緊急銃猟制度について

公開日 2025年12月15日

更新日 2025年12月15日

 近年、ツキノワグマやイノシシが人の日常生活圏に出没する事例や人身被害が増加しており、人の日常生活圏へツキノワグマ等が出没した際に、予防的かつ迅速に対処することが求められることから、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の改正により、地域住民の安全確保のための措置を十分に講じた上で、人の日常生活圏での銃猟を可能とする「緊急銃猟制度」が創設されました。(令和7年9月1日施行)

 

緊急銃猟の条件

 緊急銃猟制度は、ツキノワグマやイノシシが人の日常生活圏に出没した際にすぐに銃器による捕獲が可能となるものではなく、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に定める、以下の4つの条件を全て満たした場合にのみ、市町村長の判断で銃器による捕獲が可能となります。

  1. ツキノワグマやイノシシが人の日常生活圏に侵入している、またはそのおそれが大きい場合
  2. ツキノワグマやイノシシによる人への危害を防止するための対策が緊急に必要な場合
  3. 銃猟以外の方法での捕獲が困難な場合
  4. 銃猟によって人の生命身体に危害が及ぶおそれがない場合

詳しくは「環境省ホームページ」または緊急銃猟チラシ[PDF:646KB]をご覧ください。

市民の皆様へのお願い

 緊急銃猟を実施する際には、通行禁止・制限などの交通規制や屋外または屋内避難をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いします。

 実施の際には、会津若松市公式ホームページや防災情報メール「あいべあ」などによりお知らせします。さらに、実施場所周辺にお住まいの方に対し市広報車により避難指示を行います。

 

ツキノワグマ・イノシシの出没を防止するために

 緊急銃猟は、人命または身体への危害を防止するためにやむを得ず実施する緊急の対応であり、実施にあたっては、住民や捕獲者に大きなリスクが伴います。

 そのような状況にならないよう、人の日常生活圏への出没を防ぐことが重要であり、以下のような出没防止の対策をお願いします。

 

  1. 人家の周りにツキノワグマやイノシシの餌となりうる生ゴミや残さ等を放置しないでください。
  2. ごみステーションにゴミを長時間放置すると、ツキノワグマやイノシシを誘引してしまうため、収集日当日の朝にごみを出してください。
  3. 柿などの果物や野菜を放置せず、適切な収穫および利用していない場合は木の伐採などをお願いします。
  4. ペットフードや家畜の餌を食べていたという報告もあるため、ペットフードなどはフードストッカーや納屋などに保管してください。
  5. ツキノワグマやイノシシの潜み場となる、ヤブの刈り払いをお願いします。
  6. 農地への侵入を防止するために電気柵等の設置をお願いします。

 会津若松市では、鳥獣被害を防止するための支援を行っております。

 制度の詳細などについては、下記のリンクをご覧ください。

 

 〇電気柵などの設置費用を補助しています。 鳥獣被害防止総合支援事業をご活用ください

 〇木の枝を破砕する機械の貸し出しを行っております。 木材チッパーの貸し出しについて

 

市の取り組みについて

机上訓練の実施

 令和7年11月19日に、県、警察署、会津若松市鳥獣被害対策実施隊と緊急銃猟制度の内容について確認を行いました。

 併せて、河川敷にツキノワグマが出没したと想定し、緊急銃猟を実施するにあたっての条件や手順の確認を行う机上訓練を行いました。

 

     

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 農林課
  • 電話: 0242-39-1254
  • FAX: 0242-39-1440
  • メール送信フォームへのリンクメール