新基準原付について

公開日 2025年12月18日

新基準原付とは

  • 現行の総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車(50cc以下第一種原付)は、令和7年11月1日から適用される「第4次排出ガス規制」をクリアできず、令和7年10月31日までで生産が終了します。
  • この対応として、総排気量50cc超え125cc以下の二輪で最高出力を4.0キロワット以下に抑えたもの(新基準原付)が、50cc以下第一種原付と同等のものとして位置付けられました。
  • 令和7年11月1日以降も現行の50cc以下第一種原付の使用や譲渡は認められることから、当分の間、50cc以下第一種原付と新基準原付が併存することとなります。

 

税率と標識(ナンバープレート)

  • 税率は2,000円(年額)です。
  • 標識(ナンバープレート)は現行の50cc以下第一種原付と同じ白色です。

 

標識(ナンバープレート)交付申請手続き

  • 新基準原付の標識交付申請手続きは基本的には現行の原動機付自転車と変わりませんが、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
  • また、現行の第二種原動機付自転車との外見及び総排気量による識別が困難なことから、「新基準原付の要件を満たしていることが分かるもの」で要件を満たしているかを確認します。
  • 標識交付申請手続きの詳細はこちらをご覧ください。

 

新基準原付の要件を満たしていることが分かるもの  

型式認定番号を有する車両

  • 譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標

型式認定番号を有さない車両

  • 国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0キロワット以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)

  

詳細は国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

 新基準原付の注意点

  • すべての125cc以下の二輪車を原付免許で運転できるわけではありません。原付免許で運転できる125cc以下の二輪車は、最高出力が4.0キロワット以下に制御された二輪車に限ります。
  • 新基準原付の交通ルールは二人乗りの禁止、最高速度の制限(時速30キロメートル以下)、二段階右折などがあり、現行の50cc以下第一種原付と同じとなっていますので注意してください。

 

詳細は警察庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

原付一種に新たな区分基準が追加されます![PDF:1.74MB]

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 税務課 諸税グループ
  • 電話番号:0242-39-1222
  • ファックス番号:0242-39-1421
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