公開日 2026年09月08日
所得の種類と計算
所得とは、収入の金額から必要経費を差し引いた金額をいいます。所得の種類は全部で以下の10種類です。

- 給与所得
- 雑所得
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得(営業、農業)
- 譲渡所得
- 一時所得
- 山林所得
- 退職所得
【用語】
- 総所得金額…10種類の所得のうち、退職所得、山林所得及び譲渡所得(分離課税分)を除いて合計した金額(損益通算し、純損失・住居用財産の買換え等の場合の譲渡損失・特定住居用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除をした後の金額)をいいます。
- 合計所得金額…純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。
| 所得 | 種類 | 所得金額の計算方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 給与所得 | 給料・賃金・賞与など(パート・アルバイトによる収入も含む) | 給与収入 - 給与所得控除※ = 給与所得 | ※給与所得控除は下記「給与所得」のPDFをご確認ください |
| 雑所得 |
|
次の1.2の合計額
|
※公的年金等控除額は下記「雑所得」PDFをご確認ください |
| 利子所得 | 公社債・預貯金利子などの利子 | 収入金額がそのまま所得金額になる | |
| 配当所得 | 株式や出資の配当など | 配当収入 - 借入金の利子 = 配当所得 | |
| 不動産所得 | 家賃・地代などの不動産の貸付、田の小作料収入 | 不動産収入 - 必要経費 = 不動産所得 | 必要経費については国税庁のホームページをご確認ください。 「必要経費の知識」(外部サイト) |
| 事業所得 |
|
事業収入 - 必要経費 = 事業所得 | |
| 譲渡所得 | 土地・建物・株式・ゴルフ会員権などの資産を譲渡したことに生じる所得 | 収入金額 - 譲渡資産の取得費 -譲渡費用- 特別控除= 譲渡所得 | |
| 一時所得 | 生命保険の満期受取金、競馬・競輪の払戻金、クイズの当選金など | 収入金額 - 必要経費 - 特別控除額 = 一時所得 | ※最高50万円 |
| 山林所得 | 山林を伐採したり、立木のままで譲渡したことにより生ずる所得 | 山林収入 - 必要経費 - 特別控除※ = 山林所得 | ※最高50万円 |
| 退職所得 | 退職金、一時恩給 | (収入金額 - 退職所得控除) × 1/2 = 退職所得 ※ | ※詳細は下記「退職所得」をご確認ください |
給与所得
給与所得金額の計算方法
給与収入から給与所得を計算する場合は、以下の計算表(PDF)のとおりです。
給与収入金額が850万円を超し、特別障害者、年齢23歳未満の扶養親族を有する人、特別障害者の同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人はその給与収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%が、給与所得の金額から控除されます。
〔給与収入(850万円から1,000万円) - 850万円〕 × 10% = 所得金額調整控除額
雑所得
公的年金等の雑所得の場合
公的年金等の収入から雑所得を計算する場合は、以下の計算表(PDF)のとおりです。
- 年金所得計算表[PDF:47.2KB]
※65歳以上であるかどうかは、前年の12月31日(納税者が年の途中で死亡または出国する場合には、その死亡または出国の時)の年齢によります。
《所得金額調整控除》
給与所得金額と公的年金等に係る雑所得の両方を有する者で、その合計額が10万円を超える場合に、給与所得の金額(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
〔給与所得(10万円まで) + 公的年金等に係る雑所得(10万円まで)〕 - 10万円 = 所得金額調整控除額
退職所得
一般の退職手当等に係る退職所得
- (退職手当等の金額 - 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)
勤続年数が5年以下の法人役員等(公務員含む)に係る退職所得
- (退職手当等の金額 - 退職所得控除額) = 退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)
勤続年数が5年以下の法人役員等以外の方に係る退職所得(※ 令和4年1月1日以降の支払い)
- 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が 300万円以下の場合
(退職手当等の金額 - 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)
- 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が 300万円超の場合
150万円 + 退職手当等の金額 - (300万円 + 退職所得控除額) = 退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)
- 退職所得の金額×市民税率6%=市民税額(100円未満切り捨て)
- 退職所得の金額×県民税率4%=県民税額(100円未満切り捨て)
退職所得控除について
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数 |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年) |
- 勤続年数に1年未満がある場合、その端数は1年に切り上げて計算します。
- 勤続年数が2年以下の場合、退職所得控除は80万円とします。
- 退職手当等の受給者が障害者になったことに直接起因して退職した場合、上記により計算した退職所得控除額に100万円を加算します。
非課税所得
非課税所得とは、上記の所得とは異なり、課税対象所得とならないものを指します。
代表的な非課税所得は以下のとおりになります。
- 傷病者や遺族などが受け取る恩給、年金など
- 給与所得者の出張旅費、通勤手当(通勤手当は非課税限度額あり)
- 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
- 雇用保険の失業給付
- 給与所得者の通勤手当、出張旅費(通勤手当は非課税限度額あり)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 税務課 市民税グループ
- 電話番号:0242-39-1223
- ファックス番号:0242-39-1421
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