公開日 2024年09月13日
市民からの空き地等の除草や適正な管理に関する相談が、毎年多数寄せられています。
会津若松市では市民の生活環境の保全を目的に、「会津若松市生活環境の保全等に関する条例」を定め、空き地等の所有者等に対して、除草等による適正な管理をお願いしています。
空き地の適正管理
空き地の所有者(所有者以外の者が管理するときは、その者を含む。以下「管理者」)は、当該空き地の雑草、枯れ草等を除去し、清潔の保持に努めることにより、近隣住民の生活環境を損なわないよう当該空き地を適正に管理しなければなりません。
空き地等の管理を怠ると、害虫やごみの不法投棄等が発生し、近隣の住民に迷惑がかかる恐れがあります。空き地等の管理者は雑草をこまめに刈り取るなど、年間を通して適正な管理をお願いいたします。
仮に、空き地等が適正に管理されていないと市が判断した場合は、当該空き地等の管理者に対して、雑草の除去など必要な措置を講ずるよう指導等を行います。
次のような場合は市から指導することがあります。
- 雑草等が繁茂し、隣地等に越境している。
- ごみの不法投棄の温床となる恐れがある。
- 害虫の発生原因となる。
- 道路の見通しが悪くなり、交通事故を誘発する恐れがある。
- 枯れ草等により火災の原因となる恐れがある。 など
空き地等の管理者が遠方にお住まいで、管理者自身で土地を管理できない場合は、公益社団法人会津若松市シルバー人材センター等に除草等をお願いする方法もありますので、ご相談ください。(有料)
公益社団法人会津若松市シルバー人材センター
〒965-0807福島県会津若松市城東町8-28
電話:0242-26-1818
空き地等に雑草等が繁茂し、困っている方へ
原則は、当事者間の問題であるため、まずは空き地等の管理者に直接ご相談してください。
管理者が分からず、明らかにひどい状況の場合、市で現地を確認し、管理者に対して除草等の指導をします。
なお、市から空き地等の管理者を教えることはできません。
除草等の指導に係る留意事項
- 「空き地等」には、農地、山林、道路、河川、水路、公園、広場等は含みません。
- 利用地(駐車場、畑等で利用されている土地)や居住者がいる土地の指導はできません。
- 個人所有の土地に対する「お願い」であるため、相手方の事情等により、除草等ができなかったり、早期の対応が困難であったりする場合があります。
- ご相談により土地の状況調査等をした結果、「土地所有者等の連絡先が不明」「相続問題等の諸事情により相続人等も対応できない」等の場合は、指導等ができないことがあります。
- 管理者が除草等を実施されなかった場合、市が除草等を代行することはありません。管理者が除草や適正な管理等を行わず生活環境に影響を及ぼす場合は、弁護士等の専門機関へご相談ください。
市では弁護士の無料相談(月に1回、要予約)を開催していますので、詳しくは以下の相談窓口にお問合わせください。
無料相談窓口
お問い合わせ
- 会津若松市役所環境生活課
- 電話番号:0242-39-1221
- ファックス番号:0242-39-1420
- メール