公開日 2024年03月07日
更新日 2024年03月07日
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得された方は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を法務局へ申請することが義務化されます。
また、法施行より前に相続した不動産も対象となり、令和9年3月31日までに相続登記の申請が必要となりますので、ご注意ください。
なお、相続人が多いため早期の遺産分割が難しい場合など、遺産分割や相続登記に困難な事情がある場合には、新たに設けられる「相続人申告登記」制度を利用することで、簡易な手続きで義務を履行することができますので、下記を参考に手続きをお願いします。
制度や手続きの詳細について
下記のチラシや外部サイトの情報をご覧ください。
また、相続登記に関するご相談や詳細についてのお問合せは、法務局や登記の専門家である司法書士、司法書士会などにご相談ください。
森林の土地の所有者届出について
相続や売買などにより、新たに森林の土地を取得した時は、森林が所在する市町村の林務担当課へ「森林の土地の所有者届出」を提出する必要があります。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 農政部農林課(河東支所1階)
- 電話番号:0242-23-9974
- ファックス番号:0242-36-7143
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