火入れを行う時は許可申請が必要です

公開日 2025年12月31日

更新日 2025年12月31日

火入れの許可申請について

 「火入れ」とは、下記の目的のため、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為であり、火入れをする際は農林課へ事前に届け出を行い許可が必要ですので、下記の火入許可申請書をご提出ください。(森林法第21条第1項)

 また、火入れとまちがいやすい行為として、適法な焼却施設以外で廃棄物を燃やす「野焼き」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により禁止されていますが、野焼き禁止の例外として、他に処分方法が無く廃棄物以外の物を小規模に燃やす「たき火」、稲わらの焼却や伐採枝を燃やす行為、風俗慣習として「歳の神」などを行う時は、本市の火災予防条例を所管する会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 予防課(電話 0242-59-1403)へ事前に連絡して、「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれがある行為等の届出」の届け出をお願いします。

 野焼きは禁止されています(市環境共生課)   会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 申請書・届出(外部サイト) 

火入れの目的

 火入れの許可ができるのは、下記の場合に限ります。

  • 造林のための地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼畑、採草地の改良

許可申請の方法

 火入れの許可を受けようとする方は、火入れを始める日の10日前までに、次の書類各2通を農林課までご提出ください。

  • 火入許可申請書(下記の様式をお使いください)
  • 見取図(下記の「火入れ作業の手引き」 P.33~34を参考に、申請地とその周囲の現況、防火設備の位置などを示す見取り図を作成する)
  • 従事者名簿(火入れ責任者を除く従事者の人数は、下記の市条例第12条に基づき申請面積に応じて確保し、役割分担を含め記載する)
  • 火入地が申請者以外の者が所有または管理する土地である時は、その所有者または管理者の承諾書
  • 申請者が請負契約に基づき火入れを行う時は、請負契約書の写し

  火入れ許可申請書(WORD版)[DOCX:23.7KB]  火入れ許可申請書(PDF版)[PDF:74.6KB]  火入れ許可申請書 記入例[PDF:253KB]

  火入れ作業の手引き(森林火災対策協議会)抜粋版[PDF:827KB]  火入れ作業の手引き(森林火災対策協議会)[PDF:2.89MB]

会津若松市火入れに関する条例と条例の一部改正について

 市内の森林又は森林の周囲を対象に行う火入れに関して、森林法第21条の許可の手続きと必要事項を下記のとおり条例に定めています。

 また、林野火災予防対策を強化するため、火入れ中止の要件に「林野火災に関する注意報」発令時などを加え気象情報等の用語を整理して、令和8年1月1日を施行期日として市の条例を一部改正しました。

  会津若松市火入れに関する条例(令和8年1月1日施行日・改正後)[PDF:236KB]

  会津若松市火入れに関する条例(新旧対照表)[PDF:36.5KB]

関連サイト

 山火事に注意しましょう(市農林課)

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 農林課
  • 電話番号:0242-39-1254
  • ファックス番号:0242-39-1440
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