会津若松市障がい者活躍推進計画

公開日 2023年10月01日

更新日 2023年10月02日

 本市では、「障がいのある人もない人もお互いに人格と個性を尊重し合い、人としての尊厳が守られ、共に生きることのできる地域社会の実現」を基本理念として、平成30年度に「会津若松市障がい者計画」、「第5期障がい福祉計画」及び「第1期障がい児福祉計画」を策定し、障がい者福祉施策を総合的に推進しています。

 障がいのある人が市役所で働き、また、障がいのある職員が安心して働き続けられる環境を整えることにより、障がい者雇用の一層の推進を図るため、各任命権者による連携のもと、国の「障害者活躍推進計画作成指針」に即して「会津若松市障がい者活躍推進計画」を策定しました。

 

  • 計画期間

令和2年度から令和6年度まで

 

  • 計画全文

会津若松市障がい者活躍推進計画(PDF(387KB))

 

障がいのある職員の任免状況の公表

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第40条第2項の規定に基づき、厚生労働省福島労働局に通報した障がいのある職員の任免状況を次のとおり公表します。

 

項目 令和3年度 令和4年度 令和5年度
(1) 法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数 1,127.0人 1171.5人 1170.5人
(2) 障がいのある職員数 30.0人 31.0人 34.0人
(3) 実雇用率 2.66% 2.65% 2.90%
(4) 法定雇用率を達成するために採用しなければならない障がい者数(不足数) 0人 0人 0人
※6/1現在法定雇用率 2.6%

 

[備考]

会津若松市は、法第42条の規定による特例認定を受けているため、会津若松市教育委員会及び会津若松市上下水道局に勤務する職員について、会津若松市に勤務する職員とみなし、合算して通報しています。

(1)欄の「法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数を除いた職員数です。また、職員総数には、任期の定めのない職員のほか、任期や勤務時間等の要件を満たす再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員等を含みます。

(2)欄の「障がいのある職員数」とは、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の人数の合計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障がい者及び重度知的障がい者については、法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントしています。また、重度身体障がい者及び重度知的障がい者である短時間勤務職員については、1人を1カウントとしています。さらに、重度以外の身体障がい者及び知的障がい者並びに精神障がい者である短時間勤務職員については、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしています。

 

 

お問い合わせ

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