公開日 2024年06月01日
更新日 2025年05月27日
新着・お知らせ
- 令和7年度の補助金申請の受付を以下のとおり開始します。
【交付申請】: 令和7年6月2日(月曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで(必着)
- 補助金の申請やお問い合わせについては、以下の窓口までお願いします。
(申請・問合せ先) 会津若松市脱炭素先行地域事業補助金事務局
(電話番号) 050-3192-6226
(メールアドレス) CN-aizuwakamatsu@tohmatsu.co.jp
※ 令和7年6月9日までは、メールのみご連絡を受け付けております。
- 会津若松市住宅用太陽光発電システム導入初期費用ゼロ推進補助金交付要綱を改正しました。(令和7年4月1日)
(主な改正点)
・交付申請及び実績報告の期限の変更(第7条及び第13条)
・事前着手の規定を追加(第8条)
・申請内容にかかる軽微な変更の規定変更(第10条第1項)
・申請内容にかかる変更の規定変更(第10条第1項)
・申請の取下げ期限の廃止(第11条)
・事故報告の規定を追加(第12条)
・その他(条ずれ、様式番号、文言の修正等)
※ 詳細は要綱をご確認ください。
- 登録事業プラン(東北電力ソーラーeチャージ株式会社)を追加しました。(令和6年7月29日)
会津若松市住宅用太陽光発電システム導入初期費用ゼロ推進補助金の概要
環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)を用い、会津若松市では、脱炭素先行地域(※)の住宅に、初期費用ゼロ円で太陽光発電システム(太陽光発電設備又は太陽光発電設備及び蓄電池を含むシステム)を設置する事業を行う事業者に対して補助金を支給します。
※ 事前に「登録事業プラン」に登録願います。
初期費用ゼロ円で太陽光発電システムを導入する仕組み
- リース
※ (環境省)「初期投資0での自家消費型太陽光発電設備の導入について」
- 電力販売
※ (環境省)「初期投資0での自家消費型太陽光発電設備の導入について」
設置方法による比較
導入方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|
個人で購入 |
・長期的に見れば最も投資回収効率が良い (サービス料がかからないため) ・処分、交換など、個人でコントロール可能 ・自家消費しなかった電気は売電できる(売電収入) |
・初期投資が大きい ・維持管理・メンテナンスの手間と費用を負う |
電力販売モデル |
・基本的に初期投資ゼロ ・メンテナンスの費用が発生しない ・使用した分だけの電力購入である |
・自由に交換・処分ができない ・長期契約である |
リースモデル |
・基本的に初期投資ゼロ ・メンテナンスの費用が発生しない ・自家消費しなかった電気は売電できる(売電収入) |
・自由に交換・処分ができない ・長期契約である ・発電がない場合でもリース料を支払う必要がある |
市民の皆様へ
当該補助金は、初期費用ゼロ円で太陽光発電システムを設置する事業者に対して、設置費用を補助するものです。当該補助金により軽減された設置費用分は、設置する住宅の所有者等が支払う電気代やリース料から割り引かれるため、結果的に住宅の所有者等が支払う電気代等が安くなります。
初期費用ゼロ円で太陽光発電システムを設置する事業者は、「登録事業プラン」をご覧いただき、当該補助金の利用の有無は各事業者へお問い合わせいただきますようお願いします(補助金には限りがあります)。
※ 詳細はこちら
脱炭素先行地域
本市の脱炭素先行地域は、以下のとおりです。(詳細な地域については、環境共生課にお問い合わせ願います。)
1 全体図 2 湊エリア
3 会津アピオエリア 4 鶴ヶ城周辺エリア
会津若松市住宅用太陽光発電システム導入初期費用ゼロ推進補助金交付要綱
補助金の申請等に当たっては、必ず以下の要綱で詳細を確認してください。
会津若松市住宅用太陽光発電システム導入初期費用ゼロ推進補助金交付要綱(R7.4.1~)[PDF:191KB]
(環境省)二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱等
市の要綱のほか、国の交付要綱、交付要領も必ず確認してください。
※ 一部の設備にあっては、従前の要件が適用になりますので、必要に応じて下記も確認してください。
〇 01-01 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付要綱(本文)(令和5年1月13日環地域事発第2301131号 改正)[PDF:328KB]
〇 02-01 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(本文)(令和5年1月13日環地域事発第2301131号 改正)[PDF:160KB]
〇 02-02 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別紙1・先行地域対象事業要件)[PDF:664KB]
〇 02-03 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別紙2・重点対策対象事業要件)[PDF:788KB]
〇 02-04 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別表1-4・対象経費)[PDF:196KB]
環境省の交付金を用いた補助事業であるため、下記も確認してください。
〇 11_(環境省)補助金の事務処理について[PDF:1.39MB]
〇 12_(環境省)補助事業に係る消費税仕入税額控除の取扱について[PDF:558KB]
〇 13_(環境省)利益等排除の考え方[PDF:143KB]
〇 14_(環境省)環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について[PDF:191KB]
※ 環境省の補助金にかかる事務処理については、令和6年9月12日時点で最新のデータを掲載しておりますが、必ず環境省のHP等で最新の情報をご確認願います。
〇 地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック<補助事業申請者用>
※ 「大規模電力需要施設の脱炭素化に関する事業」において、「高効率空調機器」を導入する場合、従来の空調機器等に対して省 CO2 効果が得られているかどうか(交付要件を満たすかどうか)を確認する際にご利用ください。
〇 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金にかかる「よくあるご質問」
補助金の交付内容
補助内容
補助額
補助対象経費の3分の2 (上限額:2,599,000円)
※ 補助金は事業者に交付しますが、サービス利用料の割引等が適用されることにより、利用者に補助⾦相当額が還元されます。
※ 福島県内の事業者の場合、利用者に還元する額を10分の9とすることができます。
補助対象設備
国の実施要領の他、以下の要件を満たす太陽光発電システムであること。
- 太陽光発電設備
国 交付要領(令和7年3月 10 日 環地域事発第 2503102 号 改正) | ||
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1 |
本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。ただし、離島等供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、1時間ごとの再エネ発電量の実績と需要量の実績を把握・管理し、再エネ電力供給と民生電力需要を実質的に紐付けること等により、前段の環境価値の帰属に係る要件を満たしていると見なすものとする。 |
|
2 |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又は FIP(Feed in Premium)制度の認 定を取得しないこと。 |
|
3 |
電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 |
|
4 |
再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」 (資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専ら FIT の認定を受けた者に対するものを除く。)。特に、次の(a)~(l)をすべて遵守していることを確認すること。 (a) 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。 (b) 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。 (c) 防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう努めること。 (d) 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エ ネルギー発電設備の設置場所について」(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室)を参照のこと。 (e) 20kW 以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本交付金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。 (f) 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工 試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。 (g) 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。 (h) 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。 (i) 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。 (j) 交付対象設備を処分する際は、関係法令(立地する自治体の条例 を含む。)の規定を遵守すること。 (k) 10kW 以上の太陽光発電設備の場合、交付対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行 い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施す ること。 (l) 10kW 以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努め ること。 |
|
5 | PPA の場合、PPA事業者(需要家に対して PPA により電気を供給する事 業者。以下同じ。)に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が本事業により導入する再エネ発電設備と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を交付金額相当分の 9/10 とすることができる)。サービス 料金から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。 | |
6 | リース契約の場合、リース事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料金から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リー スにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保する こと。 | |
7 |
次の(a)~(c)のいずれかを満たすこと。 (a) 当該事業において再エネ電力の供給を受ける需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力量の 30%以上を当該需要家が消費すること。ただし、業務用については、当該需要家が消費する電力量を含めて50%以上を脱炭素先行地域内で消費することとし、当該需要家が消費しない再エネ電力については、(c) に準じること。 (b) 需要家の敷地外に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給して消費すること。 (c) 本事業により脱炭素先行地域に導入した再エネ発電設備(※1)で発電した電気を、系統を用いて脱炭素先行地域内に供給する場合については、供給先を提案者又は共同提案者である地方公共団体内の脱炭素先行地域内の需要家(当該再エネ発電設備と同一都道府県内の需要家に限る。)に限定し、原則脱炭素先行地域内で消費すること((a)及び(b)の場合を除く。)。ただし、発電量や需要量の 変動によりやむを得ず余剰電力(※2)が生じ、脱炭素先行地域内で消費できずに域外に売電する場合は、売電により得られた収入 は、本事業で導入した設備等の維持管理・更新や脱炭素先行地域の実現のための費用に充てること。 ※1 発電量の 30%以内とする。 |
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8 | ソーラーカーポートを導入する場合、交付対象となる設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業新たな手法による再エネ導入・価格 低減促進事業(ソーラーカーポート事業))」を参考にすること。 | |
9 | 建材一体型太陽光発電設備を導入する場合、交付対象となる設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エ ネ主力化・レジリエンス強化促進事業 新たな手法による再エネ導入・ 価格低減促進事業(建材一体型太陽光発電事業))」を参考にすること。 |
市 交付要綱(令和7年3月31日 決裁) | ||
---|---|---|
1 |
本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。ただし、離島等供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、1時間ごとの再エネ発電量の実績と需要量の実績を把握・管理し、再エネ電力供給と民生電力需要を実質的に紐付けること等により、前段の環境価値の帰属に係る要件を満たしていると見なすものとする。 |
|
2 |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又は FIP(Feed in Premium)制度の認 定を取得しないこと。 |
|
3 |
電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 |
- 蓄電池
国 交付要領(令和5年1月 13 日 環地域事発第 2301131 号 改正) | ||
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1 |
原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。 |
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2 | 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 | |
3 | PPA の場合、PPA 事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA 事業者が本事業により導入する蓄電池と同 一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を交付金額相当分の 9/10 とすることができる。)。サービス料から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。 |
|
4 | リース契約の場合、リース事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料から交付金額相当分が控除されてい ること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。 |
|
5 |
【f~k の全てを満たすこと】 f 蓄電池パッケージ (a) 蓄電池部(初期実効容量 1.0kWh 以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。 ※初期実効容量は、JEM規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。 ※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。 g 性能表示基準 初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフタ ーサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。 (a) 初期実効容量製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、一般社団法人日本電機工業会日本電機工業会規格「JEM1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること) (b) 定格出力定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位は W、kW、MW のいずれ かとする。 (c) 出力可能時間の例示 ① 複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。 ② 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位は W、kW、MW のいずれかとする。 出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が 10 分未満の場合は、1 分刻みで表示すること。出力可能時間が 10 分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電シス テムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単 位は W、kW、MW のいずれかとする。 (d) 保有期間 法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。 (e) 廃棄方法使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記すること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。 【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」 (f) アフターサービス 国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。 h 蓄電池部安全基準 (a) JIS C 8715-2 又は IEC62619 の規格を満足すること。 i 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ) (a) JIS C 4412 の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定める JIS C 4412 適用の猶予期間中は、JIS C 4412-1 若しくは JIS C 4412-2※の規格も可とする。 ※JIS C4412-2 における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準 の解釈 別表第八」に準拠すること。 j 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムの み) (a) 蓄電容量 10kWh 未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、 「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。 ※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、 かつ、IECEE-CB 制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。 k 保証期間 (a) メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が 10 年以上の蓄電システムであること。 ※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。 ※当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。 ※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。 ※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。 ※JEM 規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が 1.0kWh 未満の蓄電システムは対象外とする。 |
市 交付要綱(令和7年3月31日 決裁) | ||
---|---|---|
1 | 住宅所有者と登録事業プランを提供する事業者との間で登録事業プランに係る契約が締結され、設置工事が行われるものであること。 | |
2 | 補助対象事業を実施する住宅において、新たに登録事業プランで設置する太陽光発電設備で発電された電力の全部又は一部を、補助事業で設置する蓄電池に充電するとともに充電した電力を当該住宅で消費することが可能であること。 | |
3 | 蓄電池の設備費及び設置工事費の合計額の蓄電池の定格容量(キロワット時を単位とし、小数点以下第2位以下を切り捨てる。)の1キロワット時あたりの単価が200,000円未満であること。 | |
4 | 補助対象事業で設置する蓄電池が、会津若松市住宅用太陽光発電システム導入初期費用ゼロ推進補助金事業プランの登録に関する要領の要件を満たしていること。 |
補助対象経費
- 設備費
補助対象事業の実施に直接必要な補助対象設備の購入及び運搬等に要する経費
- 設置工事費
補助対象事業の実施に必要な補助対象設備の設置に要する経費(材料費、労務費、直接経費等)
補助対象者
次のすべてを満たすこと。
- 法人(国及び法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)第2条第5号に規定する公共法人を除く。)であること。
- 「会津若松市住宅用太陽光発電システム導入初期費用ゼロ推進補助金事業プランの登録に関する要領」に基づき、「事業プラン」を登録していること。 ※ 事業プランの登録はこちら
- 会津エネルギーアライアンスに加盟又は加盟申請していること。ただし、補助金交付申請時において、加盟申請中である申請者は交付決定までの間に加盟していること。 ※ 会津エネルギーアライアンスへの加盟はこちら
- 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
- 過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと。
- 次の申立てがなされていないこと。
・破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条に基づく破産手続開始の申立て
・会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条に基づく更生手続開始の申立て
・民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条に基づく再生手続開始の申立て
- 債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされていないこと。
- 補助事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること(債務超過の状況にないこと。)。
- 本市の市税を滞納していないこと。
- 市長が措置する指名停止期間中の者でないこと。
- 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
- 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと及び法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
- 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていないこと。
- 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと。
- 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
※ 会津エネルギーアライアンス:本市において、相互の連携と協力を促進し、相互の成長と競争力の向上を図るとともに、会津産再生可能エネルギーの地産地消、自立分散型電源の確立と、エネルギーマネジメント普及などの効率的なエネルギー利用を推進すること、会津地域の課題解決に貢献する活動を行うことで、将来にわたって持続力と回復力のある力強い会津地域社会と、安心して暮らすことのできるまちづくりを実現することを目的とした企業、団体及び再生可能エネルギー利用者で構成される組織です。本市も加盟しています。
※ 補助要件ではありませんが、設備の設置等を第三者に委託する場合には、可能な限り会津若松市内の事業者となるよう努めてください。
各種申請
交付申請手続
交付申請受付期間
- 令和7年6月2日(月曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで(必着)
- 事務局あてに、まずは電子メールで申請書(案)を送付し、事前確認を受けてください。
(宛先) 会津若松市脱炭素先行地域事業補助金事務局
(メールアドレス) CN-aizuwakamatsu@tohmatsu.co.jp
- 事前確認が完了しましたら、事務局より申請書の送付先の住所をお伝えいたします。
- 先着順に受け付けます。(申請書類がすべて揃ってからの受付となります。不備のないようご確認願います。)
- 「太陽光発電設備」と」「蓄電池」について補助を受けたい場合は、それぞれ別に申請してください。
- 申請前に申請書類の事前確認を行います。
- 申請受付後は審査を行いますが、日数がかかりますので、余裕をもって申請してください。(事業内容によりますが、遅くとも補助事業着手予定日から2か月前までには申請書類の事前確認を受けてください。)
- 受付時点で予算額に達した段階で受付を終了いたします。
申請様式・参考様式
書類の名称 | Word形式(docxファイル) | PDF形式 | 記入例(PDFファイル) |
---|---|---|---|
交付申請書(第1号様式) | (第1号様式)交付申請書[DOCX:31.4KB] | (第1号様式)交付申請書[PDF:280KB] | 【記載例】(第1号様式)交付申請書[PDF:378KB] |
補助対象経費等計算書(第1号様式別紙1) | 第1号様式別紙1[XLSX:19.1KB] | 第1号様式別紙1[PDF:74.7KB] | ― |
添付書類
- 太陽光発電設備の設備費及び設置工事費が確認できる見積書等
- 蓄電池の設備費及び設置工事費が確認できる見積書等
- 太陽光発電システムの設置前の写真
- 太陽光発電システムを設置する建物の全景写真
- 施工等事業者一覧(参考様式(施工等事業者一覧)[XLSX:17.3KB] 参考様式(施工等事業者一覧)[PDF:69.2KB] )
- 登録事業プランに係る契約内容がわかる書類
- 補助対象事業により導入した設備について処分制限期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類
- 初期費用ゼロサービス契約期間内の住宅所有者の利用料の合計額から補助金交付額相当分が控除されることが分かる書類又は利用料金計算表
- 補助金の交付申請をすること及び補助金交付額相当分が住宅の所有者に還元されることが説明されたことが分かる書類
- 申請する年度を含む過去3年分の市税の納税証明書(申請者本人のもの(共有分を含む。)で、発行日が申請日より3月以内のもの。提出できない合理的な理由がある場合は、【参考様式】納税証明書不添付理由書[DOCX:17KB] 【参考様式】納税証明書不添付理由書[PDF:120KB] をご提出願います。)
- 誓約書(誓約書(交付要件確認用)[XLSX:21.1KB] )
- (本市に債権者登録を行っていない場合又は登録した内容に変更がある場合)債権者登録申請書(申請書の押印欄に必ず押印してください。)
書類の名称 | Word形式(docxファイル) | PDF形式 | 記入例(PDFファイル) |
---|---|---|---|
債権者登録申請書 | 【様式】債権者登録申請書[DOCX:19.3KB] | 【様式】債権者登録申請書[PDF:103KB] | 【記入例】債権者登録申請書[PDF:214KB] |
申請後の流れ
申請書類が揃いましたら委託業者に申請書の案をご提出いただき、事前確認を行います。事前確認が終わりましたら委託業者に申請書を送付いただき、審査に入ります。審査の結果、適切と判断されれば、市から「交付決定指令書」を通知します。
申請の取下げ
交付決定後に申請を取り下げる場合は、以下の書類をご提出願います。
書類の名称 | Word形式(docxファイル) | PDF形式 | 記入例(PDFファイル) |
---|---|---|---|
交付申請取下書(第7号様式) | (第7号様式)交付申請取下書[DOCX:23.2KB] | (第7号様式)交付申請取下書[PDF:112KB] | 【記載例】(第7号様式)交付申請取下書[PDF:144KB] |
変更・中止・廃止手続
事業着手後に、事業内容の変更(軽微な変更を除く)、事業の中止又は事業の廃止をする場合は、速やかに以下の書類をご提出願います。
申請様式・参考様式
書類の名称 | Word形式(docxファイル) | PDF形式 | 記入例(PDFファイル) |
---|---|---|---|
事業変更等承認申請書(第4号様式) | (第4号様式)事業変更承認申請書[DOCX:23.5KB] | (第4号様式)事業変更承認申請書[PDF:121KB] | 【記載例】(第4号様式)事業変更承認申請書[PDF:150KB] |
中止(廃止)承認申請書(第5号様式) | (第5号様式)中止(廃止)承認申請書[DOCX:23.3KB] | (第5号様式)中止(廃止)承認申請書[PDF:120KB] | 【記載例】(第5号様式)中止(廃止)承認申請書[PDF:150KB] |
実績報告
実績報告期限
事業実施後、以下のいずれか早い時期までに上記の委託業者に電子メールで報告書(案)を送付し、事前確認を受けてから実績報告書類を郵送で提出してください。
- 事業完了の日から1か月を経過した日
- 補助対象事業を実施する年度の12月末日
申請様式・参考様式
書類の名称 | Word形式(docxファイル) | PDF形式 | 記入例(PDFファイル) |
---|---|---|---|
実績報告書(第10号様式) | (第10号様式)実績報告書[DOCX:30.9KB] | (第10号様式)実績報告書[PDF:261KB] | 【記載例】(第10号様式)実績報告書[PDF:357KB] |
所要額等計算書(第10号様式別紙1) | 第10号様式別紙1[XLSX:19.1KB] | 第10号様式別紙1[PDF:78.8KB] | ― |
添付書類
- 太陽光発電設備の設備費及び設置工事費が確認できる領収書等
- 蓄電池の設備費及び設置工事費が確認できる領収書等
- 太陽光発電システムの設置状況を示す写真
- 太陽光発電システムを設置した建物の全景写真
- 設置した太陽光発電システムの型番を示す写真(契約書に型番の記載があれば省略可能)
- 登録事業プランに係る契約書の写し(交付申請時から変更があった場合にのみ提出)
- その他市長が必要と認める書類
実績報告後の流れ
報告書類が揃いましたら委託業者に報告書の案をメールでご提出いただき、事前確認します。事前確認が終わりましたら委託業者に報告書を送付いただきます。交付決定額と実績に基づく補助額が異なる場合、市から「補助金確定通知書」を通知します。その後、交付請求書(第12号様式)をご提出願います。交付決定額と実績に基づく補助額が同じ場合、「補助金確定通知書」は通知しませんので、交付請求書を提出願います。
交付請求
実績報告後(または補助金額の確定通知書の通知後)、速やかに以下の書類をご提出願います。
申請書類
書類の名称 | Word形式(docxファイル) | PDF形式 | 記入例(PDFファイル) |
---|---|---|---|
交付請求書(第12号様式) | (第12号様式)交付請求書[DOCX:27.9KB] | (第12号様式)交付請求書[PDF:171KB] | 【記載例】(第12号様式)交付請求書[PDF:192KB] |
その他の手続
以下の行為を行う場合は、あらかじめ市に連絡の上、必要な手続きを行ってください。
- 補助対象事業により取得等した財産について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けま たは担保に供する場合
- 事業プランに係る契約を、契約期間中に解除しようとする場合
お問い合わせ
- 会津若松市 環境共生課 環境グループ
- 電話:0242-23-4700
- FAX:0242-29-1618
- メール