公開日 2024年06月01日
更新日 2025年05月27日
お知らせ
- 令和7年度の補助金申請の受付を以下のとおり開始します。
【交付申請】: 令和7年6月2日(月曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで(必着)
- 補助金の申請やお問い合わせについては、以下の窓口までお願いします。
(申請・問合せ先) 会津若松市脱炭素先行地域事業補助金事務局
(電話番号) 050-3192-6226
(メールアドレス) CN-aizuwakamatsu@tohmatsu.co.jp
※ 令和7年6月9日までは、メールのみご連絡を受け付けております。
- 「会津若松市脱炭素先行地域における脱炭素化推進補助金交付要綱」の一部改正を行いました。(R7.4.1~)
(主な改正点)
・交付申請及び実績報告の期限の変更(第7条及び第13条)
・申請内容にかかる軽微な変更の規定変更(第10条第1項)
・申請内容にかかる変更の規定変更(第10条第1項)
・申請の取下げ期限の廃止(第11条)
・補助要件の見直し(別表1)
・その他(文言の修正等)
※ 詳細は要綱をご確認ください。
会津若松市脱炭素先行地域における脱炭素化推進補助金の概要
環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)を用い、会津若松市では、脱炭素先行地域(※)の自らの事業所で、脱炭素化に資する事業を行う事業者に対して、補助金を支給します。
【補助対象となる脱炭素化の取組例】
1 高効率照明(LED)機器導入 2 エネルギーマネジメントシステムの導入 3 高効率空調設備導入 4 充放電設備(V2H等)導入 5 太陽光オンサイトPPA導入※
(年間電力使用量の要件あり) (年間電力使用量の要件あり) (年間電力使用量の要件あり)
※ 補助対象者はPPA事業者ですが、PPA事業者は需要家が支払うリース料金や電気料金から補助金分の金額を控除することとなります。
脱炭素先行地域
本市の脱炭素先行地域は、以下のとおりです。(詳細な地域については、環境共生課にお問い合わせ願います。)
1 全体図 2 湊エリア
3 会津アピオエリア 4 鶴ヶ城周辺エリア
会津若松市脱炭素先行地域における脱炭素化推進補助金交付要綱
補助金の申請等に当たっては、必ず以下の要綱で詳細を確認してください。
会津若松市脱炭素先行地域における脱炭素化推進補助金交付要綱(R7.4.1~)[PDF:214KB]
(環境省)二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱等
市の要綱のほか、国の交付要綱、交付要領も必ず確認してください。
※ 一部の設備にあっては、従前の要件が適用になりますので、必要に応じて下記も確認してください。
【EMS及びV2H】
〇 01-01 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付要綱(本文)(令和5年1月13日 環地域事発第 2301131 号 改正)[PDF:328KB]
〇 02-01 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(本文)(令和5年1月13日 環地域事発第2301131号 改正)[PDF:160KB]
〇 02-02 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別紙1・先行地域対象事業要件)[PDF:664KB]
〇 02-03 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別紙2・重点対策対象事業要件)[PDF:788KB]
〇 02-04 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別表1-4・対象経費)[PDF:196KB]
【LED及び高効率空調設備】
〇01-01 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付要綱(本文)(令和6年11月13日 環地域事発第2411133号 改正)[PDF:317KB]
〇02-01 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(本文)(令和5年1月13日 環地域事発第2301131号 改正)[PDF:162KB]
〇02-02 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別紙1・先行地域対象事業要件)[PDF:332KB]
〇02-03 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別紙2・重点対策対象事業要件)[PDF:362KB]
〇02-04 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別表1-4・対象経費)[PDF:196KB]
環境省の交付金を用いた補助事業であるため、下記も確認してください。
〇 11_(環境省)補助金の事務処理について[PDF:1.39MB]
〇 12_(環境省)補助事業に係る消費税仕入税額控除の取扱について[PDF:558KB]
〇 13_(環境省)利益等排除の考え方[PDF:143KB]
〇 14_(環境省)環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について[PDF:191KB]
※ 環境省の補助金にかかる事務処理については、令和6年9月12日時点で最新のデータを掲載しておりますが、必ず環境省のHP等で最新の情報をご確認願います。
〇 地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック<補助事業申請者用>
※ 「大規模電力需要施設の脱炭素化に関する事業」において、「高効率空調機器」を導入する場合、従来の空調機器等に対して省 CO2 効果が得られているかどうか(交付要件を満たすかどうか)を確認する際にご利用ください。
〇 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金にかかる「よくあるご質問」
補助金の交付内容
補助内容
補助対象事業及び補助額
対象事業 | 規模要件 | 補助率 | 上限額 |
---|---|---|---|
高効率照明機器に関する事業 | ー | 補助対象経費の3分の2以内の額 | なし。ただし、予算(事業全体で250,000,000円程度)の範囲内での交付とする。 |
エネルギーマネジメントシステム(電力可視化システムを含む)導入に関する事業 | ー | ||
高効率換気空調設備導入に関する事業 | 年間電力使用量が25,000kwhを超える施設 | ||
充放電設備導入に関する事業 | |||
太陽光オンサイトPPA導入に関する事業 |
補助内容
補助要件
- 高効率照明機器(LED)
国 交付要領(令和6年 11 月 13 日 環地域事発第 2411133 号 改正) | ||
---|---|---|
1 |
民生部門の電力需要家において、設備の稼働に伴い、電力を使用する場合は、当該設備における想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続するものであること。ただし、再エネ発電設備が設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分を再エネ電力証書(グリーン電力証書、 |
|
2 |
調光制御機能(※1)を有するLED に限る。 (ただし、地域防災計画により災害時に避難施設等として位置づけられた公共施設(※2)のLED 照明、再エネ一体型屋外LED照明の場合はこの限りではない。) |
※1 調光制御機能とは、以下のいずれかの機能を有するLED のことを指す。
①スケジュール制御(予め設定したタイムスケジュールに従い、個別回路、グループ化又はパターン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する機能)
②明るさセンサによる一定照度制御(明るさセンサからの信号により、予め設定した照度に調光制御する)
③在 不在調光制御(人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、予め設定した個別回路を点滅又は調光制御する)
- 高効率空調設備
国 交付要領(令和6年 11 月 13 日 環地域事発第 2411133 号 改正) | ||
---|---|---|
1 | 民生部門の電力需要家において、設備の稼働に伴い、電力を使用する場合は、当該設備における想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続するものであること。ただし、再エネ発電設備が設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分を再エネ電力証書(グリーン電力証書、再エネ電力由来J クレジット、FIT 非化石証書又は非FIT 非化石証書(再エネ指定))の購入又は再エネ電力メニューからの調達で補うことができることとする。 | |
2 | 従来の空調機器等に対して省CO2 効果が得られるもの。(※) |
※省CO2 効果を証明するため、以下から計算シートをダウンロードして作成し、提出。
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/gbhojo.html
- エネルギーマネジメントシステム(電力可視化センサーを含む)
国 交付要領(令和5年1月 13 日 環地域事発第 2301131 号 改正) | ||
---|---|---|
1 | 地中化のための設備も交付対象とする。 | |
2 | エネルギーマネジメントシステムについては、次の(a)又は(b)のいずれかを満たすこと。 (a)平時に省エネ効果(運用改善によるものを含む)が得られるとともに、熱源・ポンプ・照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できる機器であること。 (b)システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること。 |
- 充放電設備(V2H)
国 交付要領(令和5年1月 13 日 環地域事発第 2301131 号 改正) | ||
---|---|---|
1 | 充放電設備、充電設備について、原則として再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されている場合に限る。ただし、ウ(セ)(EV 自動車)の付帯設備として導入する場合は、この限りではない。 | |
2 | 経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」(現:CEV補助金)で補助対象となる銘柄に限る。 |
- 太陽光発電設備
国 交付要領(令和7年3月 10 日 環地域事発第 2503102 号 改正) | ||
---|---|---|
1 |
本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。ただし、離島等供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、1時間ごとの再エネ発電量の実績と需要量の実績を把握・管理し、再エネ電力供給と民生電力需要を実質的に紐付けること等により、前段の環境価値の帰属に係る要件を満たしていると見なすものとする。 |
|
2 |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又は FIP(Feed in Premium)制度の認 定を取得しないこと。 |
|
3 |
電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 |
|
4 |
再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」 (資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専ら FIT の認定を受けた者に対するものを除く。)。特に、次の(a)~(l)をすべて遵守していることを確認すること。 (a) 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。 (b) 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。 (c) 防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう努めること。 (d) 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エ ネルギー発電設備の設置場所について」(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室)を参照のこと。 (e) 20kW 以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本交付金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。 (f) 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工 試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。 (g) 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。 (h) 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。 (i) 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。 (j) 交付対象設備を処分する際は、関係法令(立地する自治体の条例 を含む。)の規定を遵守すること。 (k) 10kW 以上の太陽光発電設備の場合、交付対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行 い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施す ること。 (l) 10kW 以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努め ること。 |
|
5 | PPA の場合、PPA事業者(需要家に対して PPA により電気を供給する事 業者。以下同じ。)に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が本事業により導入する再エネ発電設備と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を交付金額相当分の 9/10 とすることができる)。サービス 料金から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。 | |
6 | リース契約の場合、リース事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料金から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リー スにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保する こと。 | |
7 |
次の(a)~(c)のいずれかを満たすこと。 (a) 当該事業において再エネ電力の供給を受ける需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力量の 30%以上を当該需要家が消費すること。ただし、業務用については、当該需要家が消費する電力量を含めて50%以上を脱炭素先行地域内で消費することとし、当該需要家が消費しない再エネ電力については、(c) に準じること。 (b) 需要家の敷地外に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給して消費すること。 (c) 本事業により脱炭素先行地域に導入した再エネ発電設備(※1)で発電した電気を、系統を用いて脱炭素先行地域内に供給する場合については、供給先を提案者又は共同提案者である地方公共団体内の脱炭素先行地域内の需要家(当該再エネ発電設備と同一都道府県内の需要家に限る。)に限定し、原則脱炭素先行地域内で消費すること((a)及び(b)の場合を除く。)。ただし、発電量や需要量の 変動によりやむを得ず余剰電力(※2)が生じ、脱炭素先行地域内で消費できずに域外に売電する場合は、売電により得られた収入 は、本事業で導入した設備等の維持管理・更新や脱炭素先行地域の実現のための費用に充てること。 ※1 発電量の 30%以内とする。 |
|
8 | ソーラーカーポートを導入する場合、交付対象となる設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業新たな手法による再エネ導入・価格 低減促進事業(ソーラーカーポート事業))」を参考にすること。 | |
9 | 建材一体型太陽光発電設備を導入する場合、交付対象となる設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エ ネ主力化・レジリエンス強化促進事業 新たな手法による再エネ導入・ 価格低減促進事業(建材一体型太陽光発電事業))」を参考にすること。 |
補助対象経費
区分 | 費目 | 細分 | 内容 |
---|---|---|---|
工事費 | 本工事費 (直接工事 費) |
材料費 | 事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費及び保管料を含むものとする。この材料単価は、建設物価(建設物価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。 |
労務費 | 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産省及び国土交通省が協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を参考として、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。 | ||
直接経費 | 事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。 ① 特許権使用料 (契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用) ② 水道、光熱及び電力料 (事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料) ③ 機械経費 (事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費及び労務費を除く。)) ④ 負担金 (事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担する経費、系統を用いて供給する事業の場合は送配電事業者の有する系統への電源線、遮断機、計量器、系統設備に対する工事費負担金(1.35万円/kW を上限とする。)) |
||
(間接工事 費) |
共通仮設費 | 事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の費用をいう。 ① 事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬及び移動に要する費用 ② 準備、後片付け、整地等に要する費用 ③ 機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用 ④ 技術管理に要する費用 ⑤ 交通の管理、安全施設に要する費用 |
|
現場管理費 | 事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他必要な現場経費をいい、類似の事業を参考に決定する。 | ||
一般管理費 | 事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費及び通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。 | ||
付帯工事費 | ー | 本工事費に付随する直接必要な工事(交付要件に定める柵塀に係る工事を含む。)に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。 | |
機械器具費 | ー | 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。 | |
測量及び試験費 | ー | 事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。なお、地方公共団体が直接、調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う場合においては、これに要する材料費、労務費、労務者保険料等の費用をいい、請負又は委託により調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を施工する場合においては、請負費又は委託料の費用をいう。 | |
設備費 | 設備費 | ー | 事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。 |
業務費 | 業務費 | ー | 事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費をいう。なお、地方公共団体が直接、調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合においては、これに要する材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、請負又は委託により調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合においては、請負費又は委託料の費用をいう PPA 契約により実施される場合、事業を行うために直接必要な需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料を含むものとする。 |
事務費 | 事務費 | ー | 事業を行うために直接必要な事務に要する社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、消耗品費及び備品購入費をいう。 |
補助対象者
次のすべてを満たすこと。
- 法人(国及び法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人を除く。)であること。
- 会津エネルギーアライアンスに加盟又は加盟申請していること。ただし、補助金交付申請時において、加盟申請中である申請者は交付決定までの間に加盟していること。※ 会津エネルギーアライアンスへの加盟はこちら
- 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
- 過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと。
- 次の申立てがなされていないこと。
・破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条に基づく破産手続開始の申立て
・会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条に基づく更生手続開始の申立て
・民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条に基づく再生手続開始の申立て
- 債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされていないこと。
- 補助対象事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること(債務超過の状況にないこと。)。
- 本市の市税を滞納していないこと。
- 市長が措置する指名停止期間中の者でないこと。
- 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
- 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと及び法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
- 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていないこと。
- 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと。
- 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
※ 会津エネルギーアライアンス:本市において、相互の連携と協力を促進し、相互の成長と競争力の向上を図るとともに、会津産再生可能エネルギーの地産地消、自立分散型電源の確立と、エネルギーマネジメント普及などの効率的なエネルギー利用を推進すること、会津地域の課題解決に貢献する活動を行うことで、将来にわたって持続力と回復力のある力強い会津地域社会と、安心して暮らすことのできるまちづくりを実現することを目的とした企業、団体及び再生可能エネルギー利用者で構成される組織です。本市も加盟しています。
※ 補助要件ではありませんが、設備の設置等を第三者に委託する場合には、可能な限り会津若松市内の事業者となるよう努めてください。
各種申請
交付申請手続
交付申請受付期間
- 令和7年6月2日(月曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで(必着)
- 事務局あてに、まずは電子メールで申請書(案)を送付し、事前確認を受けてください。
(宛先) 会津若松市脱炭素先行地域事業補助金事務局
(メールアドレス) CN-aizuwakamatsu@tohmatsu.co.jp
- 事前確認が完了しましたら、事務局より申請書の送付先の住所をお伝えいたします。
- 先着順に受け付けます。(申請書類がすべて揃ってからの受付となります。不備のないようご確認願います。)
- 補助を受けたい事業ごとに、それぞれ別に申請してください。(例:空調とV2H導入事業を実施する場合→空調で1つの申請書、V2Hで一つの申請書を作成)
- 申請前に申請書類の事前確認を行います。
- 申請受付後は審査を行いますが、日数がかかりますので、余裕をもって申請してください。(事業内容によりますが、遅くとも補助事業着手予定日から2か月前までには申請書類の事前確認を受けてください。)
- 受付時点で予算額に達した段階で受付を終了いたします。
申請様式・参考様式
書類の名称 | 対象者 | Word形式(docxファイル) | PDF形式 | 記入例(PDFファイル) |
---|---|---|---|---|
交付申請書(第1号様式及び第1号様式の2) | 一般の事業者様 | (第1号様式)交付申請書[DOCX:23.5KB] | (第1号様式)交付申請書[PDF:219KB] | 【記載例】(第1号様式)交付申請書[PDF:275KB] |
PPA事業者様 | (第1号様式の2)交付申請書[DOCX:24.5KB] | (第1号様式の2)交付申請書[PDF:263KB] | 【記載例】(第1号様式の2)交付申請書[PDF:277KB] |
添付書類
- 設備を設置しようとする施設等の位置図
- 設備の設置予定場所がわかる図面
- 設備を設置する建物と設置予定箇所の写真
- 費用の総額及び明細が分かる見積書の写し
- 工程表の写し
- 設置する設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かる書類)
- 誓約書(誓約書(交付要件確認用)[XLSX:16KB] 該当するものに「〇」をつけ、必要に応じて備考欄への根拠の記載や資料の添付をお願いします。)
- (補助対象者が設置する事業所の所有者でない場合)事業所の所有者の同意書
- 申請する年度を含む過去3年分の市税の納税証明書(申請者本人のもの(共有分を含む。)で、発行日が申請日より3月以内のもの。提出できない合理的な理由がある場合は、99【参考様式】納税証明書不添付理由書[DOCX:17KB] 【参考様式】納税証明書不添付理由書[PDF:106KB] をご提出願います。)
- (オンサイトPPA事業の場合)電力の需要家と契約する予定の内容がわかる書類(次の書類も併せて提出願います。【参考様式】PPA料金計算[XLSX:14.7KB] )
- 施工業者一覧 ※参考様式(施工業者等一覧)[XLSX:17.3KB] 参考様式(施工業者等一覧)[PDF:69.2KB]
- その他市長が必要と認める書類(例:国交付要領等で定める交付要件等を満たしていることがわかる書類 等)
(例)
【高効率照明機器】
・設備の稼働に伴い、電力を使用する場合は、当該設備における想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続していることがわかる書類。ただし、再エネ発電設備が設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分を再エネ電力証書(グリーン電力証書、 再エネ電力由来J クレジット、FIT 非化石証書又は非FIT 非化石証書 (再エネ指定))の購入又は再エネ電力メニューからの調達で補っていることがわかる書類
【高効率空調設備】
・設備の稼働に伴い、電力を使用する場合は、当該設備における想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続していることがわかる書類。ただし、再エネ発電設備が設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分を再エネ電力証書(グリーン電力証書、 再エネ電力由来 J クレジット、FIT 非化石証書又は非 FIT 非化石証書 (再エネ指定))の購入又は再エネ電力メニューからの調達で補っていることがわかる書類
・直近1年間の年間電力消費量の積算表
・従来の空調機器等に対して省CO2 効果が得られていることがわかる書類(地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック<補助事業申請者用>「計算ファイル(F:省エネ設備用)」)
【充放電設備導入】
・再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されていることがわかる書類
・直近1年間の年間電力消費量の積算表
【太陽光オンサイトPPA】
・(需要家が消費しない再エネ電力が発生する場合)系統を用いて脱炭素先行地域内に供給する場合については、供給先を提案者又は共同提案者である地方公共団体内の脱炭素先行地域内の需要家(当該再エネ発電設備と同一都道府県内の需要家に限る。)に限定し、原則脱炭素先行地域内で消費することがわかる書類(需要家の敷地外に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給して消費する場合を除く)。ただし、発電量や需要量の変動によりやむを得ず余剰電力が生じ、脱炭素先行地域内で消費できずに域外に売電する場合は、売電により得られた収入は、本事業で導入した設備等の維持管理・更新や脱炭素先行地域の実現のための費用に充てることがわかる書類。
・直近1年間の年間電力消費量の積算表
- (本市に債権者登録を行っていない場合又は登録した内容に変更がある場合)債権者登録申請書(申請書の押印欄に必ず押印してください。)
書類の名称 | Word形式(docxファイル) | PDF形式 | 記入例(PDFファイル) |
---|---|---|---|
債権者登録申請書 | 【様式】債権者登録申請書[DOCX:19.3KB] | 【様式】債権者登録申請書[PDF:232KB] | 【記入例】債権者登録申請[PDF:214KB] |
申請後の流れ
申請書類が揃いましたら委託業者に申請書の案をご提出いただき、事前確認を行います。事前確認が終わりましたら委託業者に申請書を送付いただき、審査に入ります。審査の結果、適切と判断されれば、市から「交付決定指令書」を通知します。
申請の取下げ
交付決定後に申請を取り下げる場合は、交付決定の通知があった日から30日を経過した日までに以下の書類をご提出願います。
書類の名称 | Word形式(docxファイル) | PDF形式 | 記入例(PDFファイル) |
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交付申請取下書(第7号様式) | (第7号様式)交付申請取下書[DOCX:16.6KB] | (第7号様式)交付申請取下書[PDF:129KB] | 【記載例】(第7号様式)交付申請取下書[PDF:149KB] |
変更・中止・廃止手続
事業着手後に、事業内容の変更、事業の中止及び事業の廃止をする場合は、速やかに以下の書類をご提出願います。
※ 「補助の目的及び補助対象事業の能率に影響を及ぼさない範囲内で、事業計画の細部の変更をする場合」は「軽微な変更」として扱いますので「手続き不要」です。
申請様式・参考様式
書類の名称 | Word形式(docxファイル) | PDF形式 | 記入例(PDFファイル) |
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事業変更等承認申請書(第4号様式) | (第4号様式)事業変更承認申請書[DOCX:16.7KB] | (第4号様式)事業変更承認申請書[PDF:137KB] | 【記載例】(第4号様式)事業変更承認申請書[PDF:155KB] |
中止(廃止)承認申請書(第5号様式) | (第5号様式)中止(廃止)承認申請書[DOCX:16.7KB] | (第5号様式)中止(廃止)承認申請書[PDF:125KB] | 【記載例】(第5号様式)中止(廃止)承認申請書[PDF:142KB] |
実績報告
実績報告期限
事業実施後、以下のいずれか早い時期までに上記の委託業者に電子メールで報告書(案)を送付し、事前確認を受けてから実績報告書類を郵送で提出してください。
- 事業完了の日から1か月を経過した日まで
- 補助対象事業を実施する年度の12月末日まで
申請様式・参考様式
書類の名称 | Word形式(docxファイル) | PDF形式 | 記入例(PDFファイル) |
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実績報告書(第10号様式) | (第10号様式)実績報告書[DOCX:24.6KB] | (第10号様式)実績報告書[PDF:215KB] | 【記載例】(第10号様式)実績報告書[PDF:271KB] |
添付書類
- 設備の設置に係る工事請負契約書の写し
- 設備の設置に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの)又は費用の総額及び内訳のわかる書類
- 設備の保証書の写し
- 設備を設置した建物と設備の設置状況を示す配置図(設備の型番、設置数、設置位置、出力等を明示してあるもの)及び写真
- 設置した設備の写真
- (オンサイトPPA事業の場合)太陽光発電設備の発電量の見込み及び自家消費の対象となる建物等の電力需要量の見込みが確認できる書類
- (オンサイトPPA事業の場合)交付金相当額がサービス料又はリース料から控除されることの確認ができる書類
- (オンサイトPPA事業の場合で、系統接続する場合)一般送配電事業者と系統連携していることがわかる書類の写し
- (オンサイトPPA事業の場合で、交付申請時から変更があった場合)電力の需要家と契約を締結したことがわかる書類
実績報告後の流れ
報告書類が揃いましたら委託業者に報告書の案をメールでご提出いただき、事前確認します。事前確認が終わりましたら委託業者に報告書を送付いただきます。交付決定額と実績に基づく補助額が異なる場合、市から「補助金確定通知書」を通知します。その後、交付請求書(第12号様式)をご提出願います。交付決定額と実績に基づく補助額が同じ場合、「補助金確定通知書」は通知しませんので、交付請求書を提出願います。
交付請求
実績報告後(または補助金額の確定通知書の通知後)、速やかに以下の書類をご提出願います。
申請書類
書類の名称 | Word形式(docxファイル) | PDF形式 | 記入例(PDFファイル) |
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交付請求書(第12号様式) | (第12号様式)交付請求書[DOCX:21.6KB] | (第12号様式)交付請求書[PDF:180KB] | 【記載例】(第12号様式)交付請求書[PDF:200KB] |
その他の手続
以下の行為を行う場合は、あらかじめ市に連絡の上、必要な手続きを行ってください。
- 補助対象事業により取得等した財産等について、補助金の交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸付し、廃棄し、または担保に供する場合。
お問い合わせ
- 会津若松市 環境共生課 環境グループ
- 電話:0242-23-4700
- FAX:0242-29-1618
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