○会津若松市職員定数条例

令和2年3月25日

会津若松市条例第4号

会津若松市職員定数条例(昭和24年告示第81号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定に基づき、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び上下水道事業管理者の事務部局に常時勤務する一般職の職員の定数を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の補助職員 768人

(2) 議会事務局の職員 13人

(3) 教育委員会の事務局及び教育機関の職員 122人

(4) 選挙管理委員会の職員 7人

(5) 公平委員会の職員 1人

(6) 監査委員の補助職員 8人

(7) 農業委員会の職員 9人

(8) 上下水道局の職員 68人

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数に含まない。

(1) 地方公務員法第28条第2項又は職員の分限に関する条例(昭和26年条例第39号)第2条の規定により休職とされた職員

(2) 地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職者とされた職員

(3) 地方自治法第252条の17第1項その他の法令等の規定により他の地方公共団体等からの求めに応じて派遣された職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をすることを承認された職員

(6) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員

(7) 地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時の職に充てられる臨時的任用職員

2 前項第1号から第5号までに掲げる職員が復職し、又は職務に復帰した場合において、職員の員数が前条に規定する職員の定数を超えることとなるときは、その超えることとなる員数は、1年を超えない期間に限り、職員の定数に含めないことができる。

(職員の定数の配分)

第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(会津若松市水道企業職員定数条例の廃止)

2 会津若松市水道企業職員定数条例(昭和36年会津若松市条例第7号)は、廃止する。

会津若松市職員定数条例

令和2年3月25日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)