿修正用

1

福島県会津若松市選挙管理委員会委員長職務代理者印

4

方 21

古印体

委員長職務代理者名をもって発する文書用

1

福島県会津若松市選挙管理委員会事務局長印

5

方 21

古印体

事務局長名をもって発する文書用

1

ひな形

1の1~1の2

2の1~2の2

3

4

5

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会津若松市選挙管理委員会規程

昭和59年7月7日 選挙管理委員会告示第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年7月7日 選挙管理委員会告示第10号
平成6年4月11日 選挙管理委員会告示第8号
平成7年3月31日 選挙管理委員会告示第22号
平成8年6月21日 選挙管理委員会告示第12号
平成16年6月2日 選挙管理委員会告示第19号
平成17年4月11日 選挙管理委員会告示第21号
平成19年3月2日 選挙管理委員会告示第13号
平成20年12月2日 選挙管理委員会告示第42号
平成28年8月4日 選挙管理委員会告示第29号
平成29年6月1日 選挙管理委員会告示第22号
令和5年3月14日 選挙管理委員会告示第3号