【水田所有者および水田耕作者のみなさまへ】水田活用の直接支払交付金における交付対象水田の見直し(5年水張りルール)について

公開日 2024年05月27日

更新日 2024年09月02日

交付対象水田の見直しについて

水田活用の直接支払交付金において、令和4年度以降、5年間連続して一度も水張りが行われていない農地については、交付対象水田から除外されます。

このルールによって交付対象水田から除外された農地は、原則、交付対象水田には戻りません。

 

5年水張りルールの具体化

  • 水張りは、水稲作付けによって確認することを基本とします。
  • 水稲作付けが困難である場合、以下のすべてに該当すれば、水張りを行ったとみなします。
  1. 湛水管理を1か月以上実施したことが確認できること
  2. 連作障害による収量低下が発生していないことが確認できること

 

  • ただし、以下に該当するものは、交付対象水田から除外されません。
  1. 災害復旧に関連する事業が実施されている場合
  2. 基盤整備に関連する事業が実施されている場合

 

留意事項

  • 会津若松市農業再生協議会事務局(市農政課内)の確認を受ける必要があります。
  • 河川から取水している地区においては、かんがい期間に水張りを実施する必要があります。
  • 水不足や、水稲作付けへの影響が生じることのないよう、湛水管理を一時期に集中させず、また、複数年度に分散しての実施にご協力ください。
  • 天水による水張りは、湛水管理として認められません。

 

1か月以上の湛水管理を実施する場合の確認方法

  1. 湛水管理を開始する日にち・ほ場地番を、市再生協議会事務局(農政課内)にお知らせください。※いただいた情報をもとに、職員が現地を確認いたします。
  2. 湛水管理を実施したことがわかる写真を撮影してください(始期と終期の2回)。
  3. 以下の書類(参考様式1~3)を作成し、市再生協議会事務局(農政課内)に提出して下さい。

参考様式1_水張り実施申出書[DOCX:16.3KB]

参考様式2_水張り報告書[DOCX:12.4KB]

参考様式3_収量確認表[DOCX:14.9KB]

 

※提出書類について、参考様式と同様の内容が含まれていれば任意の形で作成、提出していただいて構いません。

 

 

 

【重要】上記の報告がなく、市再生協議会が湛水管理の実施を確認できなかった場合、水張りが実施されたとみなすことができませんのでご注意ください。

 

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水田活用の直接支払交付金の交付対象水田の見直しについて【農林水産省】へのリンク(外部サイト)

 

お問い合わせ

  • 会津若松市農業再生協議会事務局(農政課内)
  • 電話番号:0242-23-9973
  • ファックス番号:0242-36-7142
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