公開日 2022年04月01日
更新日 2024年03月07日
森林の土地の所有者届出制度について
森林法の改正により、平成24年4月1日以降に個人・法人を問わず、売買契約のほか相続・贈与・法人の合併などにより森林の土地の所有者となった方は、取得した森林が所在する市町村へ届出が必要です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、届出は不要です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、届出は不要です。
届出対象の森林
- 県が作成する「地域森林計画」の民有林が届け出の対象です。(対象森林であるかの確認は、農林課へ電話等でご確認ください。)
- 取得した土地の現況が森林の場合は、登記上の地目によらず届出の対象になる可能性が高いので、ご注意ください。
- 面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象であり、土地の持分は全部所有又は共有林も対象となります。
届出書の様式について
森林の土地の所有者届出書(エクセル)[XLSX:13.7KB]
森林の土地の所有者届出書 記載例(PDF)[PDF:203KB]
添付書類について
- 土地の位置を示す地図(地図の準備が難しい場合は、農林課へご相談ください。)
- 登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面(土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書等)の写し
届出期間について
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村への届出が必要です。
なお、相続において財産の分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物としての届出が必要です。
届出方法について
農林課まで持参、又は郵送による届出をお願いします。また、電子申請による届出も可能ですが添付ファイル数と容量に制限がありますので、お手数ですが下記の農林課宛に「電子申請による森林所有者届出希望」とメールをお送りいただき、農林課から電子申請に必要な情報を返信します。
関連情報について
林野庁「森林の土地の所有者届出制度」のページへのリンク(外部サイト)
森林の土地の相続登記が義務化されます
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得された方は、その取得を知った日から3年以内に、相続登記を法務局に申請することが義務化されますので、詳細は下記をご確認ください。