【後期高齢者医療制度】令和6年12月2日から保険証の発行は終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに変わります

公開日 2024年08月01日

更新日 2024年10月23日

 マイナンバーカードと健康保険証(以下「保険証」)の一体化により、医療機関などで受診する際には、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を使用することが基本となる仕組みに変わります。これに伴い後期高齢者医療制度においても、現在の紙の保険証は令和6年12月2日付けで発行が終了となります。

 ただし、今年7月下旬に送付した保険証は、これまでどおり令和6年8月1日から令和7年7月31日まで1年間有効ですので、破棄しないようご注意ください。

紙の保険証について

  • 令和6年12月1日までは、これまでどおり紙の保険証を発行します。
  • 保険証の記載内容に変更がない限り、有効期限の令和7年7月31日までご使用いただけます。

保険証の医療機関受診イメージ図[PDF:481KB]

 

令和6年12月2日以降の交付について

令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入する方や紛失等により再発行を希望する方へは、従来の保険証は交付せず、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

  • 令和7年7月まで・・・「資格確認書」を交付します。
  • 令和7年8月以降・・・マイナ保険証の有無によって「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証の有無 交付するもの 用途
マイナ保険証をお持ちの方 資格情報のお知らせ

・ご自身の保険証の情報を確認するための書類

・マイナ保険証で受診できない場合に、マイナ保険証と資格情報のお知らせの併用で受診

マイナ保険証をお持ちでない方 資格確認書

従来の保険証と同様、受診時に利用

 

マイナ保険証を利用することでメリットが受けられます

マイナ保険証を利用することで、次のメリットなどが受けられます。

  • 限度額適用認定証等がなくても、医療機関などの受診のときに所得に応じた限度額までの支払いになります。
  • 過去に処方されたお薬や健診などの情報が医師や薬剤師に共有されることで、データに基づくより良い医療が受けられます。

マイナ保険証の利用登録をしてみませんか

マイナンバーカードの交付申請

はじめに以下の方法でマイナンバーカードの交付申請をします。

マイナンバーカードの健康保険証の利用登録

マイナンバーカードの交付を受けた方は、以下の方法でマイナ保険証の利用登録をします。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(説明動画を公開しています)

マイナ保険証の利用登録について、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(説明動画を公開しています)にまとめておりますのでご参照ください。 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所国保年金課
  • 電話番号:0242-39-1244
  • ファックス番号:0242-39-1432
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