公開日 2024年08月01日
更新日 2026年06月29日
令和8年8月以降の受診方法について
後期高齢者医療制度に加入されている皆様につきましては、国の方針により令和8年7月31日までの間は、マイナ保険証の有無にかかわらず、一律全員に資格確認書が交付されています。
令和8年8月1日以降につきましては、マイナ保険証の利用促進の観点から、以下の通り対応方針を変更致します。
令和8年8月1日時点で85歳以上の方
- これまで通り、手続きなしで新たな「資格確認書」を7月下旬にお届けいたしますので、お手元に届いた「資格確認書」で受診いただけます。
- マイナ保険証を利用登録している方は、引き続きマイナ保険証をご利用いただけます。
令和8年8月1日時点で84歳以下の方
マイナ保険証をお持ちでない方
- これまで通り、手続きなしで新たな「資格確認書」を7月下旬にお届けいたしますので、お手元に届いた「資格確認書」で受診いただけます。
マイナ保険証をお持ちの方
- マイナ保険証での受診をお願いします。
- 「資格情報のお知らせ」を7月下旬にお届けします。(「資格情報のお知らせ」だけでは受診できません)
- マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、国保年金課及び河東支所、北会津支所の窓口で申請により、「資格確認書」を交付します。
| 84歳以下 | 85歳以上 | |
| マイナ保険証を持っている方 |
マイナ保険証を利用してください(申請により資格確認書を交付可能) |
資格確認書を申請なしで交付 |
| マイナ保険証を持っていない方 |
資格確認書を申請なしで交付 |
資格確認書を申請なしで交付 |
※ 有効期限が過ぎた「資格確認書」は、令和8年8月1日以降に各自で処分してください。
→令和8年8月1日以降の資格確認書の取り扱いについてのチラシはこちらです。
マイナ保険証を利用することでメリットが受けられます
マイナ保険証を利用することで、次のメリットなどが受けられます。
- 限度額適用申請を事前にすることなく、医療機関などの受診のときに所得に応じた限度額までの支払いになります。
- 本人が同意すれば、過去に処方されたお薬や健診などの情報を医師や薬剤師などと共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
- 急病等により、自分で説明することが難しい状態でも、通院やお薬の記録を確認でき、適切な応急処置や医療機関への搬送につながります。
マイナ保険証の利用登録をしてみませんか
マイナンバーカードの交付申請
はじめに以下の方法でマイナンバーカードの交付申請をします。
- パソコン・スマートフォンを使用したオンライン申請(外部サイト)
- 申請書に写真を添付し、地方公共団体システム機構あての郵便による申請(外部サイト)
- まちなかの証明写真機を使用した申請(外部サイト)
- 市民課での申請
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録
マイナンバーカードの交付を受けた方は、以下の方法でマイナ保険証の利用登録をします。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(説明動画を公開しています)
マイナ保険証の利用登録について、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(説明動画を公開しています)にまとめておりますのでご参照ください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所国保年金課
- 電話番号:0242-39-1244
- ファックス番号:0242-39-1432
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