公開日 2024年08月01日
更新日 2025年07月02日
マイナンバーカードと健康保険証(以下「保険証」)の一体化により、医療機関などで受診する際には、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を使用することが基本となる仕組みに変わりました。これに伴い、後期高齢者医療制度においても、紙の保険証は令和6年12月2日付けで終了し、代わりに「資格確認書」が交付されています。現行の保険証または資格確認書は令和7年7月31日までを有効期限としているため令和7年8月1日に一斉更新となります。暫定的な運用が1年間(令和8年7月31日まで)延長されることに伴い、令和7年度一斉更新では、マイナ保険証の有無にかかわらず全ての被保険者の方に「資格確認書」を交付します。
お持ちの保険証または資格確認書の更新
- 現在お持ちの保険証または資格確認書の有効期限は令和7年7月31日までとなっています。令和7年8月1日から使用できる「資格確認書」を7月中に送付します。
- 「資格確認書」はマイナ保険証を持っている・持っていないにかかわらず、後期高齢者医療保険に加入している被保険者全員に送付されます。(令和8年7月までの暫定的な運用)
- マイナ保険証をお持ちの方にも資格確認書を交付しますが、引き続きマイナ保険証をご利用いただけます。
マイナ保険証を利用することでメリットが受けられます
マイナ保険証を利用することで、次のメリットなどが受けられます。
- 限度額適用認定証等がなくても、医療機関などの受診のときに所得に応じた限度額までの支払いになります。
- 本人が同意すれば、過去に処方されたお薬や健診などの情報を医師や薬剤師などと共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
- 急病等により、自分で説明することが難しい状態でも、通院やお薬の記録を確認でき、適切な応急処置や医療機関への搬送につながります。
マイナ保険証の利用登録をしてみませんか
マイナンバーカードの交付申請
はじめに以下の方法でマイナンバーカードの交付申請をします。
- パソコン・スマートフォンを使用したオンライン申請(外部サイト)
- 申請書に写真を添付し、地方公共団体システム機構あての郵便による申請(外部サイト)
- まちなかの証明写真機を使用した申請(外部サイト)
- 市民課での申請
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録
マイナンバーカードの交付を受けた方は、以下の方法でマイナ保険証の利用登録をします。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(説明動画を公開しています)
マイナ保険証の利用登録について、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(説明動画を公開しています)にまとめておりますのでご参照ください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所国保年金課
- 電話番号:0242-39-1244
- ファックス番号:0242-39-1432
- メール