公開日 2024年09月13日
- 軽自動車等を取得したときは、15日以内に申告してください。
- 軽自動車等を廃車又は譲渡したとき、若しくは定置場を市外に変えたときは、30日以内に申告してください。また、盗難にあって所有しなくなった場合も申告が必要です。
原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車の申告窓口
※受付時間は午前8時30分から午後5時までです。
原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車の登録・抹消手続きに必要なもの一覧.pdf(36KB)
注意
- 買い替え等による標識の付け替えはできません。必ず旧車両の抹消申告をして、新車両の登録申告を行ってください。
- 小型特殊自動車(農耕用)のうち「福島99」の標識が付いているものは、標識の手続が運輸支局になります。廃車する場合は先に運輸支局で標識の抹消手続を行ってから、市に軽自動車税(種別割)の抹消申告を行ってください。
- 「使用しなくなった。」(一時使用中止)場合では、抹消申告はできません。
- 標識の番号は希望できません。
軽自動車(二輪・三輪・四輪)・二輪小型自動車の申告窓口
- 軽自動車及び二輪小型自動車の申告は、道路運送車両法に定める手続を取ると同時に行われます。各手続窓口は以下のとおりです。
車種 | 窓口 | お問い合わせ |
---|---|---|
軽自動車 三輪及び四輪以上、被牽引車(トレーラ) |
軽自動車検査協会コールセンタ― (福島事務所) |
電話050-3816-1837 |
軽自動車 二輪(125ccを超え250cc以下) |
東北運輸局 福島運輸支局 (登録・検査業務案内) |
電話050-5540-2015 |
二輪小型自動車(250ccを超えるもの) |
東北運輸局 福島運輸支局 (登録・検査業務案内) |
電話050-5540-2015 |
最寄りの代行機関
- 会津若松自家用自動車組合
- 住所 会津若松市館馬町12番18号
- 電話 0242-27-0210
※代行手数料がかかりますので事前に直接お問い合わせください。
福島県外で抹消手続を行った場合
- 福島県外で転出や譲渡により福島県外の標識を取得した場合、二輪車(軽自動車二輪、二輪小型自動車)の軽自動車税(種別割)の税止め申告は原則として自己申告になりますので、申告書の控えを郵送で税務課まで送付をお願いします。
お問い合わせ
- 〒965-8601 会津若松市東栄町3番46号
- 会津若松市役所 税務課 諸税グループ
- 電話番号:0242-39-1222
- ファックス番号:0242-39-1421
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