会津若松市魅力ある職場づくり推進計画について

公開日 2025年03月31日

更新日 2026年03月23日

令和7年3月に改訂を行う、障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3第1項に基づく「障害者活躍推進計画」、次世代育成支援対策推進法第19条に基づく「特定事業主行動計画」、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第19条に基づく「特定事業主行動計画」の3つの法定計画を包含した、本市の職場づくりに関する総合的な推進計画となる「会津若松市魅力ある職場づくり推進計画」を策定しました。

会津若松市魅力ある職場づくり推進計画について

計画期間

  • 令和7年度から令和11年度まで

計画全文

計画の取組状況等の公表について

障がいのある職員の任免状況の公表

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第40条第2項の規定に基づき、厚生労働省福島労働局に通報した障がいのある職員の任免状況を次のとおり公表します。

項目 令和7年度
(1) 法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数 1204.0人
(2) 障がいのある職員数 35.0人
(3) 実雇用率 2.91%
(4) 法定雇用率を達成するために採用しなければならない障がい者数(不足数) 0人
※6/1現在法定雇用率

2.8%

[備考]

会津若松市は、法第42条の規定による特例認定を受けているため、会津若松市教育委員会及び会津若松市上下水道局に勤務する職員について、会津若松市に勤務する職員とみなし、合算して通報しています。

(1)欄の「法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数を除いた職員数です。また、職員総数には、任期の定めのない職員のほか、任期や勤務時間等の要件を満たす再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員等を含みます。

(2)欄の「障がいのある職員数」とは、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の人数の合計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障がい者及び重度知的障がい者については、法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントしています。また、重度身体障がい者及び重度知的障がい者である短時間勤務職員については、1人を1カウントとしています。さらに、重度以外の身体障がい者及び知的障がい者である短時間勤務職員については、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしています。精神障がい者である短時間勤務職員については、施行規則附則第4条及び第6条の規定により、1人を1カウントとしています。

前計画について

  • 前計画の内容や公表情報については、下記リンクからご確認いただけます。

会津若松市障がい者活躍推進計画

会津若松市特定事業主行動計画