令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

公開日 2024年01月31日

更新日 2024年06月04日

森林環境税とは 

 森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。

 平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき創られ、この税収は森林環境譲与税として、国から都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

 

納税義務者

国内に住所を有する個人

 

税額

年額1,000円(市・県民税の均等割と併せて徴収されます)

 

令和6年度からの市・県民税均等割額と森林環境税について

 市・県民税の均等割額については、平成26年度から令和5年度までは、東日本大震災を踏まえた防災対策費用を確保するため、臨時的に年額1,000円(市民税分500円、県民税分500円)が加算されていました。

 令和6年度からは、この加算分を森林環境税に充てることとなりますので、負担額は増えません。

 

 

   森林環境税

 

 

※所得割が課税となる方は、上記の合計額に所得割額が加算されます。

 

森林環境税がかからない方

次のいずれかに該当する方は、森林環境税が課税されません。

 

  • その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている方(訓練・生活支援給付金等を除く)
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
    (給与収入で計算した場合は204万4千円未満、年金収入で計算した場合は65歳以上は245万円以下、65歳未満は216万6千667円以下の方)
  • 扶養親族がいない方で、前年の合計所得金額が38万円以下の方
  • 扶養親族等のいる方のうち、前年の合計所得金額が次の計算で求めた金額以下の方
    28万円×(扶養親族等の数+1)+16万8千円+10万円

 

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お問い合わせ

  • 会津若松市役所 税務課 市民税グループ
  • 電話番号:0242-39-1223
  • ファックス番号:0242-39-1421
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