公開日 2025年10月02日
税務署からのお知らせ
1.所得税の基礎控除等の見直しについて
- 令和7年度の税制改正により、「所得税の基礎控除及び給与所得控除の見直し」及び「特定親族特別控除の創設」が行われています。それに伴い、国税庁にて特設サイトを設けています。

- また、税制改正にあわせて「給与支払者向けコールセンター所得税の基礎控除見直し等に関するコールセンター」が設置されています。
【給与支払者向け所得税の基礎控除の見直し等に関するコールセンター】
電話番号:0570-02-4562
受付時間:9:00~17:00(土日祝及び12月29日~1月3日を除く)
2.年末調整について
- 年末調整の際に使用する各種様式、年末調整の手順等(令和7年分には、所得税の基礎控除の見直し等に関する事項も追加)の詳細を解説したパンフレット及び動画、チャットボット(AIを活用したシステムによる質問への自動応答)を掲載しています。

- 国税庁では、年末調整の一連の手続を電子化することにより勤務先と従業員の双方の年末調整に係る事務負担の軽減を期待できることから、年末調整手続の電子化を推進しています。マイナポータル連携(従業員の方がマイナポータル経由で控除証明書等のデータを一括取得すると、各種申告書の該当項目への自動入力できる仕組み)に対応した控除証明書等を発行する事業者の拡大に取り組むとともに、「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」(従業員が年末調整申告書を作成するソフトウェア)を無償で提供しています。
- 令和7年分の年末調整手続においても、国税庁ホームページ内に「特集ページ(年末調整手続の電子化に向けた取組について)」を設け、電子化の導入方法に関するパンフレットを掲載して周知・広報を行っています。

3.給与所得の源泉徴収票のオンライン提出
- 勤務先から税務署にオンライン(e-Tax、認定クラウド等、eLTAX)で提出された給与所得の源泉徴収票の情報(税務署への提出義務がない500万円以下の源泉徴収票の情報を含みます。)は、勤務先従業員の方の確定申告において、マイナポータル連携の自動入力の対象になります。
- オンライン提出されている源泉徴収票について、従業員の方のマイナンバー、氏名(カナを含みます。)、住所、生年月日等が正しく入力されておらず、マイナポータル連携の自動入力の対象とならなかった事例が多数ありますのでご注意ください。
- eLTAXを利用することで、市区町村に提出する給与支払報告書の作成と同時に、税と税務署に提出する源泉徴収票のデータも同時に作成することができ、それぞれを市区町村と税務署へ一挙に提出することができます。
- 令和9年1月からは、市区町村に給与支払報告書を提出すれば、税務署にも源泉徴収票を提出したとみなされ、その場合、eLTAXで提出された給与支払報告書については、マイナポータル連携の自動入力の対象になる予定です。

給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出すると従業員の方の確定申告がさらに簡単に!!(外部サイト)

4.マイナンバーカード・電子証明書の更新
- 令和7年度は、マイナンバーカードの交付開始から10年目となるため、交付後10年目を迎える平成28年に交付されたマイナンバーカードについては、その本体(有効期限10年)及び電子証明書(有効期限5年)が更新時期を迎えます。
- 有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカードを本人確認書類として使用できなくなるほか、e-Tax等の申告・申請手続やコンビニ交付、健康保険証等にも使用できなくなります。
マイナンバーカード特設ページ〈手続きに関する詳細や更新手続きの予約はこちらから〉

5.所得税徴収高計算書(納付書)の様式変更
- 国税庁では、令和8年9月に、基幹システムの「国税総合管理システム(KSK)」を刷新(KSK2の導入)する予定です。
- KSK2の導入に伴い、令和8年9月下旬以降に税務署の窓口で配布する所得税徴収高計算書(納付書)の様式を変更する予定です(A4三つ折りサイズ程度の複写式から、A4サイズの単票式へ変更)。

本ページ記載の所得税に関するお問い合わせは、会津若松税務署(0242-27-4311)までお問い合わせください。
お問い合わせ(このページに関するお問い合わせ)
- 会津若松市役所 税務課 市民税グループ
- 電話番号:0242-39-1223
- ファックス番号:0242-39-1421
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