会津若松市脱炭素先行地域における脱炭素推進補助金(再エネ導入・省エネ化等推進事業)について

公開日 2026年04月01日

 

お知らせ

  • 令和8年度の補助金申請の受付を以下のとおり開始します。

【交付申請】: 令和8年5月1日(金曜日)から令和8年11月2日(月曜日)まで(必着)

 

  • 補助金の申請やお問い合わせについては、以下の窓口までお願いします。

(申請・問合せ先) 会津若松市 環境共生課

(電話番号) 0242-23-4700

(電話受付時間) 午前8時30分~午後5時15分

(メールアドレス) kankyo@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp

※ 今後、問い合わせ先が「会津若松市脱炭素先行地域事業補助金事務局」に変更となる予定ですので、問い合わせ先にご注意願います。 

 

  • 「会津若松市脱炭素先行地域における脱炭素化推進補助金交付要綱」の一部改正を行いました。(R8.4.1~)

(主な改正点)

・補助金の名称を「会津若松市脱炭素先行地域における脱炭素推進補助金(再エネ導入・省エネ化等推進事業)」に変更

・個人、法人等が自ら設置する太陽光発電設備及び蓄電池、EVカーシェア、PPAにおける蓄電池を補助対象に追加(別表1)

・高効率空調設備、充放電設備、太陽光オンサイトPPA導入の条件としていた事業所における年間電力使用量(25,000kWh)の要件を廃止(別表1)

・補助金交付申請書の添付書類として、「補助要件を満たしていることがわかる書類」及び「CO2 削減効果の算定根拠資料」を追加(別表2)

・補助金交付申請書の添付書類から、「過去3年分の市税の納税証明書」を削除(別表2)

・補助金申請者が行う交付申請、実績報告等を、第三者に代行させることができる規定を追加(第21条)

・その他

※ 詳細は要綱をご確認ください。

 

  • 「会津若松市脱炭素先行地域における脱炭素化推進補助金交付要綱」の一部改正を行いました。(R7.4.1~)

(主な改正点)

・交付申請及び実績報告の期限の変更(第7条及び第13条)

・申請内容にかかる軽微な変更の規定変更(第10条第1項)

・申請内容にかかる変更の規定変更(第10条第1項)

・申請の取下げ期限の廃止(第11条)

・補助要件の見直し(別表1)

・その他(文言の修正等)

※ 詳細は要綱をご確認ください。

 

会津若松市脱炭素先行地域における脱炭素推進補助金(再エネ導入・省エネ化等推進事業)の概要

事業者向け

 環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)を用い、会津若松市では、脱炭素先行地域(※)の事業所で、脱炭素化に資する事業を行う事業者に対して、補助金を支給します。

【補助対象となる脱炭素化の取組例】

1 高効率照明(LED)機器導入   2 エネルギーマネジメントシステムの導入      3 高効率空調設備導入     4 充放電設備(V2H等)導入  5 太陽光発電システム(太陽光発電設備、蓄電池)の導入※ 

  LED蛍光灯           スマートメーター          エアコン         充放電設備         オンサイトPPA

 

6 EVカーシェア

 

※ 太陽光発電設備のみ、蓄電池のみの場合でも補助可能です。

※ PPA方式、自己所有方式いずれも補助可能です。

※ PPA方式の場合、補助対象者はPPA事業者となり、PPA事業者は需要家が支払うリース料金や電気料金から補助金分の金額を控除(割引)することとなります。

 

市民向け

 環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)を用い、会津若松市では、脱炭素先行地域(※)の自らの住宅で、太陽光発電システムを導入する個人に対して、補助金を支給します。

【補助対象となる取組例】

1 太陽光発電システム(太陽光発電設備、蓄電池)の導入※

  オンサイトPPA 

※ 太陽光発電設備のみ、蓄電池のみの場合でも補助可能です。

※ PPA方式の場合であって、「会津若松市住宅用太陽光発電システム導入初期費用ゼロ事業プラン一覧」に登録されているプランの場合は、「会津若松市住宅用太陽光発電システム導入初期費用ゼロ推進補助金」の利用をご検討ください。

 

脱炭素先行地域

 本市の脱炭素先行地域は、以下のとおりです。

1 全体図                  2 湊エリア

先行地域(全体)    先行地域(湊エリア)

3 会津アピオエリア              4 鶴ヶ城周辺エリア

先行地域(会津アピオエリア)    先行地域(鶴ヶ城周辺エリア)

 

会津若松市脱炭素先行地域における脱炭素推進補助金(再エネ導入・省エネ化等推進事業)交付要綱

 補助金の申請等に当たっては、必ず以下の要綱で詳細を確認してください。

※ 掲載準備中のためしばらくお待ちください。

 

(環境省)二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱等

 市の要綱のほか、国の交付要綱、交付要領も必ず確認してください。

※ 設備の種類によって、適用となる要件が異なりますのでご注意ください。

 

【太陽光発電設備】

〇 (環境省)脱炭素地域づくり支援サイト

 

【蓄電池、EMS、V2H及びEVカーシェア】

〇 01-01 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付要綱(本文)(令和5年1月13日 環地域事発第 2301131 号 改正)[PDF:328KB]

〇 02-01 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(本文)(令和5年1月13日 環地域事発第2301131号 改正)[PDF:160KB]

〇 02-02 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別紙1・先行地域対象事業要件)[PDF:664KB]

〇 02-04 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別表1-4・対象経費)[PDF:196KB]

 

【LED及び高効率空調設備】

01-01 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付要綱(本文)(令和6年11月13日 環地域事発第2411133号 改正)[PDF:317KB]

02-01 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(本文)(令和6年11月13日 環地域事発第2411133号 改正)[PDF:162KB]

02-02 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別紙1・先行地域対象事業要件)[PDF:332KB]

02-04 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別表1-4・対象経費)[PDF:196KB]

 

  環境省の交付金を用いた補助事業であるため、下記も確認してください。

〇 11_(環境省)補助金の事務処理について[PDF:1.39MB]

〇 12_(環境省)補助事業に係る消費税仕入税額控除の取扱について[PDF:558KB]

〇 13_(環境省)利益等排除の考え方[PDF:143KB]

〇 14_(環境省)環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について[PDF:191KB]

※ 環境省の補助金にかかる事務処理については、令和8年4月1日時点で最新のデータを掲載しておりますが、必ず環境省のHP等で最新の情報をご確認願います。


 

補助金に関するQA

【国】 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金にかかる「よくあるご質問」

【市】 脱炭素補助金QA集[PDF:878KB]

 

補助金の交付内容

補助内容

補助対象事業及び補助額

対象事業 対象者  規模要件 補助率 上限額
太陽光発電設備(自己所有) 事業者及び個人

個人:10kW未満

事業者:なし

補助対象経費の3分の2以内の額 なし。ただし、予算の範囲内での交付とする。
蓄電池(自己所有) 事業者及び個人

個人:20kWh未満

事業者:100kWh未満

太陽光発電設備(PPA) 事業者 なし
蓄電池(PPA) 事業者 100kWh未満
高効率照明機器 事業者 なし
高効率換気空調設備 事業者 なし
エネルギーマネジメントシステム(電力可視化システムを含む) 事業者 なし
充放電設備(V2H) 事業者 なし
EVカーシェア 事業者 なし ①電気自動車カーシェア:上限 100 万円/台
②プラグインハイブリッド自動車カーシェア:上限 60 万円/台
①、②について、車体価格の1/3の方が低い場合は、その額を上限とする。

 

補助内容

補助要件

  • 共通要件
国 交付要領(令和7年10月 14 日 環地域事発第 2510141 号 改正)※抜粋
1 脱炭素先行地域に選定された地域において実施するものであること。
2 脱炭素先行地域の目的の達成のために必要な事業であること。
3 エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。
4 各種法令等に遵守した設備であること。
5 整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は、原則、交付対象外とする。 
6 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。 
7 整備する設備にかかる調査・設計等や当該設備の整備に伴う付帯設備等は必要最小限度の範囲に限り交付対象に含めることとし、その交付率等は当該設備整備の交付率等と同じとする。

 

  • 太陽光発電設備 
国 交付要領(令和7年10月 14 日 環地域事発第 2510141 号 改正)
1

本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。ただし、離島等供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、1時間ごとの再エネ発電量の実績と需要量の実績を把握・管理し、再エネ電力供給と民生電力需要を実質的に紐付けること等により、前段の環境価値の帰属に係る要件を満たしていると見なすものとする。

2

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又は FIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。

3

電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。

4

d 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」 (資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専ら FIT の認定を受けた者に対するものを除く。)。特に、次の(a)~(l)をすべて遵守していることを確認すること。

(a) 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。

(b) 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。

(c) 防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう努めること。

(d) 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」(資源エネルギー庁省エネ ルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室)を参照のこと。

(e) 20kW 以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本交付金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。

(f) 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。

(g) 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。

(h) 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。

(i) 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。

(j) 交付対象設備を処分する際は、関係法令(立地する自治体の条例を含む。)の規定を遵守すること。

(k) 10kW 以上の太陽光発電設備の場合、交付対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源 エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。

(l) 10kW 以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。

5 PPA の場合、PPA事業者(需要家に対して PPA により電気を供給する事 業者。以下同じ。)に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が本事業により導入する再エネ発電設備と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を交付金額相当分の 9/10 とすることができる)。サービス 料金から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。
6 リース契約の場合、リース事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料金から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リー スにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。
7

g 次の(a)~(c)のいずれかを満たすこと。

(a) 当該事業において再エネ電力の供給を受ける需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力量の 30%以上を当該需要家が消費すること。ただし、業務用については、当該需要家が消費する電力量を含めて 50%以上を脱炭素先行地域内で消費することとし、当該需要家が消費しない再エネ電力については、(c) に準じること。

(b) 需要家の敷地外に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給して消費すること。

(c) 本事業により脱炭素先行地域に導入した再エネ発電設備で発電した電気を、系統を用いて脱炭素先行地域内に供給する場合については、供給先を提案者又は共同提案者である地方公共団体内の脱炭素先行地域内の需要家(当該再エネ発電設備と同一都道府県内の需要 家に限る。(※1))に限定し、原則脱炭素先行地域内で消費すること((a)及び(b)の場合を除く。)。ただし、発電量や需要量の変 動によりやむを得ず余剰電力(※2)が生じ、脱炭素先行地域内で消費できずに域外に売電する場合は、売電により得られた収入は、 本事業で導入した設備等の維持管理・更新や脱炭素先行地域の実現のための費用に充てること。

※1 ただし、脱炭素先行地域に選定された際に、地域間連携の取組として評価された場合はその限りではない。

※2 発電量の 30%以内とする。

8 ソーラーカーポートを導入する場合、交付対象となる設備は環境省 「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業設置場所の特性に応じた再エネ導入・価格低減促進事業(ソーラーカーポート等事業))」を参考にすること。
9 建材一体型太陽光発電設備を導入する場合、交付対象となる設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エ ネの導入及び地域共生加速化事業設置場所の特性に応じた再エネ導入・価格低減促進事業(建材一体型事業))」を参考にすること。
市 交付要綱(令和8年3月31日 決裁)
1

設置できる最大の設備容量は、すでに設置している設備も含め合計10kW未満の太陽光発電設備(太陽電池の最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の値のいずれか低い値 (キロワットを単位とし、小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))であること。

 

  • 蓄電池
国 交付要領(令和5年1月 13 日 環地域事発第 2301131 号 改正)
1 原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。
2 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
3 PPA の場合、PPA 事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA 事業者が本事業により導入する蓄電池と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を交付金額相当分の 9/10 とすることができる。)。サービス料から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。
4 リース契約の場合、リース事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。
5

【業務用蓄電池(4,800Ah・セル以上)】

各地方公共団体の火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電システムであること。

※ 4,800Ahセル相当以上であって、火災予防条例の安全基準に該当しない蓄電池(20kWh未満)の場合は、以下「6」の「家庭用蓄電池」の要件を満たすことで当該要件を満たすこととする。)

6

【家庭用蓄電池(4,800Ah・セル未満)】

f 蓄電池パッケージ

(a) 蓄電池部(初期実効容量 1.0kWh 以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。

※初期実効容量は、JEM規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。

※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。

g 性能表示基準

初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフタ ーサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。

(a) 初期実効容量製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、一般社団法人日本電機工業会日本電機工業会規格「JEM1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること)

(b) 定格出力定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位は W、kW、MW のいずれ かとする。

(c) 出力可能時間の例示

① 複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。

② 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位は W、kW、MW のいずれかとする。 出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が 10 分未満の場合は、1 分刻みで表示すること。出力可能時間が 10 分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電シス テムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単 位は W、kW、MW のいずれかとする。

(d) 保有期間

法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。

(e) 廃棄方法使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記すること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。 【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」

(f) アフターサービス

国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。

h 蓄電池部安全基準

(a) JIS C 8715-2 又は IEC62619 の規格を満足すること。

i 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)

(a) JIS C 4412 の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定める JIS C 4412 適用の猶予期間中は、JIS C 4412-1 若しくは JIS C 4412-2※の規格も可とする。 ※JIS C4412-2 における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準 の解釈 別表第八」に準拠すること。

j 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムの み)

(a) 蓄電容量 10kWh 未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、 「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。

※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、 かつ、IECEE-CB 制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。

k 保証期間

(a) メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が 10 年以上の蓄電システムであること。

※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。

※当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。

※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。

※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。

※JEM 規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が 1.0kWh 未満の蓄電システムは対象外とする。

 

※ 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が登録・公表している蓄電システムの場合は、上記「f~k(g(c)②及び(d)を除く。)」を満たしているものとみなす。

市 交付要綱(令和8年3月31日 決裁)
1

設置できる最大の設備容量は、すでに設置している設備も含め合計10kW未満の太陽光発電設備(太陽電池の最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の値のいずれか低い値 (キロワットを単位とし、小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))であること。

2 戸建て住宅に設置する蓄電池の場合は、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が登録・公表している蓄電システムの蓄電池であることとし、設置できる最大の蓄電容量は、すでに設置している設備も含め合計20kWh未満とする。
3 事業の用に供する施設等の場合は、設置できる最大の蓄電容量は合計100kWh未満とする。

 

  • 高効率照明機器(LED)
国 交付要領(令和6年 11 月 13 日 環地域事発第 2411133 号 改正)
1

民生部門の電力需要家において、設備の稼働に伴い、電力を使用する場合は、当該設備における想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続するものであること。ただし、再エネ発電設備が設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分を再エネ電力証書(グリーン電力証書、
再エネ電力由来J クレジット、FIT 非化石証書又は非FIT 非化石証書(再エネ指定))の購入又は再エネ電力メニューからの調達で補うことができることとする。

2

調光制御機能(※1)を有するLED に限る。

(ただし、地域防災計画により災害時に避難施設等として位置づけられた公共施設(※2)のLED 照明、再エネ一体型屋外LED照明の場合はこの限りではない。)

※1 調光制御機能とは、以下のいずれかの機能を有するLED のことを指す。
①スケジュール制御(予め設定したタイムスケジュールに従い、個別回路、グループ化又はパターン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する機能)
②明るさセンサによる一定照度制御(明るさセンサからの信号により、予め設定した照度に調光制御する)
③在 不在調光制御(人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、予め設定した個別回路を点滅又は調光制御する)

 

  • 高効率空調設備
国 交付要領(令和6年 11 月 13 日 環地域事発第 2411133 号 改正)
1 民生部門の電力需要家において、設備の稼働に伴い、電力を使用する場合は、当該設備における想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続するものであること。ただし、再エネ発電設備が設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分を再エネ電力証書(グリーン電力証書、再エネ電力由来J クレジット、FIT 非化石証書又は非FIT 非化石証書(再エネ指定))の購入又は再エネ電力メニューからの調達で補うことができることとする。
2 従来の空調機器等に対して省CO2 効果が得られるもの。(※)

 

  • エネルギーマネジメントシステム(電力可視化センサーを含む)
国 交付要領(令和5年1月 13 日 環地域事発第 2301131 号 改正)
1 地中化のための設備も交付対象とする。
2 エネルギーマネジメントシステムについては、次の(a)又は(b)のいずれかを満たすこと。
(a)平時に省エネ効果(運用改善によるものを含む)が得られるとともに、熱源・ポンプ・照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できる機器であること。
(b)システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること。

 

  • 充放電設備(V2H)
国 交付要領(令和5年1月 13 日 環地域事発第 2301131 号 改正)
1 充放電設備、充電設備について、原則として再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されている場合に限る。ただし、ウ(セ)(EV 自動車)の付帯設備として導入する場合は、この限りではない。
2 経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」(現:CEV補助金)で補助対象となる銘柄に限る。

 

  • EVカーシェア
国 交付要領(令和5年1月 13 日 環地域事発第 2301131 号 改正)
1 拠点において、車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して、充電を行うものであること。ただし再エネ発電設備を設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分について再エネ電力証書(グリーン電力証書及び再エネ電力由来 J クレジット又はいずれか一方)の購入又は再エネ電力メニューからの調達を行っても可とする。
2 通信・制御機器、充放電設備又は充電設備と合わせて、外部給電が可能な電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(「CEV 補助金」の 「補助対象車両一覧」の銘柄に限る。)であること。 ※当該車両については、「CEV補助金」との併用は不可。
3

次の(a)~(e)の要件のいずれかを満たすカーシェア事業であること。

(a)平常時に公用車として使用し、災害時に限らず、遊休時(業務に使用していない営業時間外や休日等の時間帯をいう。以下同じ。)に地域住民等に有償又は無償にて貸し渡しするものであること。

(b)平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、遊休時に社員等に有償又は無償にて貸し渡しするものであること。

(c)平常時に公用車として使用し、災害時に限らず、他の地方公共団体/ 民間企業間で共有するものであること。

(d)平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、他の地方公共団体/ 民間企業間で共有するものであること。

(e)(a)~(d)以外のカーシェア事業として環境省から事前に承認を得たものであること。

4 本交付金により充放電設備、充電設備又は外部給電器を導入する場合には「充放電設備(V2H)」の要件によること。

 

補助対象経費

区分 費目 細分 内容
工事費 本工事費
(直接工事
費)
材料費  事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費及び保管料を含むものとする。この材料単価は、建設物価(建設物価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。
労務費  本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産省及び国土交通省が協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を参考として、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。
直接経費  事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。
① 特許権使用料
(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)
② 水道、光熱及び電力料
(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料)
③ 機械経費
(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費及び労務費を除く。))
④ 負担金
(事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担する経費、系統を用いて供給する事業の場合は送配電事業者の有する系統への電源線、遮断機、計量器、系統設備に対する工事費負担金(1.35万円/kW を上限とする。))
(間接工事
費)
共通仮設費  事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の費用をいう。
① 事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬及び移動に要する費用
② 準備、後片付け、整地等に要する費用
③ 機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用
④ 技術管理に要する費用
⑤ 交通の管理、安全施設に要する費用
現場管理費  事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他必要な現場経費をいい、類似の事業を参考に決定する。
一般管理費  事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費及び通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。
付帯工事費  本工事費に付随する直接必要な工事(交付要件に定める柵塀に係る工事を含む。)に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。
機械器具費  事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。
測量及び試験費  事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。なお、地方公共団体が直接、調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う場合においては、これに要する材料費、労務費、労務者保険料等の費用をいい、請負又は委託により調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を施工する場合においては、請負費又は委託料の費用をいう。 
設備費 設備費  事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。
業務費 業務費  事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費をいう。なお、地方公共団体が直接、調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合においては、これに要する材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、請負又は委託により調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合においては、請負費又は委託料の費用をいう
 PPA 契約により実施される場合、事業を行うために直接必要な需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料を含むものとする。
事務費 事務費  事業を行うために直接必要な事務に要する社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、消耗品費及び備品購入費をいう。

 

補助対象者

 次のすべてを満たすこと。

  • 当該補助金と、他の法律又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施するものを併用していないこと。
  • 法人にあっては、会津エネルギーアライアンスに加盟又は加盟申請していること。ただし、補助金交付申請時において、加盟申請中である申請者は交付決定までの間に加盟していること。※ 会津エネルギーアライアンスへの加盟はこちら
  • 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
  • 過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと。
  • 次の申立てがなされていないこと。

 ・破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条に基づく破産手続開始の申立て
 ・法人にあっては、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条に基づく更生手続開始の申立て
 ・法人にあっては、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条に基づく再生手続開始の申立て

  • 債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされていないこと。
  • 補助対象事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること(債務超過の状況にないこと。)。
  • 本市の市税を滞納していないこと。
  • 市長が措置する指名停止期間中の者でないこと。
  • 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
  • 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと及び法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
  • 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていないこと。
  • 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと。
  • 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

※ 会津エネルギーアライアンス:本市において、相互の連携と協力を促進し、相互の成長と競争力の向上を図るとともに、会津産再生可能エネルギーの地産地消、自立分散型電源の確立と、エネルギーマネジメント普及などの効率的なエネルギー利用を推進すること、会津地域の課題解決に貢献する活動を行うことで、将来にわたって持続力と回復力のある力強い会津地域社会と、安心して暮らすことのできるまちづくりを実現することを目的とした企業、団体及び再生可能エネルギー利用者で構成される組織です。本市も加盟しています。

※ 補助要件ではありませんが、設備の設置等を第三者に委託する場合には、可能な限り会津若松市内の事業者となるよう努めてください。

 

各種申請

 交付申請手続

交付申請受付期間

  • 令和8年5月1日(金曜日)から令和8年11月2日(月曜日)まで(必着)
  • 以下の宛先に、まずは電子メールで申請書(案)を送付し、事前確認を受けてください。

(宛先) 会津若松市 環境共生課 

(メールアドレス) kankyo@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp

  • 事前確認が完了しましたら、申請書の送付先の住所をお伝えいたします。
  • 先着順に受け付けます。(申請書類がすべて揃ってからの受付となります。不備のないようご確認願います。)
  • 補助を受けたい事業ごとに、それぞれ別に申請してください。(例:空調とV2H導入事業を実施する場合→空調で1つの申請書、V2Hで一つの申請書を作成)
  • 申請前に申請書類の事前確認を行います。
  • 申請受付後は審査を行いますが、日数がかかりますので、余裕をもって申請してください。(事業内容によりますが、遅くとも補助事業着手予定日から2か月前までには申請書類の事前確認を受けてください。)
  • 受付時点で予算額に達した段階で受付を終了いたします。
  • 本市に債権者登録を行っていない場合又は登録した内容に変更がある場合、交付申請書の提出に先立ち、債権者登録申請書を提出してください。(申請書の押印欄に必ず押印してください。)
書類の名称  Word形式(docxファイル) PDF形式 記入例(PDFファイル)
債権者登録申請書 【様式】債権者登録申請書[DOCX:19.3KB] 【様式】債権者登録申請書[PDF:232KB] 【記入例】債権者登録申請[PDF:214KB]
  • 書類の作成等を第三者に代行させる場合、それぞれの手続きごとに以下の手続代行届を提出してください。
書類の名称  Word形式(docxファイル) PDF形式 記入例(PDFファイル)
補助金交付申請等手続代行届 (第14号様式)補助金交付申請等手続代行届[DOCX:18.8KB] (第14号様式)補助金交付申請等手続代行届[PDF:169KB] (第14号様式)補助金交付申請等手続代行届[PDF:200KB]

 

申請様式・参考様式

書類の名称 対象者  Word形式(docxファイル) PDF形式 記入例(PDFファイル)
交付申請書(第1号様式及び第1号様式の2)

LED、空調等を希望される事業者

(第1号様式)交付申請書[DOCX:25KB] (第1号様式)交付申請書[PDF:246KB] (第1号様式)交付申請書[PDF:305KB]
太陽光発電設備及び蓄電池の補助を希望される方 (第1号様式の2)交付申請書[DOCX:27.7KB] (第1号様式の2)交付申請書[PDF:308KB] (第1号様式の2)交付申請書[PDF:335KB]

 

添付書類

※ 「環境省所管の補助金等に係る事務処理手引」にも記載されているとおり、補助金等の経理処理は、通常の商取引や商慣習とは異なります。「費用の総額及び明細が分かる見積書の写し」に記載する内訳には、具体的な品目、作業内容等を明記し、数量と単価も示してください。

補助要件を満たしていることがわかる書類(例)

【太陽光(自己所有)】

・設置後1年間における年間及び月ごとの想定電力消費量(kWh)、当該設備で発電する想定発電量(kWh)、発電した電力のうち需要家の敷地内で消費される想定電力量(kWh)と割合(%)を示した書類

・20kW 以上の太陽光発電設備の場合、設置する標識(交付対象事業 者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の 名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本交付金に より設置した旨を記載したもの)の記載予定事項と設置予定場所 → 実績報告時に、標識の設置場所及び写真を提出してください。

 

【蓄電池(自己所有・オンサイトPPA)】

設置した蓄電池が、再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電し、需要家の施設に電力供給することがわかる書類(配線結線図 等)

(事業用)

・会津若松地方広域市町村圏整備組合火災予防条例第49条に基づく蓄電池設備の届出書の写し及び同条例第13条の基準を満たすことが見込まれることを説明した資料 → 実績報告時に検査済印が押印された届出書の写しを提出してください。

(家庭用)

・一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が登録・公表している蓄電システムであることがわかる書類

 ※ 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII) のサイトで申請対象の蓄電池が登録されていることがわかる画面のコピー又は登録リスト中申請対象の蓄電池が掲載されている部分を明示した書類を提出してください。

 

【太陽光(オンサイトPPA)】

・(需要家が消費しない再エネ電力が発生する場合)系統を用いて脱炭素先行地域内に供給する場合については、供給先を提案者又は共同提案者である地方公共団体内の脱炭素先行地域内の需要家(当該再エネ発電設備と同一都道府県内の需要家に限る。)に限定し、原則脱炭素先行地域内で消費することがわかる書類(需要家の敷地外に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給して消費する場合を除く)。ただし、発電量や需要量の変動によりやむを得ず余剰電力が生じ、脱炭素先行地域内で消費できずに域外に売電する場合は、売電により得られた収入は、本事業で導入した設備等の維持管理・更新や脱炭素先行地域の実現のための費用に充てることがわかる書類。

・20kW 以上の太陽光発電設備の場合、設置する標識(交付対象事業 者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の 名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本交付金に より設置した旨を記載したもの)の記載予定事項と設置予定場所 → 実績報告時に、標識の設置場所及び写真を提出してください。

・直近1年間の年間電力消費量の積算表

 

【高効率照明機器】

・設備の稼働に伴い、電力を使用する場合は、当該設備における想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続していることがわかる書類。ただし、再エネ発電設備が設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分を再エネ電力証書(グリーン電力証書、 再エネ電力由来 J クレジット、FIT 非化石証書又は非 FIT 非化石証書 (再エネ指定))の購入又は再エネ電力メニューからの調達で補っていることがわかる書類

※ 具体例としては①設置後1年間における電力需要施設の年間及び月ごとの想定電力消費量(kWh)、当該設備で発電する想定発電量(kWh)、発電した電力のうち需要家の敷地内で消費される想定電力量(kWh)と割合(%)を示した書類、②再エネ発電設備から当該施設に電力供給されていることがわかる配線結線図等、③再エネ発電設備が設置できない場合等は、再エネ電力証書、再エネ電力メニューの契約書等、不足分の年間及び月ごとの想定年間電力量(kWh)、不足分に割り当てられる再エネ電力証書、再エネ電力メニューの想定年間供給電力量(kWh)とその割合(%)を記載した書類(交付申請時点で再エネ電力証書、再エネ電力メニューの契約書等を提出できない場合は、①提出する予定の再エネ電力証書、再エネ電力メニューの契約書等、②提出できない理由、③提出することができる見込みの時期を記載した書類を提出していただき、再エネ電力証書、再エネ電力メニューの契約書等が準備でき次第速やかに提出してください。)

 

【高効率空調設備】

・設備の稼働に伴い、電力を使用する場合は、当該設備における想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続していることがわかる書類。ただし、再エネ発電設備が設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分を再エネ電力証書(グリーン電力証書、 再エネ電力由来 J クレジット、FIT 非化石証書又は非 FIT 非化石証書 (再エネ指定))の購入又は再エネ電力メニューからの調達で補っていることがわかる書類

※ 具体例としては①設置後1年間における電力需要施設の年間及び月ごとの想定電力消費量(kWh)、当該設備で発電する想定発電量(kWh)、発電した電力のうち需要家の敷地内で消費される想定電力量(kWh)と割合(%)を示した書類、②再エネ発電設備から当該施設に電力供給されていることがわかる配線結線図等、③再エネ発電設備が設置できない場合等は、再エネ電力証書、再エネ電力メニューの契約書等、不足分の年間及び月ごとの想定年間電力量(kWh)、不足分に割り当てられる再エネ電力証書、再エネ電力メニューの想定年間供給電力量(kWh)とその割合(%)を記載した書類(交付申請時点で再エネ電力証書、再エネ電力メニューの契約書等を提出できない場合は、①提出する予定の再エネ電力証書、再エネ電力メニューの契約書等、②提出できない理由、③提出することができる見込みの時期を記載した書類を提出していただき、再エネ電力証書、再エネ電力メニューの契約書等が準備でき次第速やかに提出してください。)

・従来の空調機器等に対して省CO2 効果が得られていることがわかる書類(地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック<補助事業申請者用>「計算ファイル(F:省エネ設備用)」)

 

【充放電設備導入】

・再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されていることがわかる書類

・直近1年間の年間電力消費量の積算表

 

【EVカーシェア】

・設置後1年間における年間、月ごと及び車両ごとの想定電力消費量(kWh)、それを賄うことができる再エネ発電設備で発電する想定発電量(kWh)。ただし再エネ発電設備を設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分について再エネ電力証書(グリーン電力証書及び再エネ電力由来 J クレジット又はいずれか一方)の購入又は再エネ電力メニューから調達することがわかる書類

※ 再エネ発電設備が設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合であって、交付申請時点でその不足分を賄う再エネ電力証書、再エネ電力メニューの契約書等を提出できない場合は、①提出する予定の再エネ電力証書、再エネ電力メニューの契約書等、②提出できない理由、③提出することができる見込みの時期、④不足分の想定年間電力量(kWh)、不足分に割り当てられる再エネ電力証書、再エネ電力メニューの想定年間供給電力量(kWh)とその割合を記載した書類を提出してください。(車両の走行で消費される想定電力量をすべて再エネで賄うことがわかるようにしてください。) → 再エネ電力証書、再エネ電力メニューの契約書等が準備でき次第速やかに提出してください。

・ 通信・制御機器、充放電設備又は充電設備と合わせて、外部給電が可能な電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車であることがわかる書類

・「CEV 補助金」の 「補助対象車両一覧」の銘柄であること。

 ※ 一般社団法人次世代自動車振興センター の補助対象車両一覧中、申請対象の車両が掲載されている部分を明示した書類を提出してください。

・c(a)~(e)の要件を満たしていることがわかる運用マニュアル等

 ※(e)の要件に該当する場合は、(a)~(d)以外のカーシェア事業として環境省から事前に承認を得たものであることがわかる資料も提出してください。

 

申請後の流れ

 申請書類が揃いましたら申請書(案)をメールにてご提出いただき、事前確認を行います。事前確認が終わりましたら申請書を送付いただき、審査に入ります。審査の結果、適切と判断されれば、市から「交付決定指令書」を通知します。

 

申請の取下げ

 交付決定後に申請を取り下げる場合は、交付決定の通知があった日から30日を経過した日までに以下の書類をご提出願います。

書類の名称  Word形式(docxファイル) PDF形式 記入例(PDFファイル)
交付申請取下書(第7号様式) (第7号様式)交付申請取下書[DOCX:16.8KB] (第7号様式)交付申請取下書[PDF:131KB] (第7号様式)交付申請取下書[PDF:152KB]

 

 変更・中止・廃止手続

 事業着手後に、事業内容の変更、事業の中止及び事業の廃止をする場合は、速やかに以下の書類をご提出願います。

※ 「補助の目的及び補助対象事業の能率に影響を及ぼさない範囲内で、事業計画の細部の変更をする場合」は「軽微な変更」として扱いますので「手続き不要」です。

 

申請様式・参考様式

書類の名称  Word形式(docxファイル) PDF形式 記入例(PDFファイル)
事業変更等承認申請書(第4号様式) (第4号様式)事業変更承認申請書[DOCX:16.8KB] (第4号様式)事業変更承認申請書[PDF:140KB] (第4号様式)事業変更承認申請書[PDF:158KB]
中止(廃止)承認申請書(第5号様式) (第5号様式)中止(廃止)承認申請書[DOCX:16.8KB] (第5号様式)中止(廃止)承認申請書[PDF:127KB] (第5号様式)中止(廃止)承認申請書[PDF:144KB]

 

 実績報告

実績報告期限

 事業実施後、以下のいずれか早い時期までに電子メールで報告書(案)を送付し、事前確認を受けてから実績報告書類を郵送で提出してください。

  • 事業完了の日から1か月を経過した日まで
  • 補助対象事業を実施する年度の12月末日まで

 

申請様式・参考様式

書類の名称 対象者  Word形式(docxファイル) PDF形式 記入例(PDFファイル)

実績報告書(第10号様式及び第10号様式の2)

LED、空調等を設置した事業者

(第10号様式)実績報告書[DOCX:27.5KB] (第10号様式)実績報告書[PDF:223KB] (第10号様式)実績報告書[PDF:283KB]
太陽光発電設備及び蓄電池を設置した方 (第10号様式の2)実績報告書[DOCX:29.3KB] (第10号様式の2)実績報告書[PDF:278KB] (第10号様式の2)実績報告書[PDF:329KB]

 

添付書類

  • 設備の設置に係る工事請負契約書の写し
  • 設備の設置に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの)又は費用の総額及び内訳のわかる書類
  • 設備の保証書の写し
  • 設備を設置した建物と設備の設置状況を示す配置図(設備の型番、設置数、設置位置、出力等を明示してあるもの)及び写真
  • 設置した設備の写真
  • (オンサイトPPA事業の場合)太陽光発電設備の発電量の見込み及び自家消費の対象となる建物等の電力需要量の見込みが確認できる書類
  • (オンサイトPPA事業の場合)交付金相当額がサービス料又はリース料から控除されることの確認ができる書類
  • (オンサイトPPA事業の場合で、系統接続する場合)一般送配電事業者と系統連携していることがわかる書類の写し
  • (オンサイトPPA事業の場合で、交付申請時から変更があった場合)電力の需要家と契約を締結したことがわかる書類

 

実績報告後の流れ

 報告書類が揃いましたら報告書(案)をメールでご提出いただき、事前確認します。事前確認が終わりましたら委託業者に報告書を送付いただきます。交付決定額と実績に基づく補助額が異なる場合、市から「補助金確定通知書」を通知します。その後、交付請求書(第12号様式)をご提出願います。交付決定額と実績に基づく補助額が同じ場合、「補助金確定通知書」は通知しませんので、市から指示がありましたら交付請求書を提出願います。

 

交付請求書

書類の名称  Word形式(docxファイル) PDF形式 記入例(PDFファイル)
交付請求書(第12号様式) (第12号様式)交付請求書[DOCX:21.9KB] (第12号様式)交付請求書[PDF:184KB] (第12号様式)交付請求書[PDF:204KB]

 

その他の手続

 以下の行為を行う場合は、あらかじめ市に連絡の上、必要な手続きを行ってください。

  • 補助対象事業により取得等した財産等について、補助金の交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸付し、廃棄し、または担保に供する場合。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市 環境共生課 環境グループ
  • 電話:0242-23-4700
  • FAX:0242-29-1618
  • メール

脱炭素先行地域(詳細地図)※「会津アピオエリア」及び「鶴ヶ城周辺エリア」

  • ピンの内側が脱炭素先行地域になります。

地図