軽自動車税(種別割)の申告手続きについて

公開日 2024年09月13日

  • 軽自動車等を取得したときは、15日以内に申告してください。
  • 軽自動車等を廃車又は譲渡したとき、若しくは定置場を市外に変えたときは、30日以内に申告してください。また、盗難にあって所有しなくなった場合も申告が必要です。
 

原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車の申告窓口  

  ※受付時間は午前8時30分から午後5時までです。

 

 原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車の登録・抹消手続きに必要なもの一覧.pdf(36KB)

 

注意

  • 買い替え等による標識の付け替えはできません。必ず旧車両の抹消申告をして、新車両の登録申告を行ってください。
  • 小型特殊自動車(農耕用)のうち「福島99」の標識が付いているものは、標識の手続が運輸支局になります。廃車する場合は先に運輸支局で標識の抹消手続を行ってから、市に軽自動車税(種別割)の抹消申告を行ってください。
  • 「使用しなくなった。」(一時使用中止)場合では、抹消申告はできません。
  • 標識の番号は希望できません。

 

 

軽自動車(二輪・三輪・四輪)・二輪小型自動車の申告窓口

  • 軽自動車及び二輪小型自動車の申告は、道路運送車両法に定める手続を取ると同時に行われます。各手続窓口は以下のとおりです。
車種 窓口 お問い合わせ
軽自動車 三輪及び四輪以上、被牽引車(トレーラ)

軽自動車検査協会コールセンタ―

(福島事務所)

電話050-3816-1837
軽自動車 二輪(125ccを超え250cc以下)

東北運輸局 福島運輸支局

(登録・検査業務案内)

電話050-5540-2015
二輪小型自動車(250ccを超えるもの)

東北運輸局 福島運輸支局

(登録・検査業務案内)

電話050-5540-2015
  

最寄りの代行機関

  • 会津若松自家用自動車組合
  • 住所 会津若松市館馬町12番18号
  • 電話 0242-27-0210 

  ※代行手数料がかかりますので事前に直接お問い合わせください。

 

 

福島県外で抹消手続を行った場合

  • 福島県外で転出や譲渡により福島県外の標識を取得した場合、二輪車(軽自動車二輪、二輪小型自動車)の軽自動車税(種別割)の税止め申告は原則として自己申告になりますので、申告書の控えを郵送で税務課まで送付をお願いします。

 

 

お問い合わせ

  • 〒965-8601 会津若松市東栄町3番46号 
  • 会津若松市役所 税務課 諸税グループ
  • 電話番号:0242-39-1222
  • ファックス番号:0242-39-1421
  • メール