令和7年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税について(控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者のみ対象)

公開日 2025年03月25日

更新日 2025年03月25日

 令和6年度の個人住民税において対象にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※)について、令和7年度の個人住民税で定額減税を実施します。

 

※ 【控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者】

前年の合計所得金額が1,000万円超の納税義務者と生計を一にし、前年の合計所得金額が48万円以下の方。

個人住民税の定額減税に係るQ&A集(総務省)[PDF:461KB]

定額減税の対象者

  • 納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する納税者
  • 所得割が課税となっている方

定額減税額

令和7年度個人住民税所得割額から1万円が控除されます。

ただし、減税額が個人住民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。

注意事項

  • 定額減税については、納税通知書または特別徴収税額の決定通知書の摘要欄に記載しています。
  • 定額減税は、住宅借入金等特別控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、全ての税額控除が行われた後の所得割額から控除されます。
  • 寄附金税額控除の特例控除の上限額については、定額減税前の所得割額をもとに算定されます

定額減税や給付金に関連した特殊詐欺にご注意ください!

 定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージ(SMS)やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続きのためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、メールや電話で個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をお聞きすることや、ATMの操作をお願いすることはありません。

 不審な電話やSMS、被害の相談については警察相談専用電話(「♯9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。

不審な電話やメールにご注意ください【国税庁HP】(外部サイト)

詐欺注意リーフレット[PDF:445KB]

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お問い合わせ

  • 会津若松市役所 税務課 市民税グループ
  • 電話番号:0242-39-1223
  • ファックス番号:0242-39-1421
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